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遺産相続の手続き期限を解説!期限がある手続きの流れと期限に間に合わない場合の対処法

相続の手続きにいつまでも時間をかけてよいわけではありません。中には、期限が決まっている手続きがあります。相続税の申告や相続放棄などの手続きは、被相続人が亡くなってから一定期間の間に手続きを済ませる必要があります。この記事では、期限がある相続手続きについて、「いつまでにしなければならないのか」「どんな手続きが必要なのか」といった点について解説します。

期限がある相続手続き一覧

相続の手続きの中には、期限が設けられているものがあります。主に、以下のような手続きです。

  • 死亡届、火葬許可申請(7日)
  • 年金受給停止、健康保険資格喪失、世帯主の名義変更(14日)
  • 相続放棄(3か月)
  • 準確定申告(4か月)
  • 相続税の申告・納付(10か月)
  • 遺留分侵害額請求(1年)
  • 死亡一時金の受取請求(2年)
  • 生命保険金の請求(3年)
  • 相続税の還付(5年10か月)

期限に間に合わなかった場合、税金を余分に支払うことになったり、亡くなった人の借金を引き継ぐことになったりする可能性があります。

他方で、期限のない手続きもあります。期限のない手続きも、次の手続きへの影響を考えて、早めに着手することが大切です。

それぞれの手続きについて、「いつまでに行えばよいのか」「どんな手続きが必要なのか」といったポイントを解説します。

死亡届、火葬許可申請は7日

被相続人が亡くなって、すぐにやらなければならないことは、市区町村の役所に「死亡届」を出すことです。死亡届は、死亡したことを知った日から7日以内、国外で死亡した場合は、そのことを知ってから3か月以内に提出する必要があります。

死亡届を提出しないと、戸籍上に「死亡した」という情報が記載されません。被相続人が亡くなった旨が記載された戸籍は、様々な相続手続きの提出書類として必要となります。正当な理由がなく期限内に死亡届を提出しなかった場合、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。

死亡届を提出できるのは、被相続人の親族や同居していた人などです。被相続人が死亡した住所か本籍がある住所、または死亡届を出す人の住所、いずれかの市区町村の役所に提出します。

死亡届を提出する際には、死亡診断書または死亡検案書も添付書類として必要です。

死亡診断書・死亡検案書とは、死亡を証明するために医師により発行される書類のことです。家族が亡くなったことが確認されると、医師から交付されます。

また、死亡届と同時に通常は火葬許可申請書も提出します。火葬許可申請書とは、市区町村長から火葬の許可を得るために役所に提出する書類です。火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証が交付され、葬儀ができるようになります。

年金受給停止、健康保険資格喪失や世帯主の名義変更の期限は14日

年金の受給停止

被相続人が年金を受給していた場合、亡くなることにより年金を受給する権利がなくなります。そのため、「年金受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所または年金相談センターに提出する必要があります。

ただし、日本年金機構にマイナンバー(個人番号)を登録している場合には、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。

手続きの期限は、国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金の場合は死亡日から10日以内です。年金の受給停止をせずに年金を受給し続けた場合には、不正受給として年金の返還が求められます。

健康保険の資格喪失手続き

健康保険の被保険者の資格は、本人が亡くなることにより喪失します。そのため、健康保険の資格喪失の手続きと、保険証の返却が必要です。

健康保険の資格喪失の手続きをすると、国民健康保険の場合は「葬祭料」、後期高齢者医療制度の場合は「葬祭費」、健康保険や共済組合の場合は「埋葬料」として、3〜5万円ほどが支給されます。

手続きの期限は、健康保険の種類により異なります。

被相続人の職業や年齢 健康保険の種類 期限
自営業 国民健康保険 亡くなった日から14日以内
75歳以上
または65〜74歳で障害があった
後期高齢者医療制度 亡くなった日から14日以内
会社員
公務員
健康保険
共済組合
亡くなった日から5日以内

世帯主の変更届

世帯主変更届は、被相続人が世帯主だった場合に、住民票上の世帯主を変更するために役所に提出する書類です。

次の場合には、世帯主変更届の提出は不要です。

  • 被相続人が世帯主ではなかった場合
  • 世帯の中で残された人が1人だけの場合
  • 新しい世帯主が明らかな場合(残された家族が妻と幼い子というような場合)

世帯主変更届を提出する期限は、世帯主が変わった日(世帯主が亡くなった日)から14日以内です。正当な理由がなく期限内に世帯主変更届を提出しなかった場合、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。

世帯主変更届は、死亡届や火葬許可申請書と一緒に提出すると、手続きがスムーズです。

相続放棄の期限は3か月

相続放棄とは、被相続人が残した遺産を引き継ぎたくない場合に、相続する権利を放棄することをいいます。

プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合、つまり相続することがマイナスになってしまうケースで利用されることが多いです。

また、特定の相続人(家業を継ぐ人)などにすべての遺産を相続させるために、他の相続人が相続放棄するようなケースもあります。 相続放棄をした人は、「はじめから相続人ではなかった」という扱いになり、プラス・マイナス含め、全ての遺産を引き継がないことになります。

「貯金と不動産は欲しいけど、借金だけ放棄したい」というように、部分的に放棄することはできません。

相続放棄の手続きは、原則として、相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。

熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に「相続することを認めた」という扱いになってしまいます。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所で手続きします。

家庭裁判所に必要書類を提出した後、照会書が届きます。

照会書には「相続放棄は自分の意思で行うのか」「なぜ相続放棄を行うのか」といった質問が記載されていますので、回答して返送しましょう。

家庭裁判所が書類をチェックして、相続放棄をするための条件を満たしていると判断されれば、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

以上で、相続放棄の手続きは終了します。

期限内に相続放棄できない場合の対処法

熟慮期間中に財産の調査が終わらない場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長できる可能性があります。

申し立てる裁判所は、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所です。

準確定申告は4か月

準確定申告とは、確定申告が必要な被相続人が亡くなった場合に、被相続人に代わって確定申告を行う手続きです。

期限は相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内です。期限を過ぎてしまうと、延滞税が発生します。

被相続人が自営業だった場合のほか、医療費控除などで還付を受ける場合にも準確定申告を行います。

準確定申告の手続きは、通常の確定申告とほぼ同じです。

相続税の申告・納付の期限は10か月

相続税は、相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付を行わなければなりません。間に合わない場合は延滞税が発生します。

相続税の申告・納付の手続きは、遺言を探したり遺産分割協議をしたりする相続手続きと同時に進めていく必要があります。

相続税が発生するケース

相続税が発生するのは、遺産の合計額が基礎控除額より多い場合です。遺産の合計額が基礎控除額より少ない人は、相続税を支払う必要はありません。

遺産の合計額は、預金や土地などの評価額の合計から、債務や葬儀費用の金額を引いた額です。

基礎控除額の計算方法は、次のとおりです。

  • 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の申告・納付手続きの流れ

相続税の申告・納付手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 相続税を支払う人を確認する
  • 遺産を調べる
  • 相続税を計算する
  • 相続税を申告し、納税する

ここでは、各手続きの大まかな内容を紹介します。

相続税を払う人を確認する

相続税を払うのは、原則として遺産を受け継ぐ人です。

相続人でない場合でも、遺言で遺産を譲り受ける場合には、相続税を払うことになります。

遺産を調べる

相続税は、遺産の合計額をもとに計算します。

そのため、どのような遺産があるかを調べて、いくらの価値があるかの評価をします。

相続税を計算する

遺産の合計額と相続人の人数をもとに相続税を計算します。

相続税には様々な「特例」があります。場合によっては相続税が少なくなったり、逆に多くなったりします。

相続税が少なくなる特例には、「配偶者控除」や「未成年者控除」「小規模宅地等の特例」などがあります。

相続税が多くなる特例には、遺言で配偶者・子ども・親以外の人に財産を受け継がせる場合や、孫を養子にしている場合などがあります。

相続税を申告し、納付する

相続税を申告するには、相続税の申告書を作成して、税務署に提出します。

相続税の納付は、現金での一括払いが原則です。

期限までに申告・納付できない場合、どうすればよい?

相続税の期限までに、遺産分割が終わらない場合もあるでしょう。しかし、そのような場合であっても、期限までに申告しなければなりません。

申告期限までに遺産分割が終わらない場合には、法定相続分で遺産を分割したと仮定して相続税を申告します。

その後、遺産分割が終わったら、遺産分割に基づいて相続税を計算し直します。

申告した相続税の金額では支払うべき税額が不足する場合には、「修正申告」という手続きをして、追加の納税をします。

申告した相続税の金額が多すぎた場合には、「更正の請求」という手続きをして、払い過ぎた相続税を返してもらいます(「還付」といいます)。

更正の請求には期限があります。分割があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
なお、相続税の申告・納付の期限が迫っているけれど、まだ財産調査もおこなっていない場合、税理士のサポートを受けることを検討した方がよいようです。

財産を把握していない場合の申告方法について、専門家のアドバイスを受けながら、1つ1つの手続きを確実に進めていきましょう。

遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)にも期限がある

遺留分とは、遺言書での処分に制限が加えられている遺産の割合のことです。相続人から見れば、法律で認められた最低限の取り分ということになります。たとえば、「遺産はすべて長男に相続させる」という遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産を分けると、長男以外の相続人は遺産の取り分が0になります。この状態を「遺留分が侵害されている」といいます。

遺留分を請求する権利は、以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年の法改正により「遺留分侵害額請求権」に変更され、権利を行使する方法も代わりました。

遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を主張して、遺留分の範囲で長男に遺産を分けるよう求めることができます。「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求ができるのは、被相続人が亡くなったことと、減殺すべき贈与や遺贈があることを知ったときから1年以内です。

被相続人が亡くなったことや、減殺すべき贈与や遺贈があることを知らなかったとしても、被相続人がなくなった時から10年経つと、遺留分侵害額請求ができなくなります。

遺留分減殺請求をするには、遺言書や生前贈与などによって直接利益を得た人(遺産を多くもらった相続人や、遺贈を受ける人、贈与を受けた人など)に対して、遺留分侵害額請求をする旨を伝えます。

遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも伝えます。

死亡一時金の受取請求の期限は2年

一時死亡金とは、年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま亡くなった場合に、遺族に支給されるお金です。保険料を納めた月数が36か月以上あることが必要です。

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円です。

死亡一時金の受け取りを請求できる期限は、死亡日の翌日から2年です。期限を過ぎると、死亡一時金を請求できなくなります。

不動産の相続登記は3年

不動産の相続登記の期限は、現在はありません。

しかし、2024年4月1日以降は相続登記に期限が設けられます。具体的には、相続が発生したことと、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。これらの登記義務に違反すると、10万円以下の過料が課せられる可能性があるので注意しましょう。

生命保険金の請求期限は3年

被相続人が生命保険に加入していた場合、受取人は死亡保険金を受け取れます。

死亡保険金の請求の時効期間は、被相続人が亡くなった日の翌日から3年です。時効期間を過ぎると、保険会社が時効を援用できるようになり、その場合には死亡保険金を受け取れなくなります。

相続税の還付は5年10か月

相続税を申告・納税したあとに、相続税を払い過ぎていたことに気付いた場合、「更正の請求」という手続きを行うことで、払い過ぎた分の還付を受けることができます。

更正の請求の期限は、相続税の申告期限から5年です。相続税の申告期限は、相続開始から10か月なので、合わせると更正の請求の期限は、相続開始からは5年10か月となります。期限を過ぎると、更正の請求ができなくなります。

更正の請求を行うには、相続税の申告をした税務署に、必要書類を提出して行います。必要書類に記載した口座に後日、還付金が振り込まれます。

遺産分割協議、銀行の預貯金の手続き…期限がない遺産相続の手続き

期限が決まっている手続きがある一方、期限がない手続きもあります。たとえば、以下のような手続きです。

  • 遺言書の検認
  • 遺産分割協議
  • 銀行の預貯金の払戻しや名義変更

ただ、期限がないからといって、いつまでも着手せずにいるのは禁物です。1つの手続きが遅れることで、その後に続く様々な手続きに支障が出る可能性があります。期限がない手続きであっても、できるだけ早めにおこないましょう。

遺言書の検認

遺言書の検認には期限がありませんが、遺言書の検認をしないままだと、その遺言書が有効か無効か、どのような内容が書かれているのか、といったことがわかりません。遺言書の内容がわからなければ、相続放棄をするかどうかを判断したり、遺産分割協議を進めたりすることもできません。遺言書の検認は早めに行うのがよいでしょう。

遺産分割協議

遺産分割協議に期限はありませんが、遺産分割ができるまでは、財産の名義変更や預金の払い戻しなどができません。また、相続税の申告・納税期限にも間に合わず、控除が適用できない可能性もあります。遺産分割協議は早めに行うようにしましょう。

銀行の預貯金の払い戻しや名義変更

銀行などの預貯金の払い戻しや名義変更には期限はありませんが、5年の消滅時効があります。時効期間を過ぎた場合でも、実務上は通帳や印鑑を確認した上で払戻しに応じていますが、通帳から残高が確認できない場合などには、消滅時効を理由に払戻しを断られる可能性があります。

なお、10年間取引のない預金は「休眠預金」として預金保険機構に移管され、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。休眠預金になった場合でも、金融機関で手続きを行えば、預けていた預金を引き出すことは可能です。

まとめ

相続の手続きは、期限のあるなしにかかわらず、なるべく早めに着手して1つ1つ完了させていくことが重要です。

ただ、期限に間に合うように進めたくても、書類の収集や作成に時間がかかったり、相続人同士の利害が対立して話合いがまとまらない、といったトラブルが発生することもあるかもしれません。

自力で手続きを進めることが難しいと感じる場合、弁護士への依頼を検討することも1つの方法です。弁護士に依頼することで、財産調査や書類の収集・作成、他の相続人との交渉といった手間も時間もかかる手続きを、代行してもらうことができます。法律の専門家である弁護士のサポートによって、自分1人で進めるよりもストレスなく、スムーズに、相続の手続きを完了できるでしょう。

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この記事の監修者
監修者の名前
関根翔弁護士
監修者の所属事務所
池袋副都心法律事務所

東京弁護士会所属。相続問題は複雑な法理論を必要とし、また、事実関係が複雑であり、収集すべき証拠も多くなる傾向にあります。当事務所では、手間を惜しまず綿密な計画を事前に立て、迅速に行動することをモットーとしています。

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