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弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所

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規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
住所
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2
最寄駅
勝田駅から徒歩15分
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
女性弁護士在籍
現在営業時間外 9:00〜17:30
事務所の強み

【茨城県内3拠点|地域密着】相続問題でお困りの方、萩原総合法律事務所へ◆遺産分割協議遺言書作成など、他士業と連携し最適な解決策を提案◎依頼者の負担を軽減し、迅速にサポートします!【メール24時間受付】

「こんなお悩みお任せください」

  • 遺産分割協議が進まず困っている
  • 疎遠な親族の相続問題に対応できない
  • 相続登記について不安や疑問がある
  • 長年放置した不動産の相続手続きをしたい
  • 話し合いや裁判所の手続きに不安がある
  • 相続対策が不十分でトラブルが生じている
  • 使途不明金をめぐって揉めている

【地域に根差して親身に対応】あなたの想いに寄り添い解決へ導きます

相続は、だれもが経験しうることです。しかし、ご家族を亡くされた悲しみの中で、複雑な手続きや他の相続人との話し合いを進めることは、心身ともに大きなご負担になることと思います。

当事務所では、ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、紛争状態にある問題をときほぐし、最善の状態へと「結び導く」ことを大切にしています。

ご依頼者様が一日も早く穏やかな日常を取り戻せるよう、法律の専門家として、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

【年間相談200件以上の実績】豊富な経験で最善の道筋をご提案します

当事務所は、茨城県内に3つの拠点を構え、9名の弁護士が在籍しています。相続分野においては年間200件以上のご相談をいただき、これまで数多くの案件を手がけてまいりました。

弁護士として活動を始めた当初から相続問題に積極的に取り組み、豊富な経験とノウハウを蓄積しております。

一つひとつのご相談に真摯に向き合い、ご依頼者様のご意向を丁寧にうかがったうえで、これまでの経験に基づいた的確な見通しと、ご状況に応じた最善の解決策をご提案いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

【ご家族の関係を大切に】感情的な対立を避け円満な着地点を探ります

遺産分割の話し合いでは、相続人同士が直接交渉することで感情的な対立が深まり、関係がこじれてしまうケースが少なくありません。特に、長年疎遠だったご親族や、直接話しにくいお相手との交渉は、精神的なご負担も大きいことでしょう。

そのような場合、弁護士が代理人として間に入ることで、冷静かつ円滑に話し合いを進めることが期待できます。お互いの主張を法的な観点から整理し、双方にとって納得のいく着地点を探ることで、ご家族の関係を壊すことのない円満な解決を目指します。

【遺留分や特別受益も対応】法的な権利を守り納得のいく解決を

「遺言書ですべての遺産を兄に相続させる、と書かれていた」といった場合でも、あきらめる必要はありません。ご自身の最低限の取り分である「遺留分」を請求できる可能性があります。逆に、遺留分を請求された場合でも、過去の生前贈与が「特別受益」と認められれば、支払額を減らせることもあります。

当事務所では、遺産分割協議はもちろん、遺留分や特別受益が関わる複雑な案件、行方不明の相続人調査、相続放棄まで、相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、まずはご相談ください。

【継続的な研鑽】他士業との連携による相続問題の解決

相続手続きは、遺産の分け方を決めれば終わりではありません。ご自宅などの不動産があれば法務局での相続登記が必要ですし、遺産の額によっては税務署への相続税の申告も必要になるケースもあります。

そのため、当事務所では、弁護士と他士業がお互いの専門分野についてそれぞれの目線から意見交換し、情報共有する勉強会を定期的に開いて知識を深め、複雑な案件にもスムーズに対応できるよう努めています。

【まずはお話をお聞かせください】初回のご相談が解決への第一歩です

相続問題は、時間が経つほど手続きが複雑になり、解決が難しくなる傾向があります。少しでもご不安なことがあれば、問題を一人で抱え込まず、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。今後の見通しや手続きの流れをご説明するだけでも、お気持ちが軽くなるかもしれません。

当事務所は茨城県内に3つの拠点を構え、ひたちなか支所は市役所や警察署の近くにあり、アクセスしやすい場所にございます。あなたの悩みに真摯に耳を傾け、解決に向けて全力でサポートいたします。

料金表

以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。

初回相談料

初回相談料

5,500円/30分まで

<生前対策>

遺言書、家族信託契約書チェック

着手金

110,000円

・ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。

遺言書作成

実費

33,000円

着手金

220,000円

・公正証書遺言の場合、公証役場の費用が別途発生します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

家族信託契約書作成

実費

33,000円

着手金

220,000円

・依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

委任、任意後見、死後事務委任契約

実費

33,000円

着手金

220,000円

・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
※公正証書にするため、公証役場の費用が別途発生します。

生前の事務管理

実費

33,000円

着手金

220,000円

※委任、任意後見、死後事務委任契約のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用,家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

<亡くなった後の手続き>

相続人・相続財産の調査

実費

55,000円

着手金

220,000円

・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

遺産分割交渉

実費

33,000円

着手金

330,000円(相手方が3名まで)

報酬金

330,000円+経済的利益の10%+税

・相手方が1名増につき110,000円を追加で請求します。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

遺産分割調停

実費

33,000円

着手金

440,000円(相手方が3名まで)

報酬金

440,000円+経済的利益の10%+税

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円を追加で請求します。
・交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円を請求します。          
※調停は、1期日につき11,000円の日当が発生します。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

遺産分割審判

実費

33,000円

着手金

550,000円

報酬金

550,000円+経済的利益の10%+税

※協議→調停→審判の移行過程で差額を請求します。

寄与分に関する処分調停

実費

33,000円

着手金

220,000円

報酬金

経済的利益の10%+税(最低金額 220,000円)

※調停は、1期日につき11,000円の日当が発生します。  

遺留分侵害額請求

実費

33,000円

着手金

330,000円

報酬金

330,000円+経済的利益の10%+税

※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額を請求します。
(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円)
※調停は、1期日につき11,000円の日当が発生します。

遺言無効確認の事前調査

実費

33,000円

着手金

165,000円

・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続手続代行

実費

22,000円

着手金

110,000円 

報酬金

経済的利益の5%+税(最高金額 1,100,000円)

・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続放棄

実費

33,000円

着手金

55,000円

報酬金

55,000円

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

死後事務

実費

管理料及び実費

・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・・事務履行中、月額55,000円の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

相続登記申請

実費

11,000円

着手金

55,000円(1件あたり)

※登録免許税は別途かかります。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続財産清算人選任申立て

実費

33,000円

着手金

220,000円

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

特別縁故者に対する財産分与申立て

実費

33,000円

着手金

165,000円

報酬金

経済的利益の10%+税

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続財産清算人選任申立て+特別縁故者に対する財産分与申立て

実費

33,000円

着手金

330,000円

報酬金

経済的利益の10%+税

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

遺言執行

手数料

財産額           
300万円以下:330,000円
300万円~3000万円以下:財産額の2%+税+264,000円
3000万円~3億円以下:財産額の1%+税+594,000円
3億円~:財産額の0.5%+税+2,244,000円

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加で請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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住所
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2
最寄駅
勝田駅から徒歩15分
事務所名
弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所
弁護士
仙石 博人
弁護士登録番号
59507
所属弁護士会
茨城県
電話番号
050-5283-9105
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
現在営業時間外 9:00〜17:30
同じ市区町村にある弁護士・法律事務所
弁護士法人片岡総合法律事務所ひたちなか東海本部
茨城県ひたちなか市松戸町3-3-2

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※内容によりご希望に添えない場合があります。

弁護士法人長瀬総合法律事務所水戸支所
茨城県水戸市城南1-7-5第6プリンスビル7階

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