相続登記を申請する際には、登記申請書を作成して提出しなければなりません。法務局ウェブサイトに掲載されている様式を用いて、適切な内容により登記申請書を作成しましょう。この記事では、相続登記に関する登記申請書の書き方を、法務局の記載例とともに紹介します。


相続が発生する前の段階で、被相続人の子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合などには、「代襲相続」によって孫や甥・姪などが相続人になることがあります。代襲相続が発生すると、相続人が増えてトラブルになるリスクが高まるので、弁護士に依頼するのが安心です。 この記事では代襲相続について、発生するケース・対象となる親族・相続分・注意点などを解説します。


認知症の相続人は、その進行度によっては自ら遺産分割に参加することができないことがあります。この場合、成年後見人を代理で遺産分割に参加させる必要があるなど、相続手続きが複雑になるので注意が必要です。この記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて、対処法や事前対策を解説します。


本人が亡くなったことを機に財産を譲り渡す方法としては、相続・遺贈(遺言書)のほかに「死因贈与」があります。死因贈与を行うに当たっては、生前の段階で死因贈与契約書を締結しておきましょう。また、死因贈与には相続税がかかることがある点にも注意が必要です。この記事では死因贈与について、遺贈との違い、贈与契約書のひな形、税金(相続税)の取り扱いなどを解説します。


弁護士には、相続に関する対応全般を依頼できます。トラブルなくスムーズに相続手続きを終えたい方や、他の相続人と揉めてしまっている方は、弁護士に相続手続きを依頼しましょう。この記事では、相続手続きを弁護士に依頼するメリット、弁護士費用、弁護士と税理士・司法書士の違いなどを解説します。


亡くなった被相続人の配偶者が家などに住み続けられる「配偶者居住権」は、登記することができます。配偶者居住権を登記しないとトラブルのリスクが高まるので、早めに登記を完了しましょう。この記事では配偶者居住権を登記することの重要性や、登記手続きの必要書類や費用、依頼先などを解説します。


相続登記の申請に当たっては、登記申請書などの必要書類を提出しなければなりません。相続登記の必要書類は、どのような方法で財産を取得したかによって異なります。この記事では相続登記の必要書類について、常に必要となる書類・ケース別に異なる書類・各書類の取得方法・有効期限などを解説します。


遺産分割協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面の形にしておきましょう。書面にすることで、後になって遺産をめぐる争いが蒸し返されることを防げます。この記事では、遺産分割協議書を自分で作成するときの書き方や文例のほか、作成しないとどうなるのかやどこでもらえるのかについても解説します。ひな形や国税庁と法務局の遺産分割協議書の記載例もついていますので、ぜひご活用ください。


相続税の金額を計算する際には、通常の相続財産だけでなく「みなし相続財産」も課税対象となる点に注意が必要です。この記事ではみなし相続財産について、通常の相続財産との違い・相続税の取り扱い・非課税枠などを解説します。


遺産分割協議書の作成後に不備に気づいたり騙されて合意したりした場合には、遺産分割協議書の無効や取り消しを主張できる可能性があります。この記事では、遺産分割協議書の無効や取り消しを主張できるケースや手続きについて詳しく解説します。


成年後見制度は、判断能力が低下した人を詐欺や浪費から守るための対策となります。 ただし、成年後見制度を利用する際には、一定の費用がかかることに注意が必要です。成年後見制度の費用・報酬はいつまで払うのか、報酬が払えない場合の対処法などを解説します。


相続の手続きにいつまでも時間をかけてよいわけではありません。中には、期限が決まっている手続きがあります。相続税の申告や相続放棄などの手続きは、被相続人が亡くなってから一定期間の間に手続きを済ませる必要があります。この記事では、期限がある相続手続きについて、「いつまでにしなければならないのか」「どんな手続きが必要なのか」といった点について解説します。


土地を相続する際には、遺産分割・相続登記・相続税申告などの手続きが必要です。分割方法や税金などの注意点を踏まえつつ、スムーズな遺産分割を目指しましょう。この記事では土地の相続について、手続きの流れ・遺産分割の方法・税金・注意点などを解説します。


推定相続人である子どもと仲が悪い場合は、その子どもに遺産を一切与えたくないと考えることもあるかと思います。ただし、子どもには遺留分が認められているため、遺産を一切与えないようにすることは原則としてできません。この記事では遺留分を渡さなくて済む5つのケースについて解説します。


兄弟姉妹以外の相続人には、相続などにより取得できる財産の最低ラインとして「遺留分」が認められています。現行民法では、遺留分を確保する方法は「遺留分侵害額請求」とされていますが、2019年6月以前に相続が発生した場合は「遺留分減殺請求」を行うことになります。弁護士に相談して、どのような方法で遺留分を確保すべきかを検討しましょう。この記事では遺留分減殺請求について、改正による変更点や手続き・期限・かかる費用などを解説します。

