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相続登記は自分でできる?手続きの流れや必要書類、費用を解説
- 監修者の名前
- 田中伸明弁護士
- 監修者の所属事務所
- 旭合同法律事務所
相続登記は、一般的には司法書士に依頼しますが、法務局または地方法務局にて自分で手続きを行うことも可能です。相続登記の手続きを自分で行うと、不動産1件当たり5万円から15万円程度の司法書士費用を節約できます。この記事では、相続登記の手続きを自分で行う際の基礎知識として、手続きの流れや必要書類、費用などを解説します。
目次
相続登記の手続きは自分でもできる?
「相続登記」とは、相続または遺贈によって取得した不動産につき、被相続人から相続人または受遺者に対して所有権登記を移転することをいいます。
相続登記は、取得した不動産の所有権を第三者に対抗するために必要です。また2024年4月以降は、相続等による所有権の取得後3年以内の相続登記が義務付けられます。
相続登記の手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、法務局または地方法務局にて自分で行うこともできます。
自分で相続登記の手続きを行えば、司法書士に依頼する場合に比べて費用を節約できる点が大きなメリットです。その反面、必要書類を自分で準備しなければならないため手間がかかる点や、手続きの不備が生じやすい点などがデメリットといえます。
相続登記の手続きを自分で行うか、それとも司法書士に依頼するかについては、時間・労力・不動産の状況などを総合的に考慮して判断しましょう。
相続登記の手続きの流れ
相続登記の手続きの流れは、以下のとおりです。自分で相続登記の手続きを行う際には、以下の流れを念頭に置きましょう。
- 不動産を相続する人を決定する
- 登記申請書などの必要書類を準備する
- 登記申請を行う
- 登記の完了・謄本の取得
不動産を相続する人を決定する
まずは、不動産を誰が相続するかを決める必要があります。遺言書で決められている場合はその内容に従い、遺言書による指定がなければ、遺産分割協議等を通じて不動産を相続する人を決めます。
なお、遺産分割協議によって不動産を相続する人を決めた場合は、相続登記の手続きの際に遺産分割協議書を提出しなければなりません。
遺産分割協議書には、不動産を特定できる情報と相続する人を明記した上で、印鑑登録された実印を押印する必要があります。相続登記の手続きに備えて、適切な内容・方式により遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成方法については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:遺産分割協議書は自分で作成できる!書き方・文例集【ひな形ダウンロード可】
登記申請書などの必要書類を準備する
相続登記の手続きに当たっては、登記申請書と添付書類を提出しなければなりません。自分で相続登記の手続きを行う場合は、これらの必要書類も自分で準備する必要があります。
後で紹介する必要書類のリストを参考に、提出すべき書類を漏れなく準備しましょう。
登記申請を行う
登記申請書などの必要書類を準備できたら、不動産の所在地を管轄する法務局または地方法務局に対して、相続登記の申請を行います。
窓口における申請のほか、郵送で必要書類を送付して申請することも可能です。
オンライン申請も認められていますが、現在は戸籍全部事項証明書等の電子発行が行われていないので、相続登記の手続きをオンライン上で完結することができません。別途、戸籍全部事項証明書等の添付情報を窓口に持参するか、または郵送する必要があります。
登記の完了・謄本の取得
相続登記の申請から2週間程度で登記が完了し、謄本(不動産全部事項証明書)の取得が可能となります。
登記の完了予定日は、登記申請の際に伝えられます。登記が問題なく完了した場合は、申請者に対する連絡は行われません。
相続登記の手続きの必要書類
相続登記の手続きに必要となる主な書類は、以下のとおりです。
登記申請書の書き方については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:相続登記申請書の書き方をわかりやすく解説!見本付きで記載方法と記載例も紹介
遺贈によって不動産を取得した場合
- 登記申請書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しで代用可能)
- 不動産の遺贈を受けた人の戸籍謄本または戸籍抄本(法定相続情報一覧図の写しで代用可能)
- 本籍の記載がある被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票の写し(登記上の住所と本籍が一致する場合は不要)
- 不動産の遺贈を受けた人の本籍の記載がある住民票、または戸籍の附票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺言書(原本、ただし、公正証書遺言の場合は正本または謄本、法務局で保管されている自筆証書遺言の場合は遺言情報証明書)
- 家庭裁判所の検認証明書(公正証書遺言または法務局で保管されている自筆証書遺言については不要)
遺産分割によって不動産を取得した場合
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しで代用可能)
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本(法定相続情報一覧図の写しで代用可能)
- 被相続人の本籍の記載がある住民票の除票、または戸籍の附票の写し(登記上の住所と本籍が一致する場合は不要)
- 不動産を相続する人の本籍の記載がある住民票、または戸籍の附票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書、遺産分割の調停調書の謄本または審判書の謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書(協議の場合)
- 確定証明書(審判の場合)
相続登記の手続きを自分で行う場合の費用
相続登記の手続きを自分で行う場合にかかる主な費用は、公的書類の取得費用と登録免許税です。
公的書類の取得費用
公的書類の種類に応じて、以下の取得費用がかかります。具体的な金額は自治体によって異なる場合があります。
- 戸籍謄本:1通450円
- 除籍謄本:1通750円
- 改製原戸籍謄本:1通750円
- 住民票の除票(または戸籍の除附票):1通300~400円
- 住民票(または戸籍の附票):1通200~400円
- 固定資産評価証明書: 1通200円~400円
- 印鑑登録証明書:1通200~400円
登録免許税
不動産を相続によって取得した場合は固定資産税評価額の0.4%、遺贈によって取得した場合は固定資産税評価額の2%に当たる登録免許税がかかります。
ただし、先行する相続について不動産の相続登記が行われておらず、複数段階の相続登記が必要になる場合には、2025年3月31日までに登記手続きを行えば、登録免許税が1回分で済みます。
また、相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合は、2025年3月31日までに登記手続きを行えば、登録免許税が免税となります。
相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合の費用
相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合は、公的書類の取得費用と登録免許税に加えて、司法書士への依頼費用がかかります。
登記申請のみを依頼する場合の司法書士費用は、不動産1件当たり5万円から10万円程度が標準的です。
戸籍謄本類の取得や遺産分割協議書の作成などを含めて、総合的なサポートを依頼する場合には、不動産1件当たり10万円から15万円程度が目安となります。
自分で相続登記の手続きを行えば、上記の司法書士費用を節約できます。その反面、必要書類の準備などに手間がかかるほか、手続きに漏れが生じるおそれがある点には注意が必要です。
相続登記の手続きを弁護士に依頼した場合の費用
相続登記の手続きは、法律上は弁護士も取り扱うことができます。ただし、弁護士が相続登記を自ら取り扱うケースは少なく、司法書士を紹介して対応することの方が一般的です。
弁護士が自ら相続登記を取り扱う場合、弁護士費用は司法書士に依頼した場合と同等か、やや高くなる傾向にあります。
遺産分割の調整などを弁護士に依頼している場合は、相続登記についても依頼できるかどうか、できない場合は司法書士を紹介してもらえるかどうか確認しましょう。
まとめ
相続登記の手続きを自分で行うと、不動産1件当たり5万円から15万円程度の司法書士費用を節約できます。
その一方で、手続きの準備に多大な手間がかかるほか、必要書類の漏れなどによってトラブルが生じるリスクがある点に注意が必要です。
自分で相続登記を行うのが難しければ、弁護士を通じて司法書士の紹介を受けることをおすすめします。
- 監修者の名前
- 田中伸明弁護士
- 監修者の所属事務所
- 旭合同法律事務所
愛知県弁護士会所属。相談者様・依頼者様から丁寧にご事情をお伺いして、それぞれのご家庭にとって望ましい解決策を真摯に検討・ご提案いたします。当事者だけでは解決が難しい相続問題も、弁護士が法的に整理して対応すれば解決できます。
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