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相続人申告登記とは?いつから始まるのか、やり方や必要書類、費用を解説
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- 川村勝之弁護士
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相続登記が義務化されることに伴い、相続人申告登記という仕組みが2024年4月から導入されます。遺産分割協議がまとまらず、期限内に相続登記が難しい場合等に対応するための仕組みです。この記事では、相続人申告登記のやり方や必要書類、費用などを詳しく解説します。
目次
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、期限内に相続登記ができない場合に、暫定的に登記義務を果たしたと扱ってもらうためにする手続きです。
不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されます。相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。もし期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
遺産分割協議で相続人間で意見がまとまらず、3年の期限内に遺産分割協議を成立させることが難しい場合のための仕組みが相続人申告登記です。
相続人申告登記は、他の相続人の協力が得られなくても単独で手続きが可能です。相続人申告登記をした相続人は、相続登記の義務を果たしたと扱われるため、3年が経過しても過料が課されることはありません。
相続登記の期限内に遺産分割協議が成立しない見込みが高い場合は、相続人申告登記を検討しましょう。
相続人申告登記のメリットとデメリット
相続人申告登記のメリットは、単独で手続きができることです。 遺産分割協議がまとまっていない場合に相続登記するには、いったん相続人全員の共有状態にしなければならないため、法定相続人全員が共同して申請する必要があります。一方で、相続人申告登記は各相続人が単独で手続きできます。
また、通常の相続登記には必要書類として被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要ですが、相続人申告登記では不要とされています。 不動産登記に課せられる登録免許税も、相続人申告登記には課せられません。
一方で、相続人申告登記のデメリットは、あくまで暫定的な手続きなので、改めて相続登記が必要になる点です。相続人申告登記をした後に遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議により不動産を取得する相続人が、遺産分割成立の日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、相続人申告登記だけでは、第三者に所有権などの権利を主張できません。第三者に所有権などの権利を主張するためには、相続登記が必要となります。
相続人申告登記はいつから始まる?
相続人申告登記制度は、相続登記が義務化される2024年4月1日から始まります。
2024年4月1日より前に相続が開始している不動産も、相続登記の義務化の対象となります。2024年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。期限内に相続登記ができない場合には、相続人申告登記を申請することも可能です。
相続人申告登記に必要な手続きと書類
相続人申告登記の手続きの流れは、次のとおりです。
- 戸籍謄本等を取得する
- 申出書を作成する
- 法務局へ書類を提出する
戸籍謄本等を取得する
相続人申告登記に必要な戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は、本籍地または最寄りの市区町村役場で取り寄せできます。必要な戸籍は、被相続人と申出人との関係によって異なるため、パターン別に解説します。
被相続人の最後の氏名と住所が登記と異なる場合や、被相続人の本籍が登記の住所と異なる場合には、戸籍謄本のほかに、被相続人の本籍の記載のある住民票の除票または戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要です。
法定相続情報制度を利用している場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号を申出書に記載することで、戸籍謄本が不要になります。
子が申出をする場合
被相続人の子が申出をする場合には、次の戸籍謄本が必要です。これらの内容が1通の戸籍謄本でわかる場合には、1通の戸籍謄本で足ります。
- 被相続人の死亡日がわかる戸籍謄本
- 申出人が被相続人の子であることがわかる戸籍謄本
- 被相続人の死亡日以後に発行された申出人についての戸籍謄本
配偶者が申出をする場合
被相続人の配偶者が申出をする場合には、次の戸籍謄本が必要です。これらの内容が1通の戸籍謄本でわかる場合には、1通の戸籍謄本で足ります。
- 被相続人の死亡日と、申出人が被相続人の配偶者であることがわかる戸除籍謄本
配偶者と子が申出を一括で行う場合
被相続人の配偶者と子が一括で申出をする場合には、次の戸籍謄本が必要です。これらの内容が1通の戸籍謄本でわかる場合には、1通の戸籍謄本で足ります。
- 被相続人の死亡日と、被相続人の配偶者であることがわかる戸除籍謄本
- 申出人が被相続人の子であることがわかる戸籍謄本
- 被相続人の死亡日以後に発行された申出人についての戸籍謄本
親が申出をする場合
被相続人の親が申出をする場合には、次の戸籍謄本が必要です。これらの内容が1通の戸籍謄本でわかる場合には、1通の戸籍謄本で足ります。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍藤本
- 被相続人の死亡日以後に発行された申出人についての戸籍謄本
- (被相続人に子がいたが、被相続人の死亡前に死亡した場合)被相続人の子の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書
兄弟姉妹が申出をする場合
被相続人の兄弟姉妹が申出をする場合には、次の戸籍謄本が必要です。これらの内容で重複するものがある場合には、重複部分について1通の戸籍謄本で足ります。
- 申出人が被相続人の兄弟姉妹であることと、被相続人に子がないことがわかる戸除籍謄本
- 被相続人の死亡前に被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)が死亡していることがわかる戸籍謄本
- 被相続人の死亡日以後に発行された申出人についての戸籍謄本
- (被相続人に子がいたが、被相続人の死亡前に死亡している場合)被相続人の子の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書
父Aの死亡により子Bが相続したが、相続登記をしない間に子Bも死亡し、Bを相続した孫Cが相続人申告登記の申出を行う場合
次の戸籍謄本が必要です。これらの内容で重複するものがある場合には、重複部分について1通の戸籍謄本で足ります。
- 父Aの死亡日がわかる戸除籍謄本
- 子Bが父Aの子であることがわかる戸籍謄本
- 子Bの死亡日がわかる戸籍謄本
- 申出人CがBの子であることがわかる戸籍謄本
- 子Bの死亡日以後に発行された申出人Cについての戸籍藤本
父Aの死亡により、母Bと子Cが相続したが、相続登記をしない間に母Bが死亡して子Cが相続し、Cが相続人申告登記の申出を行う場合
次の戸籍謄本が必要です。これらの内容で重複するものがある場合には、重複部分について1通の戸籍謄本で足ります。
- 父Aの死亡日がわかる戸籍謄本
- 母Bが父Aの妻であり、かつ、申出人Cが父Aの子であることがわかる戸籍謄本
- 母Bの死亡日がわかる戸籍謄本
- 申出人Cが母Bの子であることがわかる戸籍謄本
- 母Bの死亡日以後に発行された申出人Cについての戸籍謄本
申出書を作成する
申出書の書式と記載例は、法務省のホームページからダウンロードできます。
また、「かんたん登記申請」というサービスを利用して、申出書をWebブラウザ上で作成・提出することも可能です。
複数の相続人が一括で申出を行う場合には、申出書の申出人の欄に、各相続人の氏名等を全員分書きます。
法務局へ書類を提出する
必要書類が揃ったら、不動産を管轄する法務局に書類を提出します。
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認できます。
郵送による申請も可能です。郵送の場合には、必要書類を入れた封筒の表面に「相続人申告登記申出書在中」と記載し、書留郵便で送付しましょう。
相続人申告登記に費用はかかる?
通常、不動産登記には登録免許税がかかりますが、相続人申告登記にはかかりません。戸籍謄本など必要書類を取得するための費用はかかります。
まとめ
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い、期限内に相続登記ができない相続人を救済するために新しく作られた制度です。
相続人が単独で申請でき、必要書類の戸籍が通常の相続登記よりも少なく、登録免許税がかからないなど、利用しやすいように手続きが簡易化されています。期限内に相続登記をすることが難しい場合には、相続人申告登記を検討しましょう。
- 監修者の名前
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