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遺言執行者とは?報酬はいくら払う?選任の手続きから、権限・できないことまでわかりやすく解説
- 監修者の名前
- 小室光子弁護士
- 監修者の所属事務所
- こむろ法律事務所
遺言書を作成する際には、信頼できる人を遺言執行者に指定するのが安心です。遺言執行者を指定すれば、ご自身の死後、遺言書の内容を実現するための業務を行ってもらえます。この記事では遺言執行者について、役割・権限・選任方法・業務内容・選任のメリットなどを解説します。
目次
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な職務を行う者です。
遺言執行者は必須ではありませんが、遺言に沿って相続手続きをスムーズに進められるメリットがあります。
遺言執行者の役割・選任のメリット
遺言執行者の役割は、遺言の内容をスムーズに実現することです。
相続手続きは原則として、相続人全員で行わなければなりません。しかし、相続人が一致して手続きを進めるには、スケジュールの調整などに手間がかかります。
遺言執行者がいれば、遺言の内容に従った相続手続きを単独で行うことができます。その結果、相続手続きがスムーズかつ着実に進み、相続人の負担が軽減される点が大きなメリットです。
遺言執行者になれる人
遺言執行者には、未成年者または破産者以外の人であれば就任できます(民法1009条)。特別な資格は必要ありません。
実際には弁護士などの専門家が遺言執行者となるケースが多いですが、相続人のうち誰かが遺言執行者に指定される例もよく見られます。
遺言執行者はいなくてもよい
遺言執行者は、必ず選任されるわけではありません。そもそも遺言書において遺言執行者が指定されないこともありますし、指定された遺言執行者が辞退することもあります。
遺言執行者がいない状態でも、遺言に基づく相続手続きを進めることは可能です。しかし、相続人全員で手続きを行う必要があるなど、手間が増えてしまいます。
残される相続人の負担を軽くするため、遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定することが望ましいでしょう。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者の選任方法には、以下の3つのパターンがあります。
- 遺言書で指定する
- 遺言書で委託を受けた人が指定する
- 家庭裁判所が選任する
遺言書で指定する
遺言者は、遺言で1人または数人の遺言執行者を指定できます(民法1006条1項)。
指定された人が就任を承諾した場合は、直ちに遺言執行者としての任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。
その一方で、遺言執行者への就任を断ることも可能です。断る場合は、相続人に対してその意思を伝えます。
遺言書で委託を受けた人が指定する
遺言者は、遺言で1人または数人の遺言執行者の指定を第三者に委託することができます(民法1006条1項)。
この場合、指定の委託を受けた者は遅滞なく、遺言執行者を指定して相続人に通知しなければなりません(同条2項)。ただし、遺言執行者の指定の委託は辞退することもできます(同条3項)。
委託を受けた第三者によって遺言執行者に指定された者は、遺言書によって直接指定された場合と同様に、就任するか断るかを選べます。就任を承諾した場合は、直ちに遺言執行者としての任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。
家庭裁判所が選任する
遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任できます(民法1010条)。
家庭裁判所は、事前に調査を行った上で、候補者の内諾を得てから遺言執行者を選任します。したがって、候補者の意思に反して遺言執行者に選任されることはありません。
その反面、家庭裁判所によって選任された遺言執行者は、解任されたときまたは正当な事由があるときを除いて、辞任することはできません(民法1019条)。
遺言執行者の権限
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。
たとえば、預貯金の相続手続きや不動産の相続登記、不動産の売却など、遺言書の内容に沿った手続き(=遺贈の履行)については、遺言執行者が単独で行う権利があり、かつその義務を負います。
その一方で、遺言執行者がある場合において、遺贈の履行ができるのは遺言執行者のみです(同条2項)。他の相続人などは、遺贈の履行をすることができません。
また相続人は、遺言執行者による遺言執行を妨げる行為をすることができません(民法1013条1項)。そのような行為は無効となります(同条2項)。
上記のように、遺言執行者に権限を集中させることで、相続手続きをスムーズに進められるようになっています。
遺言執行者が行うべき業務
遺言執行者は、相続人および受遺者(=遺贈を受ける人)のために、善良なる管理者の注意をもってその職務を行わなければなりません(民法1012条3項、644条)。
遺言執行者が行うべき具体的な業務は、以下のとおりです。
相続人の確定
戸籍謄本等を取り寄せて、被相続人との続柄を確認して相続人を確定します。
相続人に対する遺言内容の通知
遺言執行者としての任務を開始した後、遅滞なく遺言の内容を相続人全員に通知します(民法1007条2項)。実際には、相続人の確定が完了した後、速やかに通知を行います。
相続財産の調査・相続財産目録の作成
相続財産を調査した上で、その内容を相続財産目録にまとめ、相続人に交付します(民法1011条1項)。ただし、遺言書が特定の財産の遺贈のみを内容とする場合は、対象財産だけをまとめた相続財産目録を作成すれば足ります(民法1014条1項)。
なお相続人の請求があるときは、相続人の立会いをもって相続財産目録を作成し、または公証人に作成させなければなりません(同条2項)。
相続財産の処分・移転
相続財産のリストアップが完了した後、遺言書に従って相続財産を処分および移転します。遺言執行者は、相続財産の処分・移転に必要な手続きを単独で行うことができ、相続人はそれを妨害してはなりません。
相続人に対する報告・受取物の引渡し・費用の精算等
相続財産の処分・移転が完了した後、相続人に対して、遅滞なくその経過および結果を報告します(民法1012条3項、645条)。
遺言執行の過程で受け取った物は相続人に引き渡し、かかった費用については相続人から償還を受けます(民法1012条3項、646条1項・2項、647条、650条)。
遺言執行者報酬の精算
遺言執行の完了後、遺言執行者は相続人および受遺者に対して遺言執行者報酬の支払いを請求できます(1018条1項)。
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬額は、遺言の定めがあればそれに従います(民法1018条1項但し書き)。
報酬について遺言の定めがない場合は、遺言執行者の請求に基づき、家庭裁判所が遺言執行者の報酬額を定めます(同項本文)。
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって、適切と思われる報酬額を決定します。遺産総額の1~3%程度が標準的です。
まとめ
遺言執行者が選任されれば、遺言に沿って相続手続きをスムーズに進めることができます。残される相続人の負担を軽減するためには、遺言書の中で遺言執行者を指定するのがよいでしょう。
遺言執行者の職務は多岐にわたりますが、弁護士を遺言執行者に指定すればスムーズに対応してもらえるでしょう。遺言書の内容についても相談すれば、家庭の状況を踏まえて具体的にアドバイスを受けられます。
遺言書の作成をご検討中の方、遺言執行者をお探しの方は、弁護士にご相談ください。
- 監修者の名前
- 小室光子弁護士
- 監修者の所属事務所
- こむろ法律事務所
旭川弁護士会所属。相続の問題は、専門的な知識が必要なことも多くあります。こじれてしまうと、長い時間を要したり、親族関係がうまくいかなくなったりすることもあります。心配なことがあったら先延ばしにせず、まずはお気軽にご相談ください。
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