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特別受益とは?持ち戻しの計算方法や時効、具体例についても解説

一部の相続人が被相続人によって優遇され、特別に生前贈与や遺贈を受けたときは、「特別受益」に当たるものとして相続分を調整すべき場合があります。弁護士のサポートを受けながら、特別受益を反映した公平な遺産分割を行いましょう。この記事では特別受益について、具体例・持ち戻し計算の方法・時効の有無などを解説します。

特別受益とは

「特別受益」とは、相続人が被相続人から受けた遺贈、および一定の目的のために受けた贈与です。

特別受益が認められている理由

相続人には、民法に従って法定相続分が認められています。基本的には法定相続分に従って遺産を相続することが、相続人間における公平な形と考えられます。

法定相続分は遺産分割について適用されますが、実際には生前贈与や遺贈(=遺言による贈与)により、遺産分割の対象にならない財産が存在するケースもあります。

この場合、生前贈与や遺贈を考慮せずに相続分を決めてしまうと、相続人間において不公平が生じる可能性があります。

そこで民法では、相続人が特別に受けた生前贈与や遺贈を「特別受益」として、相続分の計算に反映するものと定めています(民法903条1項)。

特別受益を相続財産額に加えた上で相続分を計算することで(=持ち戻し計算)、相続人間の公平が確保されるルールとなっています。

特別受益の持ち戻しは免除が可能

特別受益に当たる遺贈・贈与が存在する場合でも、被相続人は特別受益の持ち戻しを免除することができます(民法903条3項)。遺産相続について、被相続人の意思を最大限尊重するためです。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示について、方式は特に定められていません。遺言書のほか、一般的な文書や口頭での意思表示も可能です(ただし、文書によって意思表示をすることが望ましいです)。

被相続人によって持ち戻し免除の意思表示がなされた遺贈・贈与については、特別受益のルールが適用されないため、持ち戻し計算は行いません

なお、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、被相続人が居住用建物またはその敷地を遺贈・贈与したときは、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(同条4項)。

特別受益に当たるもの・当たらないもの

遺贈・贈与が特別受益に当たるかどうかは、受けた人やその目的によって決まります。

特別受益に当たるもの

被相続人の相続人に対する遺贈は、すべて特別受益に該当します。

また、被相続人の相続人に対する贈与のうち、以下のいずれかの目的によって行われたものは特別受益に該当します。

  1. 婚姻のための贈与
    (例)新居の購入費用、家具の購入費用など

  2. 養子縁組のための贈与
    (例)養子のための支度金など

  3. 生計の資本としての贈与
    (例)大学以上の学費、住宅の購入費用など

特別受益に当たらないもの

特別受益に当たるのは、相続人に対する遺贈・贈与のみです。したがって、相続人以外の者に対する遺贈・贈与は特別受益に当たりません。

また、被相続人が相続人に対して行ったものであっても、親族間の扶養義務(民法752条、877条)に基づく生活費の送金などは、贈与に当たらないので特別受益に該当しません

ただし、扶養義務の内容に照らして金額が多すぎる場合には、標準的な額を超える金額が贈与とみなされ、特別受益として取り扱われる可能性があります。

特別受益の持ち戻しの計算方法・計算例

特別受益のある相続人がいて、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていない場合は、「持ち戻し計算」を行って各相続人の相続分を計算します。

持ち戻し計算は、以下の手順で行います。

  1. 特別受益の額を相続財産額に加算する
  2. 各相続人の相続分を計算する
  3. 特別受益を差し引いて具体的相続分を求める

以下の設例を用いて、実際に持ち戻し計算を行ってみましょう。

<設例>

  • 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
  • 相続財産の総額は4000万円
  • 子Bは、被相続人から生計の資本として1000万円の生前贈与を受けた(=特別受益)

特別受益の額を相続財産額に加算する

まずは特別受益の額を相続財産額に加算し、特別受益を含めた財産の総額を求めます。

設例では、特別受益を含めた財産の総額は5000万円(=4000万円+1000万円)です。

各相続人の相続分を計算する

次に、特別受益を含めた財産の総額を法定相続分に応じて配分し、各相続人の相続分を計算します。

設例では、配偶者Aの法定相続分は2分の1、子B・Cの法定相続分は各4分の1です。したがって、Aの相続分は2500万円、B・Cの相続分は各1250万円となります。

特別受益を差し引いて具体的相続分を求める

最後に、特別受益のある相続人については、計算した相続分から特別受益を差し引いた「具体的相続分」を計算します。

設例では、Bに1000万円の特別受益があるため、Bの具体的相続分は250万円(=1250万円-1000万円)です。

したがって最終的な相続分は、Aが2500万円、Bが250万円、Cが1250万円となります。

特別受益を主張する方法

他の相続人に特別受益がある場合、そのことを主張すれば自分の相続分が増える可能性があります。他の相続人の特別受益は、遺産分割協議・調停・審判を通じて主張することになります。

遺産分割協議・調停において他の相続人を説得し、または審判によって特別受益を反映した相続分を認めてもらうためには、特別受益に当たる遺贈・贈与の証拠を提示することが大切です

特に生前贈与については、被相続人と受贈者である相続人の間でのみやり取りが行われ、他の相続人が調査することは難しいケースも多いです。それでも、弁護士を通じた照会等を行えば、相続人に対する贈与の内容や金額が判明することがあります

他の相続人の特別受益が疑われる場合には、弁護士のサポートを受けながら調査を尽くした上で、遺産分割協議・調停・審判に備えた準備を行いましょう。

特別受益に時効はあるのか?

特別受益には「時効」という概念がありません。特別受益に当たる贈与の時期は制限されておらず、かなり昔に行われた贈与についても特別受益を主張することが可能です。

ただし、2023年4月1日に施行された改正民法(相続法)により、相続開始の時から10年を経過した場合には、原則として特別受益に関する民法の規定が適用されないとされました(民法904条の3)。

早期の遺産分割を促進するため、また、贈与に関する文書などが散逸して具体的相続分の算定が困難になる懸念があるためです。

したがって、他の相続人の特別受益を主張したい場合は、相続開始の時から10年以内に遺産分割を請求する必要があります

なお、特別受益の主張に関する期間制限は、2023年3月31日以前に開始した相続にも適用されます。ただし経過措置により、2018年4月1日以前に発生した相続については、2028年4月1日までに家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば、特別受益を主張できるものとされています。

まとめ

一部の相続人に特別受益がある場合は、相続人間の公平を図るため、その特別受益を反映した持ち戻し計算を行って遺産分割の方法を決めましょう。

持ち戻し計算の方法が分からない方は、弁護士に相談すれば代わりに計算してもらえます。遺産分割協議・調停・審判に関する対応についても、信頼できる弁護士に代行してもらうのが安心です。

特別受益を含めた遺産相続に関するお悩みは、お早めに弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者
監修者の名前
大和幸四郎弁護士
監修者の所属事務所
武雄法律事務所

地元密着型の弁護士です。生前整理アドバイザーの資格を有しており、終活のカウンセリングも行っています。相続問題に25年以上携わってきました。元家事調停委員です。司法書士や税理士などの専門家と連携し、ワンストップで対応が可能です。

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