何でも相談できる、依頼者の身近なパートナー。丁寧・親身な対応で相続トラブルを納得の解決へ
広島県呉市中央で「山岡法律事務所」を経営する山岡嗣也弁護士(広島弁護士会所属)は、生まれ育った呉市に貢献したいという想いから、大阪での経験を経て2011年に事務所を開設しました。ただ遺産を分けて終わり、ではなく、相続の手続きが完了した後の生活も見据えて、依頼者にとって真に利益となる解決を目指している山岡弁護士。相続案件における事務所の強みや、弁護士に相談・依頼するメリットなどを詳しく聞きました。
インタビュー
地元呉市で開業して10余年。地域に根ざした身近な法律事務所です
これまでの経歴を教えてください。
出身は呉市で、関西大学法学部を卒業しました。2006年に弁護士になり、大阪市にある第一法律事務所(現・弁護士法人第一法律事務所)に入所しました。そして2011年に独立して当事務所を開設し、現在に至ります。
どのような理由から事務所を開設されたのでしょうか。
大阪で所属していた事務所に不満があったわけではないのですが、仕事をする中で、次第に、地元に戻って地域の皆様のお役に立ちたいという気持ちが強くなっていったことが大きいです。
大阪で弁護士をされていた経験はどのように活きていますか。
大阪で所属していた事務所には、ベテラン、中堅、若手まで数十名の弁護士がいました。いろいろな弁護士の仕事ぶりを見たことで、バランスよく弁護士としての土台を築けたと感じます。
事務所として、どういったことを大切にされていますか。
依頼者にとって、身近なパートナーでありたいと思っています。身近なパートナーというのは、弁護士の意見や考えを押し付けるのではなく、なにか疑問や要望があれば遠慮なく言っていただけるような関係です。
また、できるかぎり早期にトラブルを解決することも大切にしています。そのために、私のところで手続きの流れを止めないことや、効率化できるところは効率化してスピーディーに進めることなどを心がけています。
依頼者とのコミュニケーションで心がけていることを教えてください。
できるだけ専門用語を使わずわかりやすく説明し、依頼者の納得を得るようにしています。法律上、依頼者の主張が通らない場合でも、頭ごなしに否定するのではなく、どうして法律はそうなっているのかという原則から丁寧に説明することを心がけています。
遺産分割協議や遺言書の有効性など様々な相談・依頼に対応してきました
相続に注力している理由を教えてください。
相続トラブルは、解決の仕方によっては、当事者間にしこりが残ってしまうことがあります。お互いが感情的になって激しく対立した結果、それまで仲が良かった家族も、相続をきっかけに関係が壊れることは実際にあるのです。
弁護士が間に入ることで、法律に沿った話し合いができますし、直接感情をぶつけ合わずに済みます。また、法律知識がない人が知らないうちに不利な条件を呑まされることもあるので、権利を守る必要もあります。そういった意味で弁護士の役割は大きいので、力を入れています。
相続についてよくある相談内容を教えてください。
遺産分割、遺言書作成、遺言書の有効性、遺言執行、遺留分侵害額請求など、相続全般について様々な相談が寄せられます。
遺産分割については、「感情のもつれで話し合いがうまくいかない」「被相続人を介護していた相続人が相続分を増やしてほしいと主張している」「被相続人と同居していた相続人が遺産に関する資料を見せてくれない」など、様々なケースがあります。
遺言書の有効性が問題になる場合もあるのですね。
はい。たとえば遺言書の内容に納得がいかない相続人が、「遺言書が作成された当時、被相続人は認知症だったから、この遺言書は被相続人の意思に基づくものではなく無効だ」と主張して、他の相続人とトラブルになるケースがあります。
遺言書の有効性が問題となったケースで印象に残っているものはありますか。
他の相続人から、「遺言書は無効だ」という裁判を起こされた方から依頼を受けたことがあります。
裁判では遺言書作成当時の被相続人の認知能力が争点になったのですが、遺言書を書けるだけの認知能力はあったと主張するとともに、介護認定の際の調査票、病院や介護施設の資料、被相続人が生前に書き残したメモなど様々な資料を集めて、証拠として裁判所に提出しました。その結果こちらの主張が認められ、遺言は有効という判断がなされました。
依頼者には非常に喜んでいただき、被相続人の生前の意思どおり相続が行われて、私もほっとしました。
長年の弁護士経験で、130件以上の相続問題を解決
相続案件を手掛ける上で心がけていることを教えてください。
ただ遺産を分けて終わりではなく、その後の生活も見据えた解決を重視しています。
たとえば夫が亡くなって妻と子が相続人で、遺産は夫婦が同居していた不動産と預貯金だったとします。この場合、妻が不動産を相続して子が預貯金を相続するという分け方だと、妻は住む場所を確保できますが預貯金を相続できません。
このような場合、妻には配偶者居住権という権利が認められていて、残された配偶者が、亡くなった方の建物に無償で住み続けられます。こういった権利を使ったりして、相続人が安心して生活できる解決を心がけています。
先生の事務所ならではの強みや、他の事務所との違いはどんなところでしょうか。
2006年から長年の弁護士経験がありますし、相続に関しては弁護士になった当初から扱っており、これまで130件以上の依頼を受けて解決してきました。こういった経験から、見通しの正確さや、状況に応じて適切な解決策を考える力が磨かれました。これらは私の強みだと思います。
また、地元の税理士や司法書士、不動産業者などとのネットワークがあり、必要に応じて連携できることも強みです。
依頼者の中には、離島にある不動産の処分に困って相談に来る方もいます。他の専門家の知恵を借りながら、様々な方法を使って適切に処分したり、誰かが相続するとしてもその相続人の負担が大きくならないようにしたりして、依頼者にとって最善の解決を目指しています。
弁護士に相談すればすぐ解決することも。手遅れになる前にご相談ください
相続について弁護士に相談するメリットを教えてください。
弁護士は法律の専門家ですから、法律の原則に従えばどうなるかということを知れるのは大きなメリットです。また、他のケースもたくさん経験しているので、その経験なども踏まえた見通しや様々な解決方法を知れることも、相談するメリットだと思います。
早めに相談するメリットと、相談が遅れることによるデメリットを教えてください。
まずは、法律で決まった期限を過ぎてしまうと権利を行使できなくなるので、その意味で早めにご相談いただいた方がよいです。たとえば、遺留分侵害額請求は1年、相続放棄は3ヶ月、使い込まれた遺産を取り戻すための不当利得返還請求は権利を行使することができることを知ったときから5年、権利を行使することができるときから10年というふうに期限が決まっています。
また法律上の期限内であっても、時間が経てば経つほど資料の収集が難しくなります。たとえば被相続人の生前の状態を確認するための医療記録には保管期限がありますし、銀行の入出金履歴もさかのぼれる期間に限界があります。
不動産に関しても、何年も放置したことで老朽化してしまい、価値が下がって売却しづらくなるケースもあります。
ですから、なにか不安や疑問がある場合は、その時点でご相談いただくことをおすすめします。
初回の相談ではどのような対応をしているのでしょうか。
まず、電話またはWebフォームから予約をお願いします。その際に相談概要をうかがい、相談当日にお持ちいただきたい資料などもお伝えします。そして予約当日に事務所までお越しいただいて相談内容をうかがい、今後予想される展開や解決のためにすべきことなど、その場でできる限りのアドバイスをさせていただきます。
当事務所は呉駅徒歩3分の商業ビル内にありますので、他の人から「弁護士に相談しに来ている」とわからないようになっています。相談室とは別に待合室も設けてあり、相談室は個室になっていますので、プライバシー保護についてもご安心ください。
相続トラブルを抱えて弁護士への相談を検討している方に向けて、メッセージをお願いします。
相続トラブルは法律に沿って解決するものですから、法律上の原則に従えばどうなるかをまず知って、その上で方向性を考えることが重要です。
弁護士に相談することですぐ結論が出て解決することもありますので、一人で悩むよりまずはご相談いただければと思います。