相続弁護士 ドットコム
公開日
(更新日

公正証書遺言とは?メリットや作成手順、自筆証書遺言との違いについても解説

遺言書を作成する際には、遺言無効や変造(改ざん)・紛失のリスクを避けるため、「公正証書遺言」とするのが安心です。この記事では公正証書遺言について、自筆証書遺言との違い・メリット・作成手順などを解説します。

公正証書遺言とは? 自筆証書遺言との違いも解説

「公正証書遺言」とは、公証人が作成する本人のための遺言書です。

遺言者が自分で作成する遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれています。

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します(民法968条1項)。ただし、財産目録については、手書きではなく、パソコンで作成する・通帳のコピー添付するなどの方法も認められます。その場合、財産目録の全ページに被相続人の署名と押印が必要です(同条2項)。

遺言書の原本は遺言者本人が保管するケースが多いですが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することも可能です。

これに対して公正証書遺言は、遺言者が作成した案文を基に、公証役場の公証人が作成します。公証人・遺言者・証人2名が立ち会って公正証書遺言が作成された後、その原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は無効になりにくく、変造や紛失を防止できるメリットがあります。その一方で、自筆証書遺言よりも多くの費用が必要になる点がデメリットです。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の大きなメリットは、法律の専門家である公証人が作成するため、無効になるリスクが低い点です。

遺言書は民法の方式に従って作成しなければ無効になりますが、公証人が方式についてミスをする可能性は極めて低いと思われます。内容面でも、不明確な内容や公序良俗に反する内容が含まれている場合は、公証人に指摘してもらえるケースが多いです。

また、変造や紛失を防止できる点も、公正証書遺言のメリットの一つです。

自筆証書遺言については変造や紛失がしばしば問題になりますが、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、変造や紛失のリスクがありません。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは、自筆証書遺言よりも作成費用が高くなる点です。

自筆証書遺言の場合、作成自体に費用はかかりません。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合にも、1通当たり3900円の手数料がかかるだけです。

これに対して公正証書遺言は、作成時に公証人手数料などを支払う必要があります。遺産の金額によりますが、数万円程度の費用がかかるケースが多いです。

また、弁護士に公正証書遺言の作成サポートを依頼する場合には、弁護士費用が加算されることになります。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言を作成する際には、公証役場に必要書類を提出します。主な必要書類は以下のとおりです。

  1. 本人確認書類(印鑑登録証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 認印(印鑑登録証明書を提出する場合は実印)
  3. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  4. 相続人以外の受遺者の住民票など、住所の記載のあるもの
  5. 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  6. 不動産の登記事項証明書
  7. 預貯金等の通帳またはそのコピー、残高証明書など
  8. 証人の本人確認書類(自分で手配する場合)
  9. 遺言執行者を特定する資料(住民票や運転免許証のコピーなど)

公正証書遺言の作成手続きの流れ

公正証書遺言の作成手続きは、おおむね以下の流れで進行します。

  1. 案文の作成
  2. 公証役場への連絡・案文と必要書類の送付
  3. 案文の調整・作成日程の決定
  4. 公正証書遺言の作成

案文の作成

まずは遺言者が、公正証書遺言の案文を作成します。

弁護士に依頼すれば、財産の状況や家庭の事情、遺言者の希望を踏まえた案文を作成してもらえます。特に相続トラブルを予防したい場合は、公正証書遺言の案文作成を弁護士に依頼するのが安心です。

公証役場への連絡・案文と必要書類の送付

公正証書遺言の案文が固まった段階で、公証役場に連絡をとります。窓口担当者の指示に従い、公正証書遺言の案文と必要書類を送付しましょう。

案文の調整・作成日程の決定

公正証書遺言の案文は、公証人がチェックした上で、法的な観点から必要な調整を行います。

調整後の案文は遺言者本人(または代理人)に返送されるので、遺言者の意向に沿った内容であるかどうかチェックしましょう。

公証人とのやり取りを経て案文が固まったら、公正証書遺言を作成する日程を調整します。遺言者本人と公証人のほか、証人2名ともスケジュールを合わせる必要があります。特に遺言者の側で証人を手配する場合は、証人の予定を早めに聞いておくとよいでしょう。

なお、公証人に出張を依頼することも可能ですが、公証人手数料が1.5倍になるほか、交通費などの負担が発生する点にご注意ください。

公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成当日は、まず公証人が遺言者と証人2名に対して、原本となる書面を見せながら、その内容を読み聞かせます。

遺言者と証人は、公正証書遺言の内容を承認した後、それぞれ署名と押印を行います。最後に公証人が署名と押印を行えば、公正証書遺言は完成です。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。遺言執行者を指定した場合は、正本を遺言執行者が、謄本を遺言者本人が保管するケースが多いです。

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、以下の費用がかかります。

  • 公証人手数料
    下表のとおり
    (例)遺言書が4枚、相続・遺贈の対象財産が4,000万円の場合は4万円(=2万9,000円+1万1,000円)
  • 正本・謄本の交付手数料
    1枚当たり250円(例:4枚の遺言書の正本・謄本の交付を受ける場合は計2,000円)
  • 証人日当
    ※自分で証人を手配できない場合。証人は2名必要
    1人当たり1万1,000円程度
  • 弁護士費用
    ※弁護士に依頼する場合のみ、弁護士によって異なる

公証人手数料は以下のとおりです。

相続・遺贈の対象財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下 4万3,000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

※公証人に出張を依頼する場合は、上記金額の50%および交通費を加算
※対象財産の価額が1億円以下のときは、1万1,000円を加算
※原本の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過1枚ごとに250円を加算

まとめ

公正証書遺言は無効になりにくく、変造や紛失のリスクを防げるメリットがあります。遺言書によって相続対策を行う際には、公正証書遺言を作成するのが安心でしょう。

公正証書遺言の作成については、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。遺言者本人の意向を適切に反映しつつ、相続トラブルの予防にも役立つ遺言書の案文を提案してもらえるでしょう。

また、公証役場における手続きの手配についても、弁護士に依頼すれば代理で進めてもらうことができます。

公正証書遺言の作成をご検討中の方は、その内容や手続きなどについて、一度弁護士にご相談ください。

関根翔弁護士の画像
この記事の監修者
監修者の名前
関根翔弁護士
監修者の所属事務所
池袋副都心法律事務所

東京弁護士会所属。相続問題は複雑な法理論を必要とし、また、事実関係が複雑であり、収集すべき証拠も多くなる傾向にあります。当事務所では、手間を惜しまず綿密な計画を事前に立て、迅速に行動することをモットーとしています。

相続ガイド