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相続財産清算人とは?相続財産管理人との違いや選任の流れを解説

相続財産清算人とは、被相続人が残した財産を管理する人がいなくなった場合に、相続財産の管理・処分などをする人です。この記事では、相続財産清算人の権限や選任手続きの流れ、選任にかかる費用、相続財産管理人との違いなどを解説します。

相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、相続人がいるかどうかわからない場合や、相続人全員が相続放棄をして1人も相続人がいなくなった場合に、相続財産の管理・処分などをする人のことです。

被相続人の債権者や、特別縁故者として認められた人がいる場合、財産の換金や、預貯金の解約などをして、必要な支払いをするという役割もあります。

また、相続人全員が相続放棄すると、相続人はいなくなりますが、相続放棄をしたときに占有していた相続財産の管理は引き続き元相続人が行わなくてはなりません。このような場合に、相続財産清算人を選任することで、相続財産の管理を任せられます。

相続財産管理人と相続財産清算人の違い

相続財産清算人の制度は、2023年4月1日に施行された民法改正より前には、相続財産管理人という名称でした。相続財産清算人の役割や権限は、民法改正前の相続財産管理人とほとんど同じですが、相続人や債権者を捜索するための公告期間が改正により短縮されたという違いがあります。

そして、民法改正により、新たに相続財産の管理を行う相続財産清算人という制度ができました。これは改正前の相続財産管理人とは異なり、権限が相続財産の管理に限定されています。

相続財産清算人と相続財産管理人の関係をまとめると、次の表のようになります。

相続人がいない場合の相続財産の管理・清算 相続財産の管理のみ
民法改正前 相続財産管理人 なし
民法改正後 相続財産清算人 相続財産管理人

民法改正後の相続財産管理人と相続財産清算人の違い

ここでは、2023年4月1日に施行された民法改正で新たに創設された相続財産管理人と、相続財産清算人との違いを説明します。

まず、選任の申立てができる時期についてです。相続財産管理人の選任は、相続開始後、次の場合を除いていつでも申し立てることができます。

  • 相続人が1人である場合に単純承認をしたとき
  • 相続人が複数いる場合に相続財産の全部について遺産分割が行われたとき
  • 相続財産清算人が選任されているとき

一方で、相続財産清算人の選任は、相続人の有無が明らかでないときに限られます。

次に、それぞれの役割と権限についてです。相続財産管理人は、相続財産の管理のみを行います。一方で、相続財産清算人は、相続財産の管理の他に、相続人や債権者などを捜索するための公告を行い、債権者などがいる場合には弁済を行うという違いがあります。

相続財産清算人が必要なケースとは

次のようなケースでは、相続財産清算人の選任の申立てが必要です。

  • 被相続人の債権者が債権を回収したい場合
  • 相続放棄をした人が相続財産の管理を他の人に任せたい場合
  • 特別縁故者が相続財産を受け取りたい場合

被相続人の債権者が債権を回収したい場合

被相続人の債権者が債権を回収したい場合、相続人がいれば、相続人に請求できます。しかし、相続人がいない場合には、請求する相手が誰もいません。

そこで、債権者が相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

相続放棄をした人が相続財産の管理を他の人に任せたい場合

相続放棄をした人は、相続放棄をしたときに占有していた相続財産がある場合には、相続放棄の後も引き続き管理する責任を負います。

しかし、引き取り手のいない財産を管理し続けることは負担ですし、空き家のように残しておくよりも処分した方がよい財産もあります。

このような場合には、相続財産の管理や処分する権限のある相続財産清算人を申し立てることで、相続財産の管理や処分を任せられます。

特別縁故者が相続財産を受け取りたい場合

特別縁故者とは、誰も相続人がいない場合に、特別に相続財産を引き継ぐ権利が発生した人のことです。たとえば、被相続人と法律上結婚していないが、事実上夫婦と同じように一緒に生活していた人や、法律上養子縁組の手続きはしていないが、事実上の養子関係にある人などが、特別縁故者にあたる場合があります。

特別縁故者として相続財産を受け取るには、まず相続財産清算人の選任を申し立てて、相続財産清算人が相続人を捜索するための公告期間が終了したあと3か月以内に、特別縁故者としての相続財産分与の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続財産清算人が選任されるまでの流れ

相続財産清算人を選任するには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

申立てができる人は、被相続人の債権者や、特別縁故者の条件を満たす人、相続放棄をした人などの利害関係人です。

相続財産清算人に指名したい人がいれば、その人を候補者として申立書に記載できます。指名したい人が特にいなければ、裁判所に候補者を選んでもらえます。

裁判所は、被相続人と候補者との利害関係の有無などを考慮して、適格性を判断します。裁判所の判断により、弁護士などの専門家が選任される可能性もあります。

申立てを受けた家庭裁判所は、申立人に対して上記以外の書類の照会や、面談などにより、相続財産清算人を選任するかどうかを判断します。

選任が認められた場合、申立人や候補者に審判書謄本を送付されます。申立てから選任までの期間は、およそ1か月です。

相続財産清算人の選任に必要な書類

相続財産清算人の選任手続きをする際は、以下の書類が必要です。

  • 選任申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の財産を証明する資料(不動産登記事項証明書や預貯金・有価証券の残高証明書など)
  • 被相続人と申立人の関係を証明する資料
  • 候補者の住民票または戸籍附票

被相続人の配偶者や子ども(孫)、祖父母、きょうだい(おい・めい)など、相続人になれる人で、既に亡くなっている人がいれば、その人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要です。

裁判所の判断により、他の書類も必要となる場合がありますので、申し立てる裁判所に確認しましょう。

相続財産清算人が選任された後の流れ

相続財産清算人が選任された後の流れは、次のとおりです。

  • 相続人への相続権主張の催告
  • 相続債権者・受遺者への請求申出の催告
  • 相続債権者・受遺者への弁済
  • 特別縁故者に対する相続財産分与
  • 共有持分の共有者への帰属
  • 国庫への帰属

相続人への相続権主張の催告

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は、相続人に対して期間内に相続権を主張するよう公告します。 この期間は、6か月以上とされています。

この公告により相続人が現れた場合には、相続人が財産を相続し、相続財産清算人の手続きは終了します。

民法改正前には、相続権催告の公告は、債権者・受遺者への請求申出の催告の後に行われていました。しかし、期間短縮のため、民法改正により、相続権催告の公告は相続財産清算人の選任と同時に行われるようになりました。

相続債権者・受遺者への請求申出の催告

相続権主張の催告の公告がなされたら、相続財産清算人は、被相続人の債権者と受遺者に対して請求を申し出るよう公告しなければなりません。この期間は2か月以上とされています。

被相続人の債権者や受遺者(遺言により相続財産を譲り受けた人)は、この期間内に申し出をしなければ、相続財産から弁済を受けることができません。

相続債権者・受遺者への弁済

相続債権者・受遺者への請求申出の催告が終了したら、相続財産清算人は、相続財産からまず債権者に弁済をします。その後、受遺者に弁済します。

この時点で相続財産が尽きた場合には、相続財産清算人の手続きは終了します。

特別縁故者に対する相続財産分与

相続権主張の催告をしても相続人が現れなかった場合に、家庭裁判所は、特別縁故者に対して残りの相続財産の全部または一部を与えることができます。

特別縁故者が相続財産を受け取るには、相続権主張の催告の公告が終了したあと3か月以内に、特別縁故者としての相続財産分与の審判を申し立てる必要があります。

共有持分の共有者への帰属

ここまでの手続きで残った相続財産の中に、不動産などの共有持分がある場合には、その持分は他の共有者のものになります。

国庫への帰属

以上の手続きで残った相続財産は、国庫に帰属します。

相続財産清算人にかかる費用・報酬

相続財産清算人を選任する際は、以下のような費用がかかります。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申し立てる裁判所に、必要な額を確認しましょう)
  • 官報公告料5075円(家庭裁判所の指示を受けた後に納めます)
  • 予納金

予納金とは?相続財産清算人への報酬が支払えない場合に必要

相続財産清算人には、財産から報酬が支払われます。財産が少ないため、報酬が支払えないと考えられる場合は、申立人が報酬に相当する額を裁判所に納めることになります。これを予納金といいます。

予納金の金額は個別のケースにより異なります。申立てをする裁判所に事前に確認するとよいでしょう。

まとめ

相続財産清算人の選任の申立ては自分でもできますが、戸籍など必要書類を集める手間がかかります。予納金が発生するのか気になる人もいるでしょう。

自分で申立てをすることが不安な場合は、弁護士などの専門家に依頼することを検討してもよいでしょう。財産の内容などから、予納金がどのくらい発生するのか、おおよその金額を提示してもらうこともできます。

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この記事の監修者
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小室光子弁護士
監修者の所属事務所
こむろ法律事務所

旭川弁護士会所属。相続の問題は、専門的な知識が必要なことも多くあります。こじれてしまうと、長い時間を要したり、親族関係がうまくいかなくなったりすることもあります。心配なことがあったら先延ばしにせず、まずはお気軽にご相談ください。

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