相続弁護士 ドットコム
池田第一法律事務所(大阪府池田市)

池田第一法律事務所

所在地
大阪府 池田市室町1-40 ファーストセトビル5階
受付時間
  • 平日可
初回相談料
5,500
/
30分まで
(税込)
初回相談でご依頼に至った場合には、別途の相談料は不要です。
受付時間
9:00-17:30
050-5283-9071

弁護士歴28年以上、調停委員も経験 生前対策から相続発生後まで希望に沿った解決方法を探ります

村瀬 謙一池田第一法律事務所
弁護士歴28年以上、調停委員も経験 生前対策から相続発生後まで希望に沿った解決方法を探ります

大阪府池田市で「池田第一法律事務所」を経営する村瀬謙一弁護士(大阪弁護士会)に、相続でよくある相談や弁護士に相談するメリットなどを聞きました。2014年から家事調停委員も務めている村瀬弁護士。この経験が普段の実務にも活きているといい、「調停や審判での実務を踏まえた対応やアドバイスができます」と話しています。

インタビュー

2002年に開業、地域密着型の法律事務所に

池田第一法律事務所はどのような事務所ですか。

池田第一法律事務所は2002年4月、阪急宝塚線の池田駅から徒歩1分のところに開業しました。

当時、大阪の法律事務所のほとんどは、裁判所の近くにある状況でした。弁護士や法律事務所へのアクセスを考えて、裁判所の周りだけでなくて、各地域の身近なところに事務所があったほうが良いのではないかと思い、大阪の一番西にあたる池田市に開業してみようと考えました。

裁判所の近くには1時間もあれば行くことができるので、当時、周りの弁護士からは「わざわざ離れて開業する必要はないのではないか」と言われたこともあります。

ただ、実際に開業してみると、「子どもを連れながら遠くに行くのは難しい」と話す子育て中の方や「1時間電車に乗るのは大変」と話すお年寄りの方が当事務所に来られています。また、中小企業の方からは「人手が少ないので、事業所を空けておく時間を短くしたい」という声もありました。

相談者は、池田市や箕面市、兵庫県の川西市、猪名川町にお住まいの方が多いです。

相続案件に注力している理由を教えてください。

2014年から大阪家庭裁判所の家事調停委員を務めています。相続案件は専門性が高いので、弁護士が担当になることも多く、これまで様々な案件を担当してきました。

調停委員の経験は、普段の実務にも活かされています。調停委員は双方の話を聞き、客観的な目で事件をみることが求められます。また、最終的なまとめ方や見通しの立て方などもより分かるようになり、日々、相続分野の専門性を磨いています。

遺産分割から遺言まで、ご希望に添いながら解決を目指します

相続についてよくある相談内容を教えてください。

相続発生後に揉めているケース、揉めていないケース、どちらのご相談もあります。

揉めていないケースでは、「相続人と疎遠になっていて、どこに住んでいるかわからず葬儀も案内できなかった」「相続人は分かっているものの、何からどのように話をしていいか分からない」「まだ揉めてはいないけど関係性が良くないので揉めそうだ」などと相談に来られます。

こうした場合、どの段階でご依頼いただくかは、ご本人の希望に応じます。まずは当事者どうしで話し合いをしてみる方法もありますし、話し合いがまとまった後に遺産分割協議書を作成し、名義変更などの手続きを依頼いただく方法もあります。

揉めているケースでは、交渉を続けるか調停に進むかは、ご希望や状況によります。一方の相続人の希望が明確に示されていて、それが折り合いそうにない場合には、裁判外で協議しても時間が過ぎていくだけなので、すぐに調停に入る傾向にあります。

一方で、まだ話はしていないなど協議での解決がありうる場合には、協議から始めます。相手方が法定相続分を全く無視した提案をしている場合には、「こういうことで解決をお考えいただけないでしょうか」とご提案し、それに応じていただけることも0ではありません。

池田第一法律事務所_相談室

生前対策の相談はありますか。

遺言を書きたいというご相談があります。どのような選択を取るかはご本人次第ですが、分配が偏る場合にはゆくゆく遺留分が問題になる可能性があります。

例えば、片方に生前贈与をしているので遺産を渡さないという場合には、遺言の中でも具体的に触れるようにしています。これも「200万円をあげた」というだけでは具体性がなく問題になりやすいので、いつ、いくら、どの銀行からおろして、どのような方法で渡したかを書くようにアドバイスします。

また、これを機に生前贈与をし、あわせて遺留分放棄の申立をするなどの選択肢もあると思います。

遺言を書く際には考えるべきことがたくさんありますし、選択肢もさまざまですので、お一人で作られるよりも弁護士に相談いただきながら作ることをおすすめします。

特別受益や寄与分が認められるかはご相談ください

最近の相談の特徴や傾向があれば教えてください。

今はネットで調べることができるので、相談者の方もさまざまな知識をお持ちです。ただ、ご認識と法律上のハードルは異なることがあるので注意が必要です。

例えば、一部の相続人が特別に得た利益のことを「特別受益」といいます。これについて「私学に行かせてもらっていた」「あなただけ結婚披露宴をいい場所でできた」などは、お互いさまであったり、時期的な問題により、特別受益と判断されにくいです。

同じように、亡くなった人の財産の維持や増加に特別な貢献をしてきた相続人に認められる「寄与分」も、自宅で何年にもわたって介護したような場合には認められることもありますが、「毎月施設に通って顔を見に行った」「本人の欲しいものを買って持って行った」などではなかなか認められません。

何もしていない人もいる中で、自分は頑張ったというお気持ちは分かるものの、実務の中では残念ながら反映されるようになっていません。頑張って協議や調停、審判の中でも主張しても、最終的に認められず無力さを感じることになるのであれば、労力との兼ね合いで主張を考え直すということもあると思います。

これまで取り組んできた相続案件の中で、印象に残っているものはありますか。

亡くなった方の相続人が兄弟姉妹と甥姪で、15人以上になるというケースです。依頼者は亡くなった方の兄弟姉妹の方でした。妻は先に亡くなっていたのですが、妻名義の相続財産もあったため、妻側の兄弟姉妹と甥姪も関係していました。

相続人があまりに多いので、交渉ではまとまらず、調停や審判に進んでいくかなと予想していたのですが、半年ほどで解決することができ、依頼者からは大変喜ばれました。

依頼を受けた後、私から相続人の皆さんに手紙を送りました。法定相続分で分けること、不動産は一旦ある相続人の名義にして売却し、代償金を分配すること、の2つについて同意するかどうかを尋ねるものです。

皆さん前向きな回答でしたので、今度は個別の遺産分割協議書と、代理人として私が協議書に基づいた分配をする旨を書いた合意書をセットでお送りし、サインを書いた協議書を返送いただきました。

遺産分割協議書を提出するだけだと、手元にはなんの書類も残らず「本当にこれで遺産をもらえるのか」という不安もあると思いましたので、協議書とは別に私との合意書を用意しました。

相続人が大人数になっている場合には、自分一人で全て連絡するのは非常に大変ですので、弁護士にお任せすることをおすすめします。

池田第一法律事務所_事務所内

弁護士が入ることで協議がスムーズに

相続について弁護士に相談するメリットを教えてください。

当事者間でやり取りすると、感情的な対立が発生してしまいます。それがネックになり、なかなか解決に近づかないこともあります。弁護士を挟むことで、協議がやりやすくなることは大きなメリットだと思います。

早めに相談するメリットと、相談が遅れることによるデメリットはありますか。

特に相続税が発生するケースでは、10か月の申告期限前に遺産分割協議までできていると、相続税申告も1回で済みますし協議内容に従った申告ができますので、弁護士に相談するなどして早めに協議を進めた方が良いと思います。

また、最初から依頼いただいても、途中から依頼いただいても、弁護士費用は変わらないことが多いです。話し合いの中で嫌な思いやしんどい思いをするくらいであれば、直接やり取りしないで済むように、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

相続のトラブルを抱えて弁護士への相談を検討している方に向けて、メッセージをお願いします。

当事務所の弁護士は私だけですので、必ず私が最初から最後まで担当させていただきます。
調停委員の経験が10年以上ありますので、調停や審判での実務を踏まえた対応やアドバイスができます。

遺産の額によっては、報酬の規定どおりですと着手金が高額になってしまうことがありますが、着手金は減らして報酬時に精算させていただくことも可能です。

相続は感情的な対立もあり、話し合いが難しいこともあると思います。相談だけでも良いですので、まずはお気軽にご連絡ください。