相続弁護士 ドットコム
公開日
(更新日

配偶者居住権の登記は必要?必要書類やかかる費用を解説

亡くなった被相続人の配偶者が家などに住み続けられる「配偶者居住権」は、登記することができます。配偶者居住権を登記しないとトラブルのリスクが高まるので、早めに登記を完了しましょう。この記事では配偶者居住権を登記することの重要性や、登記手続きの必要書類や費用、依頼先などを解説します。

配偶者居住権とは

「配偶者居住権」とは、亡くなった被相続人の配偶者が、相続財産である建物に居住していた場合に、その建物に住み続けることができる権利です(民法1028条)。

配偶者居住権を設定するための要件

配偶者居住権を設定できるのは、被相続人の死亡時において、被相続人の財産に属した建物に配偶者が居住していた場合です(民法1028条1項)。

相続財産である建物は、被相続人の配偶者以外の人が相続するケースもあります。配偶者が住んでいた家が別の人に相続された場合、配偶者は家を追い出されてしまうかもしれません。

このような事態を防ぎ、被相続人の配偶者の住居を確保するために、配偶者居住権の設定が認められています。

ただし、被相続人の死亡時において、被相続人が配偶者以外の者と共有していた建物については、配偶者居住権を設定することができません(同項但し書き)。

配偶者居住権の設定方法

配偶者居住権は、以下のいずれかの方法により設定されます。

  • 遺産分割(協議・調停・審判。民法1028条1項1号)
    ※配偶者居住権の取得を定める審判は、以下のいずれかに該当する場合に限って行うことができます(民法1029条)。
  1. 共同相続人間において、配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
  2. 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(1の場合を除く)
  • 遺言(同項2号)

配偶者居住権の効果

配偶者居住権を得た被相続人の配偶者は、対象建物の全部について無償で使用・収益をすることができます(民法1028条1項)。
別の人が建物を所有する場合でも、所有者は被相続人の配偶者をその建物から追い出したり、賃料を請求したりすることができません。

配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権の存続期間は、原則として被相続人の配偶者の終身の間とされています。ただし、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判によって別段の定めがなされた場合は、その定めに従います(民法1030条)。

配偶者居住権は2020年からの新しい制度です

配偶者居住権は登記すべき?

配偶者居住権は登記することができ、権利者である被相続人の配偶者は、義務者である建物所有者に対して登記請求権を有します(民法1031条1項)。

結論として、配偶者居住権は登記した方がよいです

配偶者居住権を登記すると、対象建物に係る配偶者居住権の存在を第三者に対抗できるようになります(民法1031条2項、605条)。建物の占有を妨害されたときは妨害停止請求、建物を第三者に不法占有されたときは返還請求が可能となります(民法1031条2項、605条の4)。

被相続人の配偶者と建物所有者の関係性が悪くなると、所有者は配偶者に無断で建物を第三者に売却するかもしれません。

この場合、登記を備えていれば配偶者居住権を第三者に対抗できるため、建物から追い出されずに済みます。これに対して、登記を備えていないと、配偶者居住権を第三者に対抗できず、建物から追い出されてしまうおそれがあります。追い出されなかったとしても、賃料の支払いを求められる可能性が高いです。

登記手続きには多少の手間と費用がかかりますが、トラブルによって住居を失うリスクを防ぐため、配偶者居住権を得たら速やかに登記手続きを行いましょう。

配偶者居住権の登記手続きの必要書類

配偶者居住権の登記手続きは、建物の所在地を管轄する法務局または地方法務局にて行います。登記申請の必要書類は、以下のとおりです。

  1. 登記申請書
  2. 義務者の登記識別情報
  3. 登記原因証明情報(遺産分割協議書、調停調書、審判書、遺言書など。遺言書の場合は、公正証書遺言または遺言書保管所で保管されている自筆証書遺言を除き、家庭裁判所の検認証明書も必要)
  4. 被相続人の本籍の記載のある住民票の除票または戸籍の附票の写し(登記上の住所・氏名と最後の住所・氏名が異なる場合、または被相続人の本籍と住所が異なる場合に限る)
  5. 義務者の印鑑登録証明書(3か月以内に作成されたもの)
  6. 委任状(弁護士や司法書士などに登記手続きを委任する場合に限る)

※登記申請書の記載方法および必要書類については、以下のページを参照ください。
関連リンク:不動産登記の申請書様式について(24)配偶者居住権の登記申請書|法務局

上記の必要書類を窓口へ持参するか、または郵送して提出しましょう。オンラインでの申請も可能です。
関連リンク:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

配偶者居住権の登記手続きにかかる費用

配偶者居住権の登記手続きには、主に以下の費用がかかります。

  1. 公的書類の取得費用
  2. 登録免許税
  3. 専門家への依頼費用

公的書類の取得費用

住民票の除票または戸籍の附票の写し、および印鑑登録証明書の取得費用です。数百円から数千円程度かかります。

登録免許税

配偶者居住権の設定登記の登録免許税は、不動産の価額の0.2%です。ただし、計算した金額が1,000円未満となる場合には、登録免許税は1,000円となります。

登録免許税を納付する方法は、現金納付・収入印紙による納付・電子納付の3種類です。

  1. 現金納付
    金融機関または税務署で登録免許税を納付し、その領収書を貼り付けた用紙を登記申請書と一括して綴り、綴り目に契印を行います。

  2. 収入印紙による納付
    法務局などで購入した収入印紙を貼り付けた用紙を登記申請書と一括して綴り、綴り目に契印を行います。

  3. 電子納付
    オンライン申請の場合に選択できます。画面上の指示に従い、インターネットバンキング等によって登録免許税を納付します。

専門家への依頼費用

配偶者居住権の登記手続きを専門家に依頼する場合は、依頼費用がかかります。建物1件当たり5万円から10万円程度が標準的で、登録免許税などの実費は別途必要です。

配偶者居住権の登記手続きの依頼先

配偶者居住権の登記手続きは、司法書士または弁護士に依頼できます。

ほとんどの司法書士は、配偶者居住権の登記に対応しています。

これに対して弁護士は、法律上は登記事務を取り扱うことができるものの、実際に登記手続きの対応を行っているケースは少なく、司法書士に任せることが多いです。ただし、弁護士が自ら登記手続きに対応していないとしても、多くの場合は司法書士の紹介を受けることができます。

配偶者居住権の登記手続きを行う際には、司法書士に依頼するか、または遺産分割などを依頼している弁護士に相談しましょう。

まとめ

相続によって配偶者居住権を得た場合は、速やかに登記手続きを行いましょう。

登記を備えていれば、配偶者居住権の存在を第三者に対抗できます。建物所有者が黙って建物を売却したとしても、配偶者居住権を登記していれば、建物に住み続けることが可能です。将来的なトラブルのリスクを防ぐため、確実に配偶者居住権の登記を備えましょう。

配偶者居住権の登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。必要書類の作成・取得や登記手続きを代行してもらえるので、手続きの手間が省けます。

弁護士は自ら登記手続きに対応しないケースが多いですが、弁護士に相談すれば司法書士の紹介を受けられることが多いです。配偶者居住権を設定する相続について弁護士に相談している場合は、登記手続きについても併せて弁護士に相談してみましょう。

井上界弁護士の画像
この記事の監修者
監修者の名前
井上界弁護士
監修者の所属事務所
園田法律事務所

兵庫県弁護士会所属。

相続ガイド