
- 公開日
- (更新日
遺言書で一人に全財産を相続させることはできる?遺言書の文例や注意点を解説
遺言書を作成すれば、遺産の分け方を自由に決めることができます。一人に全財産を相続させることも可能ですが、遺言無効や遺留分侵害のトラブルに注意しなければなりません。この記事では一人に全財産を相続させる場合の遺言書の文例や想定される相続トラブルのパターン・注意点などを解説します。
目次
遺言書で一人に全財産を相続させることは可能
遺言書を作成すれば、遺産の分け方を自由に決めることができます(民法908条1項、964条)。
遺言書による遺産の分け方について、特に法律上の制約はありません。相続人の間でバランスよく遺産を分けることもできますし、一人の相続人にすべての遺産を相続させることも可能です。
一人に全財産を相続させる遺言書の文例・記載事項
一人にすべての遺産を相続させる遺言書について、文例(テンプレート)と記載事項を紹介します。
一人に全財産を相続させる遺言書の文例(テンプレート)
遺言書
遺言者○○は、次のとおり遺言する。
-
遺言者が所有するすべての財産を、遺言者の妻△△(○年○月○日生)に相続させる。
-
遺言者は、本遺言に係る遺言執行者として、次の者を指定する。
【遺言執行者の住所】
【遺言執行者の氏名】 -
△△には苦労をかけましたが、長年にわたり連れ添ってくれてありがとう。感謝しています。
××と□□は、お父さんの大事な子どもです。お母さんが今までどおり暮らしていけるように、財産はお母さんにすべて相続してもらおうと思いますが、お母さんを支えながら幸せに暮らしてください。
×年×月×日
【遺言者の住所】
【遺言者の氏名】印
一人に全財産を相続させる遺言書の記載事項
一人にすべての遺産を相続させる場合、遺言書の記載事項は比較的シンプルで済むことが多いです。一般的には、以下の事項を記載します。
- 一人にすべての遺産を相続させる旨
遺産を相続させる人の氏名と生年月日を明記し、その人にすべての財産を相続させる旨を記載します。
(例)遺言者が所有するすべての財産を、遺言者の妻△△(○年○月○日生)に相続させる。
- 遺言執行者の指定
遺言執行者を指定する場合は、その人の住所と氏名を記載します。遺言執行者は指定しなくても構いません。
(例)遺言者は、本遺言に係る遺言執行者として、次の者を指定する。
【遺言執行者の住所】
【遺言執行者の氏名】
- 付言事項
家族などに対するメッセージを記載します。生前の感謝に加えて、一人にすべての遺産を相続させる場合は、その理由も記載しておいた方がよいでしょう。
付言事項の内容は自由で、記載しなくても構いません。また、付言事項に法的拘束力はありません。
(例)△△には苦労をかけましたが、長年にわたり連れ添ってくれてありがとう。感謝しています。
××と□□は、お父さんの大事な子どもです。お母さんが今までどおり暮らしていけるように、財産はお母さんにすべて相続してもらおうと思いますが、お母さんを支えながら幸せに暮らしてください。
遺言書で一人に全財産を相続させる場合の注意点
遺言書によってすべての遺産を一人に相続させる場合は、遺言無効と遺留分侵害のトラブルに注意が必要です。相続発生後のトラブルを防ぐため、適切な対策を行いましょう。
遺言無効に関するトラブルに注意
一人がすべての遺産を相続することに不満を持った他の相続人は、遺言書が無効であることを主張するケースがあります。遺言無効の主張が行われた場合は、相続人同士の訴訟など、深刻な相続トラブルに発展することが多いです。
遺言書が無効となるパターン例
遺言書が無効になるパターンとしては、以下の例が挙げられます。
-
遺言書の方式に不備がある場合
民法が定める方式に従っていない遺言書は無効となります。特に自筆証書遺言は、方式の不備によって無効となるケースが非常に多いです。 -
遺言書が偽造された場合
遺言者本人以外の者が作成した遺言書は無効となります。相続人が本人に無断で遺言書を偽造するケースがあります。 -
遺言書が変造された場合
遺言者本人以外の者によって、遺言書の内容が変更された場合は、その変更が無効となります。自筆証書遺言を遺言者本人が保管している場合は、変造されるリスクが高いと考えられます。 -
本人に遺言能力がなかった場合
遺言の当時において、遺言者が15歳未満であった場合や、遺言者に意思能力がなかった場合には、遺言書が無効となります。
特に、認知症などで本人の判断能力が低下している状態で、家族の意向によって遺言書が作成された場合に、遺言能力が争われるケースが多いです。
遺言無効に関するトラブルへの対策
遺言無効が争われないようにするためには、公正証書遺言を作成するか、または法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することが効果的な対策です。
関連記事:公正証書遺言とは?メリットや作成手順、自筆証書遺言との違いについても解説
いずれも遺言書の方式のチェックと本人確認が行われるため、方式の不備による無効や偽造のリスクを防げます。また、原本は公証役場または遺言書保管所で保管されるため、変造のリスクもなくなります。
それでも遺言能力の問題は残りますが、遺言書を作成する場面や、その前後における遺言者の様子を録画しておけば、遺言者に判断能力が残っていることの証明に役立ちます。
また、医師の診断書を取得しておくことも対策として考えられるでしょう。
遺留分侵害額請求によるトラブルに注意
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています(民法1042条1項)。
関連記事:遺留分とは?法定相続分との違いや計算方法、誰が請求できるかもわかりやすく解説
遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。遺留分に満たない遺産しか相続できなかった相続人は、遺産を多く取得した者に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭の支払いを受けられます(民法1046条1項)。
遺言書によって一人にすべての遺産を相続させる場合において、その人以外に遺留分を有する相続人がいるときは、遺留分侵害額請求によるトラブルに注意が必要です。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?請求のやり方や期限、請求された場合の対処法も解説
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額は、以下の方法によって計算します。
- 遺留分額を求める
遺留分額=基礎財産額×遺留分割合
※基礎財産に含まれるもの
- 相続財産(負債を控除)
- 遺贈(負担付遺贈の場合は、負担相当額を控除)
- 以下の期間に行われた生前贈与(負担付贈与の場合は、負担相当額を控除)
相続人に対する贈与:相続開始前10年以内(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)
相続人以外の者に対する贈与:相続開始前1年以内
※遺留分割合:相続人が直系尊属(父母や祖父母など)のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
-
取得した基礎財産の額を求める
-
遺留分侵害額を求める
遺留分侵害額=遺留分額-取得した基礎財産の額
(例)
基礎財産額が計3,000万円、法定相続人が配偶者・子A・子Bの3名で、子Aがすべての遺産を相続する場合
→配偶者の遺留分侵害額は750万円(=3,000万円×4分の1)、子Bの遺留分侵害額は375万円(=3,000万円×8分の1)
遺留分侵害によるトラブルへの対策
遺留分侵害によるトラブルを防ぐためには、すべての遺産を相続させる者以外の相続人に対して、あらかじめ生前贈与をしておくことが対策となります。
相続人に対する生前贈与のうち、相続開始前10年以内に行われたものは遺留分の基礎財産となるため、遺留分侵害額を軽減できる場合があります。
遺留分侵害の発生が避けられない場合は、遺言書の付言事項でメッセージを記載することが考えられます。
たとえば、遺産を相続できない相続人を慮る内容を記載しつつ、「相続で争わないでほしい」というメッセージを記載すれば、遺留分侵害額請求を思いとどまってくれるかもしれません。
ただし、遺言書の付言事項に法的拘束力はないので、あくまでも「お願い」に過ぎない点にご注意ください。
まとめ
遺言書によってすべての遺産を一人に相続させることはできますが、遺言無効や遺留分侵害に関するトラブルに注意が必要です。
弁護士に相談すれば、ご自身の希望を適切に反映しつつ、相続トラブルへの対策も盛り込んだ遺言書の案文を提案してもらえます。遺言書の作成をご検討中の方は、弁護士にご相談ください。
相続ガイド
生涯独身の「おひとりさま」が相続に向けてやっておくと良いこと7選、弁護士が徹底解説
生涯独身の「おひとりさま」が増えています。親族が誰もいない、もしくは疎遠になっている場合、自分が亡くなったあとの財産はどうなるのでしょうか。相続問題に詳しい田中伸顕弁護士に、おひとりさまが相続に向けてやっておくと良いことを聞きました。
「実家放置」の大きすぎる賠償リスク!4月から変わる相続登記のルール、注意すべきポイント
2024年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記が義務化されます。土地問題に詳しい荒井達也弁護士は「相続登記義務化をきっかけに、空き家などの不動産を放置したままにするリスクについて改めて考えてほしい」と話します。
相続や遺産分割の弁護士費用の相場はいくら?誰が払う?費用を抑える方法も解説
相続や遺産分割を弁護士に依頼した場合、費用がどのくらいかかるか不安な人もいるでしょう。この記事では、相続や遺産分割を依頼した場合の弁護士費用の内訳や相場を詳しく解説します。費用が払えない場合の対処法や弁護士の選び方についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
遺産を独り占めした人の末路は?そんなことできる?ケース別対処法を解説
相続する際、遺産を独り占めしたいと企む相続人も中にはいるでしょう。「遺産をすべて相続したい」と主張したり、遺産を隠したり使い込んだりするような場合です。また、「一人の相続人に全財産を譲る」という遺言が残されているケースもあります。このような場合でも、他の相続人には自身の相続分を主張する権利があります。この記事では、遺産の独り占めへの対処法を詳しく解説します。
寄与分とは?介護したらもらえる?認められる要件や相場、計算方法を解説
被相続人の生前に、介護や家業の手伝いなどの援助をしていた場合、相続する際に相続の取り分を増やしてほしいと考える相続人もいるでしょう。このようなケースでは、「寄与分」という形で相続分の増額を主張できる可能性があります。 寄与分が認められるのはどのような場合なのか、どの程度の増額が見込まれるのか、といった点について詳しく解説します。