相続弁護士 ドットコム
京都小松法律事務所(京都府京都市)

京都小松法律事務所

所在地
京都府 京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町376 クロトビル3階
初回相談料
5,500
/
30分まで
(税込)
受付時間
9:00-20:00
050-5284-5359

依頼者の声に耳を傾け、相続トラブルの早期解決を目指す~感情的対立を和らげ問題解決へ

小松 礼人京都小松法律事務所
依頼者の声に耳を傾け、相続トラブルの早期解決を目指す~感情的対立を和らげ問題解決へ

京都府京都市「京都小松法律事務所」の小松礼人弁護士(京都弁護士会所属)に相続分野の取り組みについて話を聞きました。依頼者の気持ちを受け止めることが解決の第一歩と語る小松弁護士。丁寧に話を聞き、依頼者と一緒に解決への道筋を探っていきます。相談件数が多いという財産の使い込み問題の解決方針や、相続問題を弁護士に相談するメリットなどについて聞きました。

インタビュー

町の法律事務所として地域の方の悩みに耳を傾ける

事務所設立の経緯を教えてください。

弁護士としてのキャリアをスタートしたのは2014年のことです。弁護士登録後、最初は京都で独立開業しました。しかし、より幅広い経験を積む必要性を感じ、1年ほど活動した後に、同じ京都市内にある法律事務所に勤務弁護士として就職しました。そこでの勤務は、非常に多くの学びと実践の場を提供してくれるものでした。

その経験を経て、「もう一度、自分の理想の形で事務所を立ち上げたい」という思いが強くなり、再び独立して現在の事務所を設立しました。

事務所の理念を教えてください。

私たちの事務所は、いわゆる「町の法律事務所」として、個人の方を中心に相談を受けています。相談に来られる方の多くは、法律の専門的な知識をお持ちではありません。だからこそ、「話をしっかりとお聞きする」ことが大切だと思っています。

法律の専門家である私たちは、依頼者が抱える問題の本質を理解し、最適な解決策を見出すことが使命です。そのためには、依頼者の声に真摯に耳を傾け、不安や悩みを丁寧に受け止めることが何より重要だと考えています。

相続分野に注力する理由としてはどのような点にありますか。

相続の案件は、単に「お金の問題」というだけでなく、親族間の感情的な対立が大きく絡んでくるケースがほとんどです。そのため、他の法律分野と比べても非常に複雑で、慎重な対応が求められる分野だと感じています。

例えば、遺言書がない場合は、法定相続分に基づいて財産を分けるのが基本です。しかし、それでは納得がいかないという方もいらっしゃいます。感情面での対立が深いと、「法的には正しい」という結論だけでは解決できないことがあります。

そのようなケースにおいて、弁護士が介入することで感情的な対立を和らげ、問題解決への道筋をつけることができる。そこに、相続分野に注力する意義を感じています。

財産の使い込み問題における立証の難しさとは

どのような相談が寄せられますか。

相続に関する相談の中で特に目立つのは、財産の使い込みに関するトラブルです。被相続人が亡くなる前に世話をしていた相続人が、介護や日常的なサポートの過程でお金を使うことがあります。その方は、純粋に被相続人のためを思って行動していたとしても、他の相続人から「財産の使い込みではないか」と疑われ、トラブルに発展するケースが少なくありません。

依頼者には「使い込みをされた」として訴える側の方もいれば、「使い込みをしたと訴えられたが、どう対応すればよいか」と相談に来られる方もいます。

使い込み問題を解決するために、どのような対応をするのですか。

使い込みに関する問題は、最終的に裁判に発展するケースが多いです。その際に重要なのは証拠です。証拠がなければ、裁判所は認めてくれないため、どれだけ証拠を用意できるかがポイントになります。

訴える側の場合、通帳の取引履歴などを取り寄せ、不自然な引き出しがあれば指摘していきます。一方で、訴えられた側は、その指摘に対して反論する必要があります。反論ができなければ、相手の主張が事実と認められてしまうことが多いです。

特に難しいのは、善意で故人をお世話してきた方の場合です。故人のために誠実に尽くしてきた方々は、後で問題になるとは考えもせず、領収書などの証拠を残していないことが多いのです。例えば、通院の付き添いで支払った交通費や日用品の買い物など、細かい支出の領収書を保管しているケースは稀です。

また、生活を共にしていれば、故人の買い物と自分の買い物を同時にしてしまうこともあります。裁判所の厳密な判断基準からすれば、そうした支出も使い込みと判断される可能性があります。しかし、長年献身的に世話をしてきた方からすれば、そのような指摘は耐え難いものでしょう。

このように、使い込み問題の難しさは、裁判所の判断基準と現場での実態との間にある大きなギャップにあります。私は弁護士として、法的な観点からの主張を組み立てながらも、依頼者の心情に寄り添い、できる限り納得のいく解決を目指すよう心がけています。

相続案件を手がけるうえで心がけていることはありますか。

相続案件では、感情的な対立が非常に大きな要素を占めます。訴える側には「許せない」という強い感情があり、訴えられる側には「なぜこんな仕打ちを受けなければならないのか」という憤りがあります。どちらの立場にも強いエネルギーがあり、それが争いをさらに長引かせる原因にもなります。

争いが長引けば長引くほど、どちらの当事者にとっても精神的な負担が大きくなります。身内同士が敵対関係になることの苦しさは計り知れません。そのため、可能な限り早期解決を目指すようにしています。

とはいえ、早期解決は容易なことではありません。弁護士がどれだけ努力しても、最終的には依頼者の納得が不可欠だからです。裁判所が判決を下せば法的には終結しますが、感情的に納得できず「控訴したい」という依頼者も少なくありません。ときには、相手方を説得するよりも、自分の依頼者に納得していただくことの方が難しいと感じることもあります。

もちろん、依頼者の意思を尊重することが最優先ですが、現実的な損得を考えた上での解決策を示すことも、弁護士の役割だと思っています。依頼者の感情に十分寄り添いながらも、現実的な解決策について丁寧に説明し、ご理解いただけるよう努めています。

京都小松法律事務所_ビル外観

生前対策にも注力して包括的な相続サポートを提供

相続問題を弁護士に相談するメリットにはどのようなことがありますか。

感情的な対立を冷静な議論に転換できるという点です。相続問題は親族間の争いである以上、どうしても感情が先立ってしまい、当事者同士での冷静な話し合いは難しくなりがちです。

弁護士は、依頼者の側に立ちながらも、第三者としての客観的な視点を持って問題に向き合います。当事者同士では触れにくい問題や対立点を整理し、建設的な話し合いを可能にすることで、感情的な負担を軽減しながら、法律に基づいた解決を目指せる。それが、弁護士に相談する大きなメリットだと考えています。

相続分野における事務所の強みや特徴を教えてください。

当事務所の強みは、依頼者の話を丁寧に聴くことを最も大切にしている点です。相談の初期段階、つまり電話でのお問い合わせの時点から、できる限り丁寧な対応を心がけています。もちろん、その時点で気になることがあれば、可能な範囲で回答させていただきます。

実際に事務所に起こしいただいてからの相談では、依頼者の話を途中で遮ることなく、じっくりとお聴きするようにしています。相続問題で相談に来られる方は、多くの場合、様々な思いや感情を抱えておられます。その気持ちをしっかりと受け止めることが、問題解決への第一歩だと考えているからです。

ただし、闇雲に話を聴くことが良いとは考えていません。最終的な目標は問題を解決することですから、依頼者の話や感情を丁寧に整理しながら、解決に向けてどのように進むべきかを一緒に考えていきます。話を聴く姿勢と問題解決へのプロセスに丁寧に取り組むことが、当事務所の特徴であり強みだと思っています。

相続分野に関して今後の展望などはありますか。

相続をめぐる争いは、できれば避けたい問題です。親族同士が争うことは決して良いことではありませんし、相続に関して揉める状況を未然に防ぐことが理想だと考えています。

相続発生後のトラブルを解決することは弁護士として当然の務めですが、遺言書の作成など、生前対策の相談に対応することも、重要な役割だと感じています。

私は、弁護士会の委員会活動を通じて高齢者に関する問題に取り組んでいます。その一環として、遺言書や任意後見制度の重要性について講演をさせていただく機会もあります。

今後、相続分野においては「事後対応」にとどまらず、生前対策の普及にも力を入れ、依頼者やそのご家族が安心して未来を迎えられるサポートを提供していきたいと考えています。

最後に、相続トラブルを抱えている方へメッセージをお願いいたします。

相続問題で重要なのは、早めに専門家に相談することです。紛争が本格化し、裁判に発展してしまってから相談に来られる方もいらっしゃいますが、できればその前の段階で、「どうしたらいいか」と迷った時点でご相談いただくのが理想です。その方が、私たちも依頼者の状況や背景をしっかり把握した上で、最適なアドバイスや対応ができるからです。

また、相続トラブルを未然に防ぐという観点からは、遺言書の作成が非常に重要です。これは、将来の紛争を予防するために最も効果的な方法の一つだと考えています。

「こんなことを聞いていいのだろうか」と気を遣う必要はありません。どんな些細な疑問でも構いませんし、どんな質問でもお受けします。少しでも疑問や不安に思うことがあれば、ぜひ気軽に当事務所にご相談いただきたいと思います。