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肥田弘昭法律事務所

所在地
岡山県 岡山市北区富田町1-8-8 富田町EXEビル3階B号室
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  • 平日可
初回相談料
無料
初回相談料は時間制限なく無料です。事前に資料など送付して頂きますと検討します。

遺産の使い込みへの対応や遺留分侵害額請求などの難しい案件を、徹底的な調査により多数解決に導く

肥田 弘昭肥田弘昭法律事務所
遺産の使い込みへの対応や遺留分侵害額請求などの難しい案件を、徹底的な調査により多数解決に導く

岡山県岡山市北区富田町で「肥田弘昭法律事務所」を経営する肥田弘昭弁護士(岡山弁護士会所属)に、事務所の理念や、相続案件に携わる上で心がけていることなどを伺いました。肥田弁護士は、遺留分侵害額請求や遺産の使い込みに対する不当利得返還請求など、一般的に解決が難しいとされる案件を多く扱っています。相続争いを未然に防ぐためには、早期に弁護士に相談することが大切だと語りました。

インタビュー

遺産の使い込みや遺留分侵害額請求などの難しい案件を多数扱う

事務所の理念や大切にしていることを教えてください。

事務所の理念として次の3つを掲げています。

  1. 私たちは、弁護士として、信義誠実を旨とし、プロとして法的知識を磨き、経験を活かし、どんな難しい事件でもお客様のより良い人生のために結果を出し、お客さまが安心納得して任せられる法律事務所を目指します。

  2. 私たちは、地域社会に根差した地域の活性化のため法律知識を活かした活動を致します。

  3. 私たちは、一人一人の社員と共に専門性を磨き、事件を解決することで人間的な成長を共にでき私たち自身が幸せになる法律事務所を目指します。

相続に関連する部分についてお話しすると、1の「どんな難しい事件でも」に関しては、弁護士の多くが敬遠するような事件や、相談者が他の事務所で断られた案件も積極的に受け入れ、解決に導いています。特に、遺留分侵害額請求や不当利得返還請求などの解決の難しい案件を多数扱っています。

また、3の「専門性を磨き」に関しては、普段からホームページに専門的な記事を定期的に掲載し、その過程で勉強しています。相続分野や法律相談を受けた際に、皆さんが困っている点や気になる部分について記事にしています。

このように専門性を重視するのは、難しい案件を引き受ける上で調査が欠かせないからです。最初から「できない」と断るのは簡単ですが、しっかり調べた上で、難しい部分については根拠をもって説明すべきだと考えています。そのため、まずは初回無料でご相談いただき、相談者の話を聞いて調査を行い、見通しをしっかりと伝えるようにしています。

相続案件に注力している理由を教えてください。

相続の相談が多いからです。親族間の争いのため、周囲に相談できず切実に困っている方が多い印象です。また、相続にはさまざまな法律的な論点があり、専門性を深めるために私自身も興味を持って勉強に取り組むことができるからです。

相続について、よくある相談内容を教えてください。

多いのは、被相続人の預金が、他の相続人によって使い込まれている疑いがあるという相談です。

例えば、被相続人が亡くなる前に特定の相続人が預金を数回にわたり引き出し、亡くなった時点で残高がほとんどなくなっているケースがあります。被相続人が亡くなった後ではじめて預金がなくなっていることに気づくのです。

そもそも、被相続人ではなく疑いのある相続人が引き出したのかを明らかにすることも、被相続人が亡くなっているため困難です。被相続人が亡くなる直前に多額の引き出しがあれば、不自然な出金として裁判で認定されやすいのですが、長年にわたり少しずつ引き出されている場合には難しくなります。

被相続人ではなく相続人が引き出したことを裁判で認めてもらうには証拠を集める必要がありますが、被相続人が既に亡くなっているため本人に聞いて確認することができないのも難しいところです。

預金の引き出しに関する証拠はどのように集めるのですか。

まず絶対に必要なのは、預貯金の取引履歴をすべて開示することです。そうすると、お金が引き出されている記録が出てくるので、その中で不審な点をピックアップしていきます。

取引履歴を見ると、お金の支払先が分かります。振り込みにしているケースが多いので、被相続人が病気や介護などで利用していた施設が分かります。そこで、その施設に問い合わせて資料を取り寄せます。それでも不明な点があれば、市に問い合わせます。被相続人が介護認定を受けていた場合は、市に問い合わせることで診断書などのデータが出てきますので、それを足がかりに証拠を固めていきます。

例えば、入院して寝たきりや認知症だったことがわかった場合、表面的な同意があったとしても、相続人が預貯金を引き出すことは認められません。そうした証拠を固めて、時効にかからないように注意しながら、訴える準備をします。

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依頼者の思いに耳を傾け、心のケアに気を配る

相続案件を手掛ける上で心がけていることを教えてください。

相続分野では、親や兄弟間での争いが多いため、依頼者の心のケアに特に気を配っています。

心のケアが足りていないと、途中で心が折れそうになる人もいます。また、怒りを抑えきれずに、代理人である私を通さずに、直接相手方に文句を言ってしまう人もいます。そのため、依頼者の法律的な相談だけでなく、依頼者の感情にも耳を傾け、気持ちを整理するサポートをすることが重要だと考えています。

打ち合わせの時間も、長めに1時間ほどを予定しています。最初の15分から30分程度は、こちらからは誘導せずに、依頼者に自由に思いの丈を話してもらいます。話したいことを存分に話してもらい、依頼者の気持ちがスッキリと落ち着いてから、法的な話に入るようにしています。

話すのが苦手な方には、事前に相談内容をメールで送ってもらうこともあります。

依頼者の感情的な思いが、法的な主張に反映されることもあるのでしょうか。

遺産分割の中でも、特別受益や寄与分に関する事案では、依頼者が他の相続人に対して不公平だと感じている事情が重要になることがあります。

例えば、特別受益では、兄弟の中で長男だけが大学進学し、他の兄弟は大学へ行けなかった場合に、長男に特別受益があったとして、長男の遺産の取り分を減らせる可能性があります。

また、寄与分では、生前に被相続人の介護をしていた相続人の遺産の取り分を増やせる可能性があります。

ただし、特別受益や寄与分は裁判で簡単に認められるわけではありません。例えば、先ほどの大学進学のケースでも、一方が国立大学で他方が私立大学だったり、一方が県内の大学で他方が県外の大学だったりといった細かな違いになると、裁判で認められにくくなります。

特別受益や寄与分が裁判で認められるのは難しい場合でも、依頼者の思いを書面に記すことがあります。例えば、陳述書として依頼者の意見をまとめて証拠として提出することがあります。また、上申書として、相手方に直接伝えるのではなく、裁判官に読んでもらう形で依頼者の思いを伝えることもあります。

依頼者としては、自分の思いを裁判所に伝えることで、最終的に結果が100%伴わなかったとしても、ある程度気持ちの上での区切りをつけられることが多いようです。依頼者の思いを伝えないまま終わると、「裁判所はこの事情を知らないからそのように判断したのだろう」という未練が残りますが、依頼者の思いを伝えた上での結果であれば、「この事情があっても法的な結論は変わらないことがわかった」と納得しやすくなります。

依頼者の思いが法的に認められない場合でも、可能な限りの方法でその思いを裁判所に伝えることが大切だと考えています。

相続について弁護士に依頼するメリットを教えてください。

相続財産の調査は、弁護士に依頼した方が確実かつ早く進められます。例えば、銀行口座の調査などです。

銀行口座の取引履歴は、多くの銀行では請求した時から最長で10年分しか遡れないため、早期に行わないと調査が難しくなることがあります。また、不当利得返還請求などを行う場合には、時効の問題もあるので、時効が完成する前に対応することが大切です。

また、取引履歴などの資料を取り寄せた後の分析を一般の方が行うのは大変です。引き落としがあれば、その引き落とし先を調査し、お金の流れを追跡する必要があります。この地道で膨大な作業を行うには弁護士の力が必要です。

さらに、基礎的なアドバイスですが、他の相続人から「手続きに必要だから」と実印の印鑑証明や遺産分割協議書への署名押印を求められたときには、必ず事前に弁護士に相談してください。多くの方は、まさか悪用されるとは思っていません。しかし、一度印鑑証明を渡したり、遺産分割協議書へ署名押印をしたりしてしまうと、後から取り返しがつかない事態に陥る可能性があります。実際に、後になって弁護士に相談に来る人もいます。

ですので、ぜひ事前に、早めに、弁護士に相談してほしいと思います。

司法書士や税理士ではなく弁護士に相談した方がよい理由を教えてください。

弁護士は法律の専門家です。司法書士は主に登記の専門家であり、税理士は税務の専門家です。そのため、例えば遺産の使い込みに対する不当利得返還請求など、法律的な観点を含む問題については、司法書士や税理士では対応が難しい場合があります。ですので、先に弁護士に相談することが望ましいです。

もちろん、司法書士や税理士の先生方も、基礎的なアドバイスとして「よくわからない書類にはサインしない方が良い」といった助言をしてくれます。しかし、不当利得返還請求などの法的問題になると、過去の資料を集めるといった対応は難しいことがあります。

また、司法書士の場合、訴額が140万円を超えると対応できません。遺産の使い込みのケースでは、訴額が140万円を超えることが多いため、こうした事件を扱うには弁護士が適しています。実際、司法書士や税理士の先生のもとに相談が来たけれど、対応しきれないのでといって私のところに紹介される案件も多くあります。

相続問題で悩んだら、まずは弁護士に相談してください。

肥田弘昭法律事務所_事務所内

取り返しのつかない事態に陥る前に、初回無料相談を活用して早めに相談を

これまで取り組んできた相続案件の中で、印象に残っているものはありますか。

遺産分割協議書の無効確認を求めた裁判が印象に残っています。

依頼者は相続人の姉妹のうちの姉でした。遺産には不動産と預金があり、当初は被相続人と同居していた妹が不動産を相続し、依頼者が預金を相続するという話でした。しかし、妹から「不動産については税金の関係で先に手続きをする必要があるのでサインしてほしい」と言われ、依頼者が遺産分割協議書にサインしてしまいました。

しかし、全て不動産登記が妹名義に変わった後、妹は預金も姉妹で2分の1に分けるべきと主張して、事前に姉から預金の解約のために預かっていた姉の印鑑証明と銀行預金解約のための姉の署名押印のある銀行の書類で、預金を全額引出してしまいました。

その後、妹は姉の口座に預金の半分しか振込みませんでした。そして、妹は半分の預金を使ってしまったため、依頼者が相談に来ました。

法的対応として、依頼者は預金を相続することを前提にサインしたのだから、遺産分割協議書は無効だと主張して、裁判を起こしました。幸運にも、遺産の分け方について会話したLINEのやり取りが残っており、また、証人尋問で妹から有利な証言を引き出すことができたため、遺産分割協議書の無効が認められました。

その後、遺産分割のやり直しを行うために、遺産分割調停を改めて申し立てました。預金は返って来ませんでしたが、妹が使い込んだ分の預金も考慮して、不動産を分割し直すことができました。

もし遺産分割協議書にサインする前に戻れるのなら、まず遺産分割協議書に「預金は姉が相続する」という内容を明記させ、サインをする前に預金通帳や銀行印を預かるべきでした。そうすれば問題は起こらず、後から裁判を起こして2年以上かけて争う必要もありませんでした。

「もう少し早く相談に来てくれれば全然違う結果になったのに」と思う案件として印象に残っています。

相続のトラブルを抱えて弁護士への相談を検討している方に向けて、メッセージをお願いします。

「親族と争いたくない」「弁護士に相談するのは大げさだ」と考えている方が多いと思います。しかし、時間が経過すると遺産や証拠が散逸し、記憶も曖昧になり、立証が難しくなることがあります。

また、よくわからないままに印鑑証明を他の相続人に渡したり、言われるままに書類に署名押印してしまったりすると、取り返しのつかない不利益を被る可能性があります。そうなる前に、わからないことがあれば、ぜひ弁護士に相談してください。

当事務所では、初回相談を無料にしていますので、気軽にご相談いただけます。ちょっとした疑問でも構いません。一度弁護士に相談することで、余計な費用がかからずに解決できることも多くあります。まずはお気軽にご相談ください。