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遺留分侵害額請求権の時効はいつ? 時効を止める方法や過ぎた場合の対処法も解説

- 監修者の名前
- 馬場亨二弁護士
- 監修者の所属事務所
- 馬場亨二法律事務所
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められていますが、権利行使に当たっては消滅時効に注意が必要です。時効完成前に遺留分侵害額請求を行うため、早めに弁護士へ相談しましょう。この記事では遺留分侵害額請求権の時効について、期間・止める方法・過ぎたかもしれない場合の対処法などを解説します。
目次
遺留分侵害額請求とは
「遺留分侵害額請求」とは、遺留分を下回る財産しか取得できなかった相続人が、財産を多く取得した人に対して行う金銭の請求です。
遺留分とは
「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です(民法1042条1項)。
被相続人は生前贈与や遺言書を通じて、自分の財産を自由に処分できます。しかし、偏った財産の配分が行われると、相続人の遺産相続に対する期待が裏切られ、人生設計が狂ってしまうおそれがあります。
そこで民法では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認め、相続に対する期待を一定の限度で保護しています。
遺留分侵害額請求=不足額の金銭請求
相続などによって遺留分を下回る財産しか取得できなかった相続人は、財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます(民法1046条1項)。
遺留分侵害額請求を行うと、実際に取得した財産と遺留分額の差額に当たる金銭の支払いを受けられます。
(例)
遺留分額が1000万円である相続人が、500万円分の遺産しか取得できなかった場合
→遺産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行い、500万円の支払いを請求できる
詳しい請求方法については以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?請求のやり方や期限、請求された場合の対処法も解説
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、以下のうちいずれかの期間が経過すると時効により消滅します(民法1048条)。
- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
多くのケースでは1の時効期間が適用されるため、「遺留分侵害額請求の期限は1年」 と理解しておきましょう。この期間が経過する前に時効の完成を阻止する必要がありますので、お早めに弁護士へご相談ください。
遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
遺留分侵害額請求権の時効を止めるには、相手方に対して請求の意思表示(=催告)をすることがもっとも手軽な方法です。
催告は口頭でも有効ですが、後から言った言わないのトラブルに発展することも考えられますので、配達証明を付けた内容証明郵便を送付することをおすすめします。
内容証明郵便を送付すると、遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成が6か月間猶予されます(民法150条1項)。
請求する金額については、内容証明郵便では記載しなくても構いません。「遺留分侵害額を請求する」旨を明記しておけば、具体的な金額は協議の中で後から通知すれば足ります。
請求書に対して相手方から返信があったら、遺留分の精算について協議を行いましょう。協議が決裂した場合は、調停や訴訟によって解決を図ります。
内容証明郵便の文例
<遺留分侵害額請求書>
【被請求者の氏名】殿
前略
貴殿は父○○(○年○月○日死亡)の相続について、×年×月×日付の公正証書遺言(○○法務局所属公証人○○作成令和○○年第○○号)によりすべての遺産を相続するものとされましたが、当該遺言内容は私の遺留分を侵害しております。
よって、私は貴殿に対し、遺留分侵害額を請求いたします。
草々
△年△月△日
【請求者の住所】
【請求者の氏名】
遺留分侵害額請求権の時効が過ぎたかもしれない場合の対処法
遺留分侵害額請求権の時効期間が過ぎてしまった場合には、相手方が時効を援用すると請求が認められなくなってしまいます。
しかし、一見して時効期間が経過したようでも、以下のような事情がある場合には、まだ時効が完成していない可能性があります。
-
過去に遺留分の精算を求めたことがある(文書や口頭などの方法を問わない)
→履行の催告として、消滅時効の完成が6か月間猶予される可能性があります。 -
相手方が遺留分侵害額の支払義務を認める発言をした
→権利の承認に当たり、消滅時効が更新される可能性があります。
など
弁護士に相談して、時効が完成していないと主張するための根拠を探しましょう。
遺留分侵害額請求を行う際の注意点
遺留分侵害額請求を行う際には、特に以下の2点に注意して対応しましょう。
基礎財産を漏れなく調査する
相続人の遺留分額は、以下の式によって計算します。
遺留分額=基礎財産額×遺留分割合
遺留分の基礎財産額は、以下の財産の総額から相続債務の全額を控除した額です。
- 基礎財産に含まれる財産
- 相続財産
- 遺贈された財産(遺言で財産の割合を指定し、特定の誰かに引き継がせた財産)
- 相続人に対して、相続開始前10年間に贈与された財産(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与の価額に限る)
- 相続人以外の者に対して、相続開始前1年間に贈与された財産
※3と4について、贈与の当時において贈与者と受贈者が遺留分を侵害することを知っていたときは、それより前の期間の贈与も遺留分の基礎財産に含まれます。
確保できる遺留分額を増やすためには、基礎財産を漏れなく把握することが重要になります。
被相続人が所有していた財産に加えて、過去に被相続人が行った生前贈与についてもできる限り調査しましょう。網羅的に調査を行うためには、弁護士へのご依頼をおすすめします。
内容証明郵便等による請求を早めに行う
遺留分侵害額請求権の時効完成が迫っている場合は、相手方に対して早めに請求書を送付することが大切です。請求金額などが固まっていない段階でも、とりあえず暫定的に請求書を送付しましょう。
請求書の送付に当たっては、きちんと証拠が残るように内容証明郵便を利用することが望ましいです。内容証明郵便の作成方法が分からない方は、弁護士にご相談ください。
まとめ
遺留分侵害額請求権には1年間の時効があるため、早めに請求の準備に着手することが大切です。
適正額の遺留分を確保するためには、基礎財産の調査を網羅的に行う必要があります。弁護士に相談すれば、財産調査の方法などについてアドバイスを受けられるでしょう。
また、実際の請求に当たって必要となる協議・調停・訴訟などへの対応も、弁護士に依頼すれば一任できます。
生前贈与や遺言書の内容に納得できず、遺留分侵害額請求をご検討中の方は、お早めに弁護士へご相談ください。

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- 馬場亨二法律事務所
東京弁護士会所属。相続については様々なご家庭の事情でお悩みの方が多いかと思います。納得いかない話もあろうかと思います。ご自身の思いが大きな声にかき消され、流されそうになることもあるかと思いますが、そのような時は弁護士にご相談ください。一人で悩まず、お話をお聞かせください。
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