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遺産を独り占めした人の末路は?そんなことできる?ケース別対処法を解説
- 監修者の名前
- 田阪裕章弁護士
- 監修者の所属事務所
- 田阪法律事務所
相続する際、遺産を独り占めしたいと企む相続人も中にはいるでしょう。「遺産をすべて相続したい」と主張したり、遺産を隠したり使い込んだりするような場合です。また、「一人の相続人に全財産を譲る」という遺言が残されているケースもあります。このような場合でも、他の相続人には自身の相続分を主張する権利があります。この記事では、遺産の独り占めへの対処法を詳しく解説します。
目次
遺産を独り占めすることはできるのか?
遺産を分け合うべき相続人がいるケースで、すべての遺産を相続することは、他の相続人の合意なしにはできません。
相続人が遺産を相続する割合は、法律で定められており、相続人全員の合意なしに変更することはできないからです。法律で決められた相続分(法定相続分)の主なパターンは次のようになります。
法定相続人 | 相続できる割合 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者が100% |
配偶者と子ども(第1順位) | 配偶者1/2、子ども1/2 |
※子ども(孫)が複数いるときは1/2を均等に分ける | |
配偶者と父母(第2順位) | 配偶者2/3、父1/6、母1/6 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
※兄弟姉妹が複数いるときは1/4を均等に分ける | |
子どものみ | 子どもが100% |
※子どもが複数いるときは均等に分ける | |
父母のみ | 父1/2、母1/2 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹で均等に分ける |
また、遺言が残されていて、「一人の相続人にすべての財産を譲る」という内容だったとしても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の取り分が法律で定められています。そのため、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を主張した場合には、その相続人に遺留分相当額の遺産を分けなければならず、すべての財産を独り占めすることはできません。
逆に言うと、遺言がないケースですべての相続人が合意した場合や、「一人の相続人にすべての財産を譲る」という遺言があるケースで他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使しない場合には、一人の相続人がすべての遺産を相続できます。
一人の相続人が他の相続人の合意なく遺産を独占したり使い込んだりしている場合には、他の相続人から返還を求められる可能性があります。また、他の相続人を騙して、一人の相続人がすべての遺産を相続することに合意させたような場合には、遺産分割協議を取り消した上でやり直しになる可能性もあります。
【ケース別】遺産の独り占めへの対処法
一人の相続人がすべての遺産を相続したいと主張している
一人の相続人がすべての遺産を相続したいと主張している場合、最も大切なことは、その主張に合意しないことです。相続人が全員合意すると、遺産分割協議が成立してしまいます。一度成立した遺産分割協議をやり直すことは、原則としてできません。他の相続人の主張に納得できない場合には、合意をせず、書類へのサインや押印もしないようにしましょう。
その上で、すべての遺産を相続したいという主張の理由が法的に認められるかを考える必要があります。例えば、「長男だから」「家業を継ぐから」などの理由は、法的には根拠になりません。
一方で、「相続人の中で自分だけが介護をしていたから」など、生前に被相続人に対して貢献していたことを理由とする場合には、寄与分といって、他の相続人よりも多く相続分を主張する法的権利があります。
また、「他の相続人に生前贈与があったから」という理由の場合にも、特別受益といって、生前贈与を考慮して相続分を調整するよう主張する法的権利があります。
寄与分や特別受益など、法的に理由として認められ得る主張を相続人がしている場合には、その主張に耳を傾ける必要はあります。ただし、本当に寄与分や特別受益として認められるのか、その金額はいくらになるのかは、別途検討する必要があります。この点については、個別のケースによって結論が異なるため、弁護士に相談して、専門的なアドバイスをもらうことをおすすめします。
相続人同士の話し合いが平行線で進まない場合には、遺産分割調停を提起するとよいでしょう。遺産分割調停とは、家庭裁判所で行われる、遺産分割の方法を話し合う手続きです。家庭裁判所で行われるため、相続人同士の話し合いでは強気だった相続人の態度が軟化する可能性があります。また、調停委員という第三者から、法定相続分による遺産分割を提案してもらえるため、法定相続分による遺産分割の話し合いを進められる可能性が高まります。
遺言に「すべての遺産を一人の相続人に譲る」と書かれている
遺言の有効・無効を確認する
遺言に「すべての遺産を一人の相続人に譲る」と書かれている場合には、まずはその遺言の有効性を確認しましょう。
遺言には、主に被相続人が自分で作成する自筆証書遺言と、公正役場で作成される公正証書遺言があります。
自筆証書遺言の場合には、次の点を確認しましょう。当てはまる場合には、無効になる可能性があります。
- 被相続人が自分で遺言の全文を書いていない(財産目録はワープロ可。)
- 被相続人が遺言作成時に15歳未満だった
- 日付がない
- 署名がない
- 押印がない
- 1つの遺言書に2人以上の遺言を書いている
- 公序良俗に反している
- 遺言能力がなかった(認知症など認知能力に問題があった)
公正証書遺言の場合には、公証人という法律の専門家と打ち合わせを重ねて作成するため、形式面を理由に無効になる可能性は高くありません。ただし、次の点に当てはまる場合には無効になる可能性があります。
- 公序良俗に反している
- 遺言能力がなかった(認知症など認知能力に問題があった
- 遺言作成時に立ち会った証人に証人としての資格がない
遺言が無効の可能性がある場合には、他の相続人に対して遺言の無効を主張しましょう。他の相続人が納得しない場合には、遺言無効確認調停または訴訟を提起して、遺言の無効を裁判所に認めてもらう流れになります。
遺留分を請求する
遺言が有効だった場合には、遺留分を請求できないか検討しましょう。遺留分とは、相続人に法律で認められている最低限の取り分です。「すべての遺産を一人の相続人に譲る」という遺言のとおりに遺産を分けると、他の相続人の遺留分を侵害することになります。そこで、遺留分が侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、遺産を相続した相続人に対して請求できます。
遺留分を求める権利があるのは、兄弟姉妹をのぞく法定相続人、つまり、被相続人の配偶者、子、父母です。
被相続人の子がすでに亡くなっていて、その子ども、つまり被相続人の孫がいた場合、孫が相続する権利を有します。これを「代襲相続」といいます。代襲相続した孫も、遺留分を求める権利も引き継ぎます。
相続放棄をした人、相続欠格や廃除にあたる相続人には、遺留分を求める権利はありません。
遺留分の割合は、基本的に法定相続分の2分の1です。たとえば、被相続人の配偶者と子が相続人の場合、法定相続分が2分の1ずつなので、遺留分割合は4分の1ずつとなります。
ただし、相続人が父母や祖父母などの直系尊属だけである場合には、遺留分割合は法定相続分の3分の1です。たとえば、被相続人の父と母が相続人の場合、法定相続分は2分の1ずつなので、遺留分割合は6分の1ずつとなります。
なお、同じ順位の相続人が複数いる場合は、遺留分割合を均等に分け合います。たとえば、被相続人の子の遺留分割合が4分の1で、子が3人いる場合、遺留分割合は12分の1ずつとなります。
遺留分侵害額を算出したら、内容証明郵便で相手方に請求書を送付するのが一般的です。相手方から返信があれば、遺留分の精算に関する協議を行いましょう。協議が不成立となった場合は、調停・訴訟を提起する流れになります。
遺産隠しの疑いがある
遺産の調査は、通常は被相続人の自宅で、通帳や契約書、郵便物などを探し、調べていきますが、遺産隠しが疑われる相続人が被相続人と同居していたケースなどでは、そうした調査が困難なことが予想されます。
預貯金については、近隣の金融機関やメガバンクにあたりをつけて、口座の有無を問い合わせましょう。被相続人の氏名や住所、生年月日の情報から口座の有無を調べてもらえます。相続人であることを証明するために、戸籍謄本などの書類が必要になるので、詳しくは金融機関に問い合わせましょう。口座が判明した場合には、残高証明書や取引明細書を取り寄せて、預貯金の詳細を確認しましょう。
不動産に関しては、被相続人が不動産を所有していたと推測される市区町村役場で「名寄帳」を取得することで、その市区町村で被相続人が所有していた不動産を一覧できます。名寄帳とは、市区町村が固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。
市区町村ごとに作成されているため、他の市区町村にある不動産は掲載されていません。不動産があると思われる市区町村にあたりをつけて名寄帳を調べる必要があります。不動産を把握できたら、被相続人がその不動産の所有者だったことを正確に確認するために、「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得しましょう。
株式などの金融資産を調べたい場合には、「証券保管振替機構」に問い合わせることで、被相続人が保有していた株式の預け先となる金融機関を調べられます。証券保管振替機構で確認できるのは、金融商品取引所に上場されている内国株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口(REIT)、協同組織金融機関の優先出資、投資信託受益権(ETF)、受益証券発行信託受益権(JDR)などの預け先となる金融機関です。非上場株式等、外国株式の預け先は調べられないので注意が必要です。
遺産が使い込まれている疑いがある
他の相続人が現在も遺産を使い込んでいる疑いがある場合には、被相続人の銀行の口座を早急に凍結しましょう。被相続人が亡くなったことを銀行に伝えることで、銀行が口座を凍結します。
その上で、銀行から「取引明細書」を取り寄せて、過去の使い込みの金額や時期を把握しましょう。
取引明細書では、遺産が何のために使われたかまではわかりません。そこで、遺産を使い込んだと疑われる相続人に対して、遺産の使い道を確認し、領収書や契約書、家計簿などで金額や時期が合っているかを確認しましょう。
確認の結果、相続人が遺産を使い込んでいることが判明した場合には、使い込んだ分の遺産を返還するよう求めることができます。まずは話し合いで返還を求めましょう。話し合いが難しい場合には、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起する流れになります。
【まとめ】遺産を独り占めしようとするとどうなる?
これまでの説明をまとめると、他の相続人全員が認めれば遺産を独り占めすることは可能です。他の相続人の合意がない場合には、法定相続分や遺留分などを理由に、相続人に分配するよう求められる可能性があります。
遺言がない場合は、他の相続人は法定相続分に沿って遺産分割を行うよう求めることが可能です。要求を無視していても、調停・審判など裁判所の手続きを経て、最終的には強制的に分割されることになります。
「すべての遺産を自分に譲る」と遺言に書かれていても、兄弟姉妹以外の相続人がいる場合は、遺留分相当額の金銭を支払うよう請求される可能性があります。遺産分割と同様に、請求を無視していても最終的には裁判手続によって強制的に支払わなければならない可能性があります。
遺産隠しをした場合でも、財産調査などを経て最終的には遺産がすべて明らかになるリスクがあります。また、遺産を使い込んだ場合には、他の相続人から使い込んだ遺産を不当利得や不法行為として返還請求されるリスクがあります。遺産分割や遺留分と同様、返還請求は最終的には裁判手続きで強制的に実現される可能性があります。
遺産を独り占めされないために
遺産の独り占めを予防する方法は、大きく2つあります。遺言を作成してもらうことと、他の相続人とこまめに連絡を取って遺産の状況を把握しておくことです。
遺言を作成してもらう
遺言を作成してもらい、遺産の分け方を指定してもらうことで、一人の相続人がすべての遺産を相続したいと主張することを予防できます。相続人が相続争いをすることは被相続人も望まないでしょう。認知症などで遺言能力を失う前の元気な間に、遺言を作成するよう提案してみてはいかがでしょうか。
ただし、「すべての遺産を一人の相続人に譲る」という内容の遺言を作成されると、新たな争いの種になります。遺言の内容は、遺留分を考慮した内容にしてもらうようにしましょう。遺言作成時に弁護士に相談することもおすすめです。
他の相続人とこまめに連絡を取り遺産の状況を把握する
遺産隠しや遺産の使い込みを防止するには、遺産の管理を特定の相続人のみに任せきりにしないことが大切です。日頃から他の相続人とこまめに連絡を取り、遺産の状況を把握できるようにしておきましょう。
まとめ
特定の相続人が、他の相続人の合意なしに遺産を独り占めすることはできません。遺産を独り占めされそうになった場合には、状況を把握し、法的に適切な対処をとるようにしましょう。相続人個人の力では、対処が難しい場合もあります。その場合には、弁護士に相談して法的に適切なアドバイスをもらいましょう。
- 監修者の名前
- 田阪裕章弁護士
- 監修者の所属事務所
- 田阪法律事務所
1999年京都大学法学部卒、郵政省・総務省などの勤務を経て、2008年弁護士登録、2024年1月、大阪市北区堂島に「田阪法律事務所」を設立。相続全般について豊富な経験を有し、特に財産の使い込みや遺言無効といった難しい案件に注力している。
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