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相続放棄後にしてはいけないこと3選、弁護士に相談すべきケースも解説

相続放棄をすれば、借金の相続を回避できます。ただ、相続放棄の前後にはしてはいけないことがあります。相続放棄が認められなくなったり、すでに行った相続放棄が無効となったりするため、十分に注意が必要です。この記事では、相続放棄の前後にしてはいけないことと具体例を紹介します。

相続放棄とは

「相続放棄」とは、遺産を一切相続しない旨の意思表示です。

相続放棄をした者は、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、遺産を相続する権利を失う一方で、被相続人の債務(借金など)も相続せずにすみます。また、遺産分割協議への参加も不要となります。

亡くなった被相続人が多額の借金を負っている場合や、遺産相続に関わりたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄のメリットやデメリットについては、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:相続放棄のメリット・デメリットとは?放棄後の借金は誰が払うのか、ローンは組めるのかも解説

相続放棄の前後にしてはいけないことと具体例

相続放棄をする際には、その前後で「法定単純承認」(民法921条)に当たる行為をしないように注意が必要です。法定単純承認が成立すると、相続放棄が認められなくなり、またはすでに行った相続放棄が無効になってしまいます。

以下の行為は法定単純承認事由に当たるので、相続放棄をする場合は避けましょう。

<相続放棄前>

  1. 相続財産の処分

<相続放棄後>

  1. 相続財産の隠匿
  2. 相続財産の私的な消費
  3. 相続財産を悪意で相続財産目録中に記載しないこと

※2〜4について、相続放棄によって相続権を取得した後順位相続人が、すでに相続を承認している場合には、先順位相続人の相続放棄は無効になりません(民法921条3号但し書き)。

相続財産の処分

相続財産の全部または一部を処分すると、法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます(民法921条1号)。

(例)

  • 相続財産(不動産、自動車、貴金属類、美術品など)を売却する
  • 相続財産を贈与する
  • 相続財産である建物を取り壊す
  • 被相続人が借りていた賃貸物件を解約する
  • 被相続人が使っていた携帯電話を解約する
  • 相続した債務(借金や税金など)を、相続財産の金銭を用いて支払う
  • 相続した債権(貸金債権、売掛金債権など)の取り立てを行い、弁済を受けた金銭を自分のものにする
    など

賃貸物件や携帯電話などについては、解約しないと賃料や利用料金が発生し続けますが、相続放棄をすれば支払う必要はありません

相続放棄をしない相続人に支払いを任せるか、または相続人全員が相続放棄をする場合は、請求を受けても支払わずにおきましょう。

なお、相続財産から葬儀費用(墓石や仏壇等の購入費用を含む)を支出する行為は、相続財産の処分として法定単純承認事由に当たるかどうかにつき議論があります。

相当な金額であれば法定単純承認は成立しないとする見解もありますが(大阪高裁平成14年7月3日決定等)、取り扱いが確立していません。相続放棄をする場合、葬儀費用を相続財産から支出することは避けた方がよいでしょう

相続財産の隠匿

相続放棄後に、相続財産の全部または一部を隠匿すると法定単純承認が成立し、相続放棄が無効になってしまいます(民法921条3号)。隠匿とは、相続財産の全部または一部について、その所在を不明にする行為です。

(例)

  • 他の相続人から遺産の内容を質問された際に、一部の遺産の存在を教えない
  • 被相続人の居宅から価値のある遺品を持ち出し、自宅や金庫などに隠す
    など

相続財産の私的な消費

相続放棄後に、相続財産の全部または一部を私的に消費すると法定単純承認が成立し、相続放棄が無効になってしまいます(民法921条3号)。私的な消費とは、相続財産の処分行為を意味します。

(例)

  • 被相続人の預貯金を使い込む
  • 相続財産を売却して、売却代金を自分のものにする
    など

相続財産を悪意で相続財産目録中に記載しないこと

相続放棄後に、相続財産の全部または一部を悪意で相続財産目録中に記載しないと法定単純承認が成立し、相続放棄が無効になってしまいます(民法921条3号)。

(例)

  • 相続放棄をした者が遺言執行者に指定されている場合において、相続人に対して交付する相続財産目録中に、一部の遺産を意図的に記載しなかった場合
    など

※限定承認を行うケースにおいては、家庭裁判所に提出する遺産目録中に、一部の遺産を意図的に記載しなかった場合も法定単純承認が成立します。

相続放棄の前後にしてもよいこと

相続放棄する場合でも、遺産に関係する行為の一切が禁止されるわけではありません。以下の行為については、相続放棄をした者でも行うことができます。

  1. 遺産の調査
  2. 現に占有している遺産の保存
  3. 保存行為
  4. 短期賃貸借

遺産の調査

遺産をリストアップする、専門家(不動産鑑定士など)に評価を依頼するなど、遺産に関する調査は行うことができます。

相続放棄をすべきかどうかを判断するためには、遺産の調査をきちんと行うことが重要です。

現に占有している遺産の保存

相続放棄をした時点で現に占有している遺産については、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければなりません(民法940条)。

保存行為

相続財産の全部または一部の処分に当たる行為でも、保存行為については行うことができます(民法921条1号但し書き)。

「保存行為」とは相続財産の価値を保存して、現状を維持する行為です。たとえば、以下の行為は保存行為に当たります。

  • 壊れそうな建物について、保存に必要な範囲内で修繕を行う
  • 腐敗しそうな物を処分する
  • 相続債権の消滅時効完成を阻止する目的で、債務者に対して請求を行う
  • 相続債権の弁済を受け、相続財産として保存する
    など

短期賃貸借

相続財産の種類に応じて、以下の期間を超えない短期賃貸借については、処分行為であっても法定単純承認の対象外とされています(民法921条1号但し書き、602条)。

1.樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2.1以外の土地の賃貸借 5年
3.建物の賃貸借 3年
4.動産の賃貸借 6か月

相続放棄をする場合、事前に弁護士へ相談した方がよいこと

相続放棄をする際には、法定単純承認が成立しないように慎重な行動を心がけるべきです。

特に以下の行為については、法定単純承認に当たるかどうかの判断が難しい場合が多いので、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

  1. 形見分け
  2. 相続債務の支払い
  3. 相続債権の請求・弁済の受領

形見分け

形見分けについては、金銭的価値のないものは問題ないと思われますが、高価なものは法定単純承認が成立する可能性があります

形見分けの価値は評価が難しいこともあるので、相続放棄をする方が形見分けを受ける場合は、事前に弁護士へご相談ください。

相続債務の支払い

相続した債務の支払いについては、弁済をしなければいけない期限が到来していれば保存行為に当たり、法定単純承認は成立しないと思われます。一方、弁済期日が到来していない債務を支払ってしまうと、法定単純承認が成立するおそれがあるので要注意です

弁済期が到来しているかどうかを判断するには、債務の原因となった契約などを確認する必要があるので、弁護士へのご相談をおすすめします。

相続債権の請求・弁済の受領

相続した債権の支払いを債務者に請求し、債務者から弁済として金銭を受け取ったとしても、必ずしも法定単純承認が成立するとは限りません。債権回収によって得た金銭を相続財産として保存すれば、債権を金銭に転換したに過ぎず、相続財産は毀損されないからです。

仮に債権回収が処分行為に当たるとしても、保存行為に当たるため、法定単純承認は成立しないと思われます。

しかし、請求の目的や債権回収後の金銭の取り扱いによっては、法定単純承認が成立してしまうおそれがあります。法定単純承認を回避できるように慎重な対応が求められますので、弁護士にご相談ください。

まとめ

相続放棄をする場合は、法定単純承認が成立しないように、手続きの前後で慎重に行動する必要があります。少しでも不安な点がある場合は、お早めに弁護士へご相談ください。

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この記事の監修者
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阿部由羅弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士(埼玉弁護士会所属)。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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