【初回相談60分無料|電話相談可】弁護士歴40年以上の羽鳥修平が、遺産相続のトラブルを迅速に解決◆遺産分割が進まない「遺言書作成のサポートが必要」などのお悩みに対応◎他士業と連携し、依頼者の真の利益を最大化します《御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分》
住所 | 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階 |
最寄駅 | 御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分 |
対応地域 | 東京都 |
営業時間 | 平日 0:00〜24:00 |
相談料 | 0円 |
【恵比寿駅3分】不動産が絡む複雑な相続問題をお任せください◆20年以上の経験を活かし、丁寧な対話を通じて最適な解決策をご提案します。トラブルを未然に防ぐため、早期のご相談をお勧めします【渋谷区|野崎・松井法律事務所】
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西 2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
最寄駅 | JR恵比寿駅 徒歩3分
地下鉄日比谷線恵比寿駅 徒歩3分 |
対応地域 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
営業時間 | 平日 10:00〜18:00 |
相談料 | 5,500円 |
【地域密着|初回相談60分無料】多摩エリアで信頼の法律サポートを提供◆遺産分割/遺言書作成/遺留分侵害額請求、相続放棄など、あなたの希望を最優先に解決策を提案◎家事調停員の経験を活かし、円満解決を目指します【24時間メール受付/JR立川駅徒歩5分】
住所 | 東京都立川市曙町2-34-6 コクーンビル801 |
最寄駅 | JR立川駅(中央線・南武線・青梅線)、立川北駅(都市モノレール)から徒歩5分 |
対応地域 | 全国対応 |
営業時間 | 平日 9:30〜20:00 |
相談料 | 0円 |
【弁護士歴30年以上】不動産相続に強み◎遺産分割や遺留分調停を迅速解決◆依頼者の声に耳を傾け、最適な解決策を提案◆税理士・司法書士と連携しワンストップ対応【オンライン相談可|夜間相談・土日祝相談対応】
住所 | 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 |
最寄駅 | 虎ノ門駅から徒歩0分 |
対応地域 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
営業時間 | 平日 0:00〜24:00 / 土曜 0:00〜24:00 / 日曜 0:00〜24:00 / 祝日 0:00〜24:00 |
相談料 | 5,500円 |
「相続弁護士ドットコム」は、日本最大級の法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」が運営する相続分野に特化したサイトです。
相続分野の経験とノウハウを豊富に持つ法律事務所だけが掲載されているので、安心して依頼することができます。
「相続弁護士ドットコム」では、弁護士に独自のインタビューをおこなっています。弁護士の人柄や事務所の強みなどを読んで、自分に合った弁護士を探すことができます。
相続手続きは、相続人調査や財産調査、遺産分割協議書の作成、相続登記など多岐にわたります。手続きごとに自分で戸籍謄本を集めたり書類を作成したりするのは大変な作業です。弁護士に一任することで、手間を省くことができます。
親族間で感情的な対立が激しい場合には、意見がまとまらずに、トラブルが長期化することもあります。弁護士に交渉を任せれば、親族と直接やりとりする必要がなくなるので、心理的な負担も減らすことができます。
依頼者の希望に沿った形で相続ができるよう、弁護士が代わりに交渉や調停をします。法律に基づいた主張や反論をおこない、依頼者の利益を最大限実現していきます。
相続トラブルを解決するために、交渉や裁判を代理できるのは弁護士だけです。弁護士以外が法律行為を代理することは禁止されています。相続人の間で揉めている、もしくは今後揉める可能性がある場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
税務の専門家である税理士は、相続についても税務面からサポートしています。相続発生後の所得税の準確定申告や相続税の申告は、税理士に依頼するのがよいでしょう。
司法書士は、不動産の相続登記を中心に、相続に関する業務を幅広く取り扱っています。ただし、司法書士は、原則トラブルになっている相続案件を取り扱うことができません。
行政書士は、法定相続人や遺産調査のために戸籍謄本や預金口座の残高証明書を取得したり、株式・車などの名義変更の手続きも代行できます。ただし、相続人同士の交渉などを代理することはできません。
弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
相続人間の紛争解決 | ○ | △※3 | × | × |
相続放棄の申立て | ○ | △※4 | × | × |
遺産分割協議書の作成 | ○ | △※5 | × | △※6 |
相続税の申告 | △※1 | × | ○ | × |
不動産の名義変更(相続登記) | △※2 | ○ | × | × |
※1 税理士登録している弁護士であれば可能
※2 司法書士に任せるケースが多い
※3 認定司法書士であれば、請求金額が140万円以下で簡易裁判所に係属する訴訟の代理が可能
※4 書類作成の代理のみ可能
※5 相続財産に不動産があり、相続登記の付属書類として遺産分割協議書を作成する場合のみ可能
※6 遺産分割協議の内容が決まっており、その内容に沿って遺産分割協議書を作成する場合のみ可能
弁護士を選ぶ際は、実際に会って話してみて、相性の良し悪しをはかることが重要です。初回は無料で相談できる場合もあるので、気になる弁護士が見つかったら、まずは事務所に問い合わせてみましょう。
依頼後には打ち合わせなどで事務所に行くこともあります。自宅や職場に近く、行きやすい場所を選ぶと良いでしょう。オンラインを希望する場合には、事務所がオンラインの対応が可能かどうかも確認しましょう。
相続トラブルを解決するには、あなたの状況や希望を弁護士に深く理解してもらうことが大切です。すぐに話を遮って結論を出そうとしたり、真剣に耳を傾けてくれなかったりする弁護士は避けたほうがよいでしょう。
弁護士との付き合いは数年にわたることがあります。直接会って話すときのコミュニケーションだけでなく、連絡や返信がスムーズかどうかも大切なポイントです。
依頼者にとって不利な点や、望まない結果になる可能性も説明してくれるかどうかは重要です。現実的な見通しを伝えてくれるかを確認しましょう。
候補の弁護士が複数いる場合は、それぞれの弁護士と面談をしてみましょう。話しやすさや解決の方針などを比較して、最終的に依頼する弁護士を決めることをおすすめします。
弁護士に支払う費用には、「法律相談料」「着手金」「報酬金」などがあります。費用の決め方は、法律事務所によって異なります。料金体系や内訳がわかりやすく、納得のいく説明をしてくれる弁護士を選びましょう。
どのようなことに悩んでいるか弁護士に相談するときにかかる費用です。「30分5000円」など、時間単位で金額が決まっていることが多いです。初回相談料は無料にしている法律事務所もあります。法律相談のときに支払うことが一般的です。
着手金は、交渉や調停の代理人などを弁護士に依頼するときに支払う費用です。着手金は、依頼者が希望した通りの結果とならなかった場合にも支払う必要があります。依頼するタイミングで支払うことが一般的です。
報酬金は、依頼内容が解決したときに支払う費用です。相続の案件の場合、弁護士に依頼したことによって得られた相続分(経済的利益)に対し、一定の割合で支払うことが一般的です。
相続の手続きは多岐にわたるうえ、中には期限が決まっている手続きもあります。いつまでにしなければならないのか、どんな手続きが必要なのかを確認しましょう。
法定相続人とは、財産を相続する権利がある人のことです。誰が法定相続人になるかは、法律で決められています。親族の中でより近い関係の人が優先されます。
法定相続分とは、法律で定められた遺産の分け方の目安です。必ずこの通りに分ける必要はなく、話し合いがまとまらないときの基準になります。
相続放棄とは、亡くなった人の遺産を相続したくない場合に、相続権を放棄することです。相続放棄をした人は、全ての遺産を引き継がないことになります。
預金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が明らかに多く、相続することでマイナスになってしまう場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。
相続放棄の手続き期限は3か月です。相続放棄の手続きは自分でもできますが、期限を過ぎてしまった場合には、弁護士に相談しましょう。
家族が亡くなって相続が発生したら、亡くなった人が所有していた遺産を分ける必要があります。
そのための事前準備として、遺言書があるかどうか、相続人が誰か、相続財産がなにかを把握しましょう。
遺言書がない場合や、遺言書があっても相続する人が指定されていない遺産がある場合は、遺産分割に関する話し合い(遺産分割協議)をおこないます。
遺産分割協議で合意した内容は、その内容を「遺産分割協議書」という書面の形にすることで、後になって遺産をめぐる争いが蒸し返されることを防げます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている遺産の取得分です。
遺言で不公平な分配があった場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。遺留分を下回る金額しか相続できなかった場合、多く財産を得た人に不足している分を請求できます(遺留分侵害額請求)。
「遺留分侵害額請求」の期限は、相続開始と遺留分が侵害されていることを知ってから1年です。早めに対応しましょう。
「相続登記」とは、相続した土地や建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。亡くなった人が不動産を所有していて、それを相続した場合は、相続登記の手続きを行う必要があります。
不動産登記法の改正によって、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記には期限があります。義務化以降に相続が発生した場合、不動産を相続したことを知った日、もしくは、遺産分割協議の成立日から3年以内に相続の登記をしないと「10万円以下の過料」が科される可能性があるので、速やかにおこないましょう。
何代にもわたって相続登記をしておらず、相続人が大人数になっている場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
「遺言書」とは、作成者(遺言者)の死後に遺産をどのように分けるかなどを記載した書面です。
自分で遺産の分け方を決めることができ、遺産分割協議が不要となるため、相続トラブルのリスクを抑えられます。
主な遺言書の作成方式は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。弁護士に相談すれば、相続トラブルを予防する観点からのアドバイスをもらうことができます。
成年後見制度とは、判断能力が低下した人が契約や手続きをするときにサポートする制度です。
後見人などが本人に代わって契約などの判断をすることで、本人の財産を詐欺や浪費などから守ることができます。
成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれ、法定後見はさらに「成年後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。
「家族信託」とは、自分の財産を家族などに管理してもらう仕組みです。管理のルールを柔軟に定めることができるため、認知症や相続対策として活用されています。
家族信託の仕組みは複雑で、設定する際に多額の費用がかかります。利用すべきかどうかについては、他の方法と比較する必要があるので、弁護士にアドバイスをもらうことをおすすめします。