弁護士が直接対応、依頼者との距離の近さが強み 「まずは気軽にご相談ください」
東京都立川市の「立川通り法律事務所」を経営する伊藤義人弁護士(東京弁護士会所属)に、相続でよくある相談や弁護士に依頼するメリットについて聞きました。大規模事務所と異なり、依頼者と直接対応しているという伊藤弁護士。依頼者からは「話しやすい」と言われることも多いといい、「気軽に何でも話していただける雰囲気にしたい」と話しています。
インタビュー
依頼者とのコミュニケーションを大切に
「立川通り法律事務所」はどのような事務所ですか。
弁護士登録後、最初は横浜の法律事務所に所属し、立川に事務所を設立しました。
当事務所は、相続や交通事故、債務整理などの分野で、一般の方々のお役に立ちたいと考えています。そのために、法律上の調査など仕事を通じて研さんを積むことで、依頼者にできるだけ有利な結果をもたらし、喜んでいただけるように日々取り組んでいます。
依頼者の満足度を高めるために、どのようなことをおこなっていますか。
依頼者とできるだけコミュニケーションをとることを大切にしています。大きな事務所では事務員が対応することも多いかと思いますが、当事務所では私が直接対応しています。電話をいただいて、ざっくばらんにお話をすることもあります。
自分で喋るよりは、人の話を聞くことが好きなので、依頼者からは「話しやすい」と言っていただけることも多いです。色々とお話を伺っているうちに、事件解決のヒントをもらうこともありますので、気軽に何でも話していただける雰囲気にしたいと思っています。
遺産分割から将来のトラブル予防までお任せください
相続問題に注力している理由はありますか。
相続トラブルは、親族間、家族間の問題ですから、心情的対立があることが多いです。「過去に家族でこういうことがあった」といった話を伺いつつ、弁護士としてトラブル解決に導くことが、重要だと感じています。
相続についてよくある相談内容を教えてください。
誰かが亡くなった後、遺産分割の話し合いができずに宙ぶらりんの状態になってしまい、解決ができないといったご相談があります。
具体的には、心情的対立が激しく話し合いができない、相続人の一人が強引に進めようとして建設的な話し合いができない、長男だから自分が全部もらうと強引に主張している人がいるなど様々です。
こうした場合には、裁判所の遺産分割調停という手続きをとることで解決を図るようにしています。何もない状況で話し合いをするよりは、第三者がいる裁判所で手続きをとれば、最終的に審判で決着がつくことになるので、一番早く公平に解決できると考えています。
話し合いを続ければ全てが解決するかというと、なかなか難しいことも多いです。誰かの代理人ではなく、裁判所の裁判官や調停委員が第三者として説明すると、ある程度納得を得られやすいと感じています。
また、誰かが亡くなった方の財産を勝手に貯金からおろしてしまって困っているというものもあります。
相続発生後の相談だけでなく、「生前に遺言書を書いておきたい」「自分が亡くなった後にトラブルが起きないようにしたい」など予防的な相談もあります。
相続案件を手掛ける上で心がけていることはありますか。
遺産分割は単純な場合もあれば非常に複雑な場合もありますので、依頼者にしっかりと理解してもらえるよう、丁寧に説明することを心がけています。
遺産分割とは、基本的に亡くなった時点での財産をどう分けるかというものですが、例えば遺産の中にアパートがあり亡くなった後に家賃収入があった場合には、厳密には遺産ではありません。相続人の誰かが家賃収入を独占し、話し合いができない場合には、裁判を起こす必要があります。
依頼者にとって非常に理解しにくい部分についても、しっかり説明させていただきます。
自分だけの判断で動かず弁護士へ相談を
相続について弁護士に依頼するメリットを教えてください。
相続は複雑な部分もありますので、自分だけの判断で動かずに、「ちょっと弁護士に相談してみるか」というスタンスで相談に来られると良いと思います。相談料がかかることがありますが、それ以外には相談することによるデメリットは特にないと感じています。
弁護士を依頼し任せた方が、法律に則った公平な相続ができ、最終的には不利にはならない可能性が高くなります。特に、ある程度の規模の遺産がある場合には、弁護士費用を考えても、ご本人のみで対応するより結果として有利な結果となることが多いと思いますので、依頼することをおすすめします。
早めに相談するメリットと、相談が遅れることによるデメリットはありますか。
ご自分で判断して動いてしまうと、取り返しがつかないこともあります。
例えば、相続人間の話し合いで合意に至った場合、最終的に全員で遺産分割協議書という合意書を作る必要がありますが、その書類を作った後に「やっぱり不満がある」と相談に来られたとしても、変更することは極めて困難です。
中には内容を確認しないまま、その重大性が分からずに遺産分割協議書にサインをしてしまうという方もいらっしゃるかと思います。合意する前に相談に来ていただければ、弁護士と内容を確認した上で「あなたにとって不利な内容になっているからサインはしないほうがいい」などとアドバイスができます。
先生の事務所ならではの強みや、他の事務所との違いはどんなところでしょうか。
依頼者との距離が近いことが強みです。電話一本で気軽にお話ができ、予定が合えば直接事務所にお越しいただいて、すぐにお話しすることも可能です。また、駅に近いので、来所もしやすいと思います。
預貯金の使い込みで約2000万円を回収
これまで取り組んできた相続案件の中で、印象に残っているものはありますか。
相続人ではない親族が亡くなった方の面倒を見ている時に、お金を勝手に使っていたケースで、最終的に約2000万円のお金を取り戻すことができた事案です。
亡くなった方の財産がほとんどなくなっており、銀行に記録を出してもらったところ、亡くなる数ヶ月前からお金が引き出されていたことが分かりました。そこで、相続人が不当利得返還請求を起こしました。横領罪に当たる可能性があるとして、依頼者と警察に行き、告訴状も出しました。
こうしたケースでは、相手方がどういうふうに反論するかとその証拠の有無が問題になります。今回の事案では、相手方は「亡くなる前にお金を贈与された」と反論していましたが、贈与を示すような証拠はほとんどなく、ただそのように言われたという主張だったため、立証ができずに裁判所は相手方の主張を認めませんでした。
相続のトラブルを抱えて弁護士への相談を検討している方に向けて、メッセージをお願いします。
弁護士に対して近寄りがたいイメージやものすごく料金が高いイメージがある方もいらっしゃるようですが、私の事務所を含めて、初回相談を無料にしているところもあります。
弁護士の話を聞く前に、ご自身の判断で「相談しないほうがいい」「相談する必要もない」と考えるよりは、まずは気軽に相談いただき、最終的に依頼する必要がないと思えばその判断をされれば良いと思います。
お話をじっくりお聞きした上で、柔軟な対策をご提案しますので、まずは一度相談にお越しください。