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法定相続情報証明制度とは?メリットや手続きの流れ、かかる費用を解説
法定相続情報証明制度を利用すれば、相続手続きで戸籍謄本類の束を何度も出し直す必要がなくなり、複数の手続きを同時に進められるのでとても便利です。この記事では法定相続情報証明制度について、概要・メリット・手続きの流れ・費用・委託先・注意点などを解説します。
目次
法定相続情報証明制度とは?
「法定相続情報証明制度」とは、登記官が相続関係(家族関係)を証明する制度です。
法務局または地方法務局に戸籍謄本類を提出し、相続関係について登記官の確認を受ければ、その後は認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。
法定相続情報証明制度は、2017年5月29日から運用が開始されました。
相続登記がされていない不動産が増加し、所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっていると考えられることから、相続登記を促進するために新設された制度です。
法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度のメリットは、相続手続きを行う際に、戸籍謄本類を何度も出し直す必要がなくなる点です。
たとえば相続登記の申請、金融機関の相続手続き、相続税の申告などを行う際には、相続関係を示す戸籍謄本類を提出しなければなりません。さまざまな機関に戸籍謄本類の束を出し直すのは時間と手間がかかります。
法定相続情報証明制度を利用すれば、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを何枚でも無料で交付してもらうことができ、戸籍謄本類の代用書類として提出可能です。
必要となる相続手続きの数だけ、法定相続情報一覧図の写しの発行を受けて提出すれば、戸籍謄本類の束を何度も出し直す必要がなくなり、複数の相続手続きを並行して進めることができます。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ
法定相続情報証明制度を利用する際には、以下の流れで手続きを行います。
- 必要書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 申出書の記入・提出
必要書類の収集
法定相続情報証明制度の利用を申し出るに当たっては、以下の書類を提出する必要があります。市区町村役場などで発行を申請し、必要書類を揃えましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本(被相続人の死亡日以後に発行されたもの)
- 申出人の本人確認書類(運転免許証の写し、個人番号カードの写し、住民票の写しなど)
- (相続人の住所を記載する場合のみ)各相続人の住民票の写し
- (代理人が申し出る場合のみ)以下の書類
- (任意代理の場合)委任状
- (親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本((a)または(c)で分かる場合は不要)
- (資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
法定相続情報一覧図の作成
上記の必要書類に加えて、「法定相続情報一覧図」の提出が求められます。法定相続情報一覧図とは、被相続人および法定相続人を一覧にした図です。
法定相続情報一覧図の様式と記載例は、法務局ウェブサイトに掲載されています。
関連リンク:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局
以下の留意事項を踏まえて、A4サイズの紙を用いて正確に相続関係を記載しましょう。
法定相続情報一覧図に関する留意事項
- 被相続人の最後の本籍の記載は任意
- 相続人の住所の記載は任意(記載する場合は、その相続人の住民票の写しを提出する必要があります。)
- 相続放棄をした相続人も記載する
- 廃除された推定相続人は記載しない
- 続柄は「長男」「長女」「二男」「二女」「夫」「妻」などではなく、「子」「配偶者」と記載しても問題ない(ただしその場合、相続税の申告手続きなどに利用できない場合があります。)
申出書の記入・提出
法定相続情報証明制度の利用を申し出る際には、上記の各必要書類と併せて申出書を提出します。申出書の様式と記載例は、法務局ウェブサイトに掲載されています。
関連リンク:法定相続情報証明制度の具体的な手続について STEP3 申出書の記入,登記所へ申出|法務局
申出書を作成したら、その他の必要書類と併せて、以下のいずれかの登記所(法務局または地方法務局)に提出しましょう。窓口への提出のほか、郵送による提出も可能です。
法定相続情報証明制度の申出先
- 被相続人の本籍地を管轄する登記所
- 被相続人の最後の住所地を管轄する登記所
- 申出人の住所地を管轄する登記所
- 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所
法定相続情報証明制度の利用にかかる費用
法定相続情報証明制度の利用申出に当たっては、手数料はかかりません。
ただし、申出に当たって提出すべき戸籍謄本類などの公的書類については、発行を受ける際に手数料がかかります。
たとえば、戸籍謄本であれば1通当たり450円程度が標準的です。公的書類の取得費用は、数千円以内で収まるケースが大半でしょう。
なお、弁護士や司法書士などに手続きを委託する場合は、別途依頼費用がかかります。
法定相続情報証明制度の手続きの委託先
法定相続情報証明制度の利用申出は、以下のいずれかの代理人によることもできます。
- 申出人の法定代理人
- 相続人の民法上の親族
- 資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
資格者代理人に委託する場合は、弁護士または司法書士を委託先とするケースが多いです。依頼費用は数万円程度が標準的と考えられます。
他の相続手続きを弁護士や司法書士に依頼している場合は、法定相続情報証明制度の利用申出も併せて依頼すると手間が省けます。
法定相続情報証明制度を利用する際の注意点
法定相続情報証明制度の利用に当たっては、以下の各点に注意しましょう。
-
法定相続情報一覧図の保管期間は5年間
保管期間中は法定相続情報一覧図の写しを何度でも発行してもらえますが、保管期間が過ぎると再度の利用申出が必要となります。 -
法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえるのは申出人のみ
法定相続情報一覧図の写しは、法定相続情報証明制度の利用を申し出た人だけが発行を請求できます。他の相続人は、法定相続情報一覧図の写しの発行を受けることはできません。
法定相続情報証明制度の利用は、相続手続きを主導的に進める相続人が申し出るのがよいでしょう。
まとめ
法定相続情報証明制度を利用すると、相続登記・金融機関の相続手続き・相続税の申告などについて、戸籍謄本類の束を何度も出し直さずに済みます。相続手続きにかかる時間を短縮できる点も大きなメリットです。
法定相続情報証明制度の利用を申し出る際には、戸籍謄本類の収集に加えて、法定相続情報一覧図の作成が必要になります。すでに遺産分割などを弁護士に依頼している場合は、法定相続情報証明制度の利用申出についてもあわせて依頼すると、手続きにかかる手間が省けるのでたいへん便利です。
スムーズに相続手続きを進めたい方は、必要に応じて弁護士のアドバイスを受けつつ、法定相続情報証明制度の利用をご検討ください。
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