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遺留分とは?法定相続分との違いや計算方法、誰が請求できるかもわかりやすく解説

兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺留分権利者の方が相続できた遺産が少なすぎる場合は、他の相続人などに対する遺留分侵害額請求を検討しましょう。この記事では遺留分について、権利がある人・法定相続分との違い・計算方法などをわかりやすく解説します。

遺留分とは

「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。

被相続人は原則として、生前贈与や遺言書によって自分の財産を自由に処分できます。しかし、相続人は遺産を相続できると期待していたのに、被相続人の一存によって相続する遺産が亡くなったり大幅に減らされたりすると、生活が立ち行かなくなるおそれがあります。

そこで民法では、被相続人による自由な財産の処分と、相続人の相続に対する期待のバランスを図るために「遺留分」制度を設けました。

遺留分を下回る財産しか取得できなかった相続人は、財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます

遺留分と法定相続分の違い

遺留分は相続などによって取得できる財産の最低保障額であるのに対して、「法定相続分」は民法で定められた相続割合をいいます。

法定相続分は、相続人の構成に応じて以下のとおり決まっています。

相続人 法定相続分
配偶者のみ 1(全部)
子のみ 1(全部)
※子が複数人いる場合は人数割り
直系尊属のみ 1(全部)
※父母が両方とも相続人の場合は2分の1ずつ
兄弟姉妹のみ 1(全部)
※兄弟姉妹が複数人いる場合は人数割り
ただし異父母兄弟姉妹の相続分は同父母兄弟姉妹の2分の1
配偶者と子 配偶者1/2、子1/2
※子が複数人いる場合は人数割り
配偶者と直系尊属 配偶者2/3、直系尊属1/3
※父母が両方とも相続人の場合は6分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数人いる場合は人数割り
ただし異父母兄弟姉妹の相続分は同父母兄弟姉妹の2分の1

協議または調停で遺産分割の方法を決める際には、法定相続分に従う必要はありません。これに対して、家庭裁判所が審判によって決める場合は、原則として法定相続分に従った遺産分割の方法が示されます。

また後述するように、遺留分割合は法定相続分を基準に計算されます。

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人またはその代襲相続人で、それ以外の者には遺留分が認められません。ただし、相続発生後に遺留分侵害額請求権を譲渡することは認められています。

遺留分が認められる人

遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、以下の者に遺留分が認められています。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 代襲相続によって相続権を取得した、被相続人の直系卑属(孫、ひ孫……)
  • 被相続人の直系尊属(相続人である場合に限る)

遺留分が認められない人

これに対して、以下の者には遺留分が認められません。

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 代襲相続によって相続権を取得した、被相続人の甥または姪
  • 相続人でない者

また、本来であれば遺留分を有する相続人であっても、相続欠格(民法891条)に該当した場合や相続廃除(民法892条)の審判を受けた場合には、遺留分が失われます。

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遺留分侵害額請求権は、相続発生後であれば譲渡できる

遺留分侵害額請求権は、相続発生前(=被相続人の生前)の段階では具体的に発生していないため、譲渡できないと解されています。

これに対して、相続発生後(=被相続人の死後)の段階では、遺留分侵害額請求権は単なる金銭債権であるため、第三者に対して譲渡できます(民法466条1項)。

遺留分侵害額請求権の譲渡を受けた第三者は、遺留分を有する相続人と同様に、同請求権を行使することが可能です。

遺留分割合の計算方法と計算例

遺留分の割合は、以下の要領で決まります(民法1042条1項)。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合
    遺留分割合=法定相続分×3分の1
    (例)被相続人の父と母が相続人である場合
    →父・母の遺留分割合は各6分の1(=2分の1×3分の1)

  2. それ以外の場合
    遺留分割合=法定相続分×2分の1
    (例)被相続人の配偶者と子2人が相続人である場合
    →配偶者の遺留分割合は4分の1(=2分の1×2分の1)、子2人の遺留分割合は各8分の1(=4分の1×2分の1)

相続人 法定相続分 遺留分 相続人ごとの遺留分
直系尊属のみ 1(全部) 1/3 直系尊属1/3
配偶者のみ 1(全部) 1/2 配偶者1/2
配偶者と子 配偶者1/2、子1/2 1/2 配偶者1/4、子1/4
配偶者と直系尊属 配偶者2/3、直系尊属1/3 1/2 配偶者1/3、直系尊属1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 1/2 配偶者1/2、兄弟姉妹なし
子どものみ 1(全部) 1/2 子1/2
兄弟姉妹のみ 1(全部) なし なし

遺留分額の計算方法と計算例

相続人の遺留分額は、以下の式によって計算します。
遺留分額=基礎財産額×遺留分割合

基礎財産額は、以下の財産の総額から相続債務の全額を控除した額

  1. 相続財産
  2. 遺贈された財産(​​遺言で財産の割合を指定し、特定の誰かに引き継がせた財産)
  3. 相続人に対して、相続開始前10年間に贈与された財産(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与の価額に限る)
  4. 相続人以外の者に対して、相続開始前1年間に贈与された財産

※3と4について、贈与の当時において贈与者と受贈者が遺留分を侵害することを知っていたときは、それより前の期間の贈与も遺留分の基礎財産に含まれます。

(例)

  • 相続人は被相続人の配偶者Aと子B、Cの3名
  • 相続財産の金額は3000万円
  • Aは被相続人から1000万円の遺贈を受けた
  • Bは相続開始の5年前に、被相続人から生計の資本として500万円の生前贈与を受けた
  • Cは相続開始の15年前に、被相続人から生計の資本として500万円の生前贈与を受けた

遺留分の基礎財産に当たるのは、相続財産3000万円、Aが受けた遺贈1000万円、Bが受けた生前贈与500万円の計4500万円
※Cが受けた生前贈与は相続開始の15年前であるため、基礎財産に含まれない

Aの遺留分額=4500万円×4分の1=1125万円
Bの遺留分額=4500万円×8分の1=562万5000円
Cの遺留分額=4500万円×8分の1=562万5000円

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遺留分侵害が疑われる場合の対処法

基礎財産の取得額が遺留分を下回る場合は、遺留分侵害額請求を行うことで、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます。

遺留分侵害が疑われる場合は、まず遺留分の基礎財産を調査し、漏れなく把握することが重要です

相続財産である不動産・預貯金・有価証券などに加えて、被相続人口座の入出金履歴や贈与契約書などから生前贈与についても調査を行いましょう。調査の方法がわからない場合は、弁護士へのご依頼をおすすめします。

財産調査の結果、遺留分が侵害されていることがわかった場合は、基礎財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行いましょう。

遺留分侵害額請求の方法は、主に協議・調停・訴訟の3通りです。まずは協議による解決を試み、だめなら状況に応じて調停や訴訟に移行します。弁護士に依頼すれば、どの手続きについても代理人として対応してもらえます。

なお遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年が経過すると時効消滅します(民法1048条)。遺留分侵害が疑われる場合には、お早めに弁護士へご相談ください。

まとめ

兄弟姉妹以外の相続人(またはその代襲相続人)には遺留分が認められています。相続などによって取得した財産が遺留分を下回る場合は、財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭の獲得を目指しましょう。

弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額請求に必要な手続きを代理してもらえます。遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成しないうちに、お早めに弁護士へご相談ください。

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この記事の監修者
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今井良輔弁護士
監修者の所属事務所
虎ノ門法律経済事務所京都支店

京都弁護士会所属。当事務所は東京本店を基軸に全国に30以上のオフィスを展開しており、それぞれが地域に密着した法サービスを提供しています。特に相続の不動産の扱いに幅広いノウハウがあり、最適なリーガルプランを提供します。

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