相続弁護士 ドットコム

松山ふるさと法律事務所

所在地
愛媛県 松山市三番町6-7-2 ラベルダムビル501
受付時間
  • 平日可
初回相談料
5,500
/
60分まで
(税込)

依頼者の思いと向き合い良い解決を探る〜紛争を防ぐためのアドバイスもお任せください

五十崎 元松山ふるさと法律事務所

愛媛県松山市に「松山ふるさと法律事務所」を開所している五十崎元(いかざき・はじめ)弁護士(愛媛弁護士会)に、相続案件に取り組むにあたって心がけていること、相続に関して弁護士に相談するメリットなどを聞きました。しっかりと依頼者に向き合い、話を丁寧に聞くことを第一にしていると話します。

インタビュー

初回相談は1時間、抱えている思いをお話ください

弁護士を志したきっかけ、現在の事務所設立の経緯について教えてください。

もともと人と向き合うことに興味があり、大きな企業に属して仕事をするよりも顔の見える仕事をしたいと考えて、弁護士を志しました。松山市の事務所で3年間弁護士として経験を積んだのち、「松山ふるさと法律事務所」を設立しました。

事務所の名前には、ふるさとに帰ってきて親族に不安を打ち明けるような形で、堅苦しくならず相談ができるような空間にしたいという意味があります。

もう1つ、私の祖先に五十崎古郷(いかざき・こきょう)という俳人がおり、愛媛県内の石碑に名前が刻まれています。私も彼のように死しても名を残すような人になりたい、という意味も込めています。

事務所の理念や、大切にしていることを教えてください。

単なる法律相談であれば、極論にはなりますが、課題解決に必要な事項だけを聞き取ればそれで済んでしまいます。そうではなく、依頼者には「なぜその問題に至ったのか」「どういう思いを抱えているのか」もできるだけ話してほしいと考えています。

一般的な事務所だと初回相談は30分というところがほとんどなのですが、相談に来た方を急かしたくないため、原則相談時間を1時間にしています。

依頼者の代理ができる専門家は弁護士だけです

相続に関しては、どのような相談が多いですか。

当事務所では遺言作成、遺言執行、相続放棄、生前の親族によるお金の使い込み、遺産分割協議、相続手続き、遺留分など、相続に関するあらゆる案件について対応しています。

相続に関するご相談を受けていると、長男がすべての財産を相続する「長子相続」の考えを前提として相続の話が進んでいるようなケースもいまだに多くあります。そのため、本来は兄弟で平等にもらえるはずの財産について、相続放棄を迫られているという相談があります。

また、「すでに一度長男がすべて相続してしまったので遺留分の主張をしたい」という相談もありますね。逆に「長男だから親の面倒を1人で見ていたのに、遺産分割時に兄弟で平等に分けるのは納得がいかない」という相談もあります。

どのような場合でも、まずは法律的なルールとしての説明をして、その後、相談に来た方自身でできそうであればご自身で対応、難しければ依頼いただき当事務所が対応するという流れになります。

遺留分は法律上認められた権利ですので、調停や審判などでもほとんど認められます。

一方、親の面倒を見たことについては、「被相続人の財産・維持に特別の貢献をした」という寄与分の扱いとなりますが、こちらは家庭裁判所の審判でも認められにくいのが現状です。

依頼者の思いに沿って主張することはできますが、依頼を受ける前に、見通しが厳しいこと、認められにくいことなどはしっかりと説明し、ご納得いただくようにしています。

相続問題について、弁護士に相談するメリットはどのようなところにあると考えますか。

相続はどうしても法律的なルールと世間的に考えられているルールが異なることがあります。また、扱う金額も大きくなることが多いため、専門家に相談していただくことで問題解決がスムーズになると考えています。

行政書士や司法書士なども相続について相談を受けていますが、遺産分割協議や遺留分の主張において、依頼者の代理ができるのは弁護士だけです。そのため、争うような事案については初めから弁護士にした方がスムーズだと言えます。

また、弁護士は具体的に紛争に関わった経験をもとに、「どうやったら紛争を防げるか」という実践的なアドバイスができるのが強みだと考えています。親族間の話し合いでまとまらず、調停に進んだ場合でも、弁護士が入ることによって依頼者の要望を的確に主張し、調停委員に伝えることができます。

調停委員への働きかけで、和解の内容が変わったりすることもありますか。

調停委員の方に対しては「落とし所はこうなので、こういう説明をしてもらえませんか」と働きかけることもあります。相手方も、依頼者の弁護士からの話にはなかなか納得していただけなくても、調停委員という第三者から言われると受け入れてくださることも多いです。

調停が不調に終わって裁判に進んでしまうと、解決まで時間がかかったり、親族関係が決裂したりすることも多々あるため、できるだけ調停で納得できる解決に導きたいと考えています。

どんな些細なことでもご相談ください

相続発生後の解決方法についてうかがってきましたが、紛争を防ぐための生前の対策としては、どのようなことが考えられるでしょうか。

遺言書の作成が最も有効だと考えています。ただ、遺言書も「長男にすべてを相続する」といったような遺留分への配慮がないものですと、結局相続が発生したのちに揉めることになってしまいます。

「こういう遺言書を作ろうと思っているのですが、どうですか」とご相談いただければ、あらかじめ揉めそうな文言や足りない部分などをこちらでも確認でき、「揉めない」遺言書を作成できます。これは弁護士ならではの業務だと考えています。

また、以前に実際にあった例として、遺言書を自筆証書で作成していた方がいらっしゃいました。相続が発生して銀行にその遺言書を相続人たる証明として持っていったところ、「公正証書ではない自筆は信用できないので、相続人全員の印鑑が必要です」と言われたことがありました。

自筆証書は法律上は認められた形式なのですが、万が一相続人間で争いになったことなどを想定して、銀行が受けつけないことがあるようです。このことから、遺言書作成時には公正証書で作成することを強くお勧めしています。

依頼や相談を迷っている方にメッセージをお願いします。

相続は法律的な観点も絡んでくることなので、わからないことがあって当然だと思います。どんなに小さなことでも「こんなことを相談していいのかな」と思わずに、気軽にご相談いただけたらと思っています。

相続が実際に発生して、揉めたり対立したりしてしまうと、それまでどれだけ円満だった親族関係も一瞬にして崩壊してしまいます。実際に私もそういった例をいくつも見てきました。そのため、できるだけ早い段階で、できれば生前に遺言書を作成して、事前にトラブルが起こらないように備えていただきたいですね。

実際に相続が発生したあとも、早めに相談していただくことで取れる手段も多くなります。中には借金や価値のない土地など「負の遺産」もあります。相続放棄をする場合、相続を知った時から3カ月以内に手続きをしなければいけません。

相談にきていただく際は相続財産に関する資料と、可能なら故人の戸籍謄本と住民票があるとスムーズに進みますが、ない場合は手ぶらで来ていただいてももちろん構いません。

法律事務所は、迷ったり不安に思ったりしたら相談する場所だと覚えておいていただけるとうれしいですね。