相続弁護士 ドットコム

阿部竜司法律事務所

所在地
北海道札幌市中央区南2条西10丁目1000-20 UGA札幌南2条ビル4階B
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  • 平日可
初回相談料
無料
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60分まで

紛争解決だけでなく親族間の争いを防ぐ「生前対策」にも注力、意向を残すためにお手伝いします

横山 尚幸阿部竜司法律事務所
紛争解決だけでなく親族間の争いを防ぐ「生前対策」にも注力、意向を残すためにお手伝いします

北海道札幌市中央区の「阿部竜司法律事務所」に所属する横山尚幸弁護士(札幌弁護士会所属)に、相続でよくある相談や心がけていることを聞きました。弁護士として、家族会議の支援も行う横山弁護士。「自分が残す財産だから使い方も指定したい」「有効に財産を活用したい」といった依頼に応えています。

インタビュー

依頼者に寄り添った支援を

現在の事務所に入ったきっかけを教えてください。

2013年に弁護士登録後、札幌市内の法律事務所に所属しました。その後、札幌市児童相談所の法務担当課長に就任し、現在の「阿部竜司法律事務所」には2024年4月から合流しています。

当事務所代表の阿部は、最初の事務所で私の隣に座っていた先輩弁護士です。偶然にも私の公務員としての任期満了のタイミングで、阿部竜司法律事務所で勤務していた若手弁護士が退所すると聞き、縁を感じて入所に至りました。

弁護士として心がけていることはありますか。

依頼者に寄り添った支援ができるよう心がけています。

弁護士は、仕事柄、「相手の言い分にどう反論するか」など自分たちの発信内容(主張の正当性)に着眼しがちです。

私は、自分が発信した言葉や文書について、その受け手がどう感じているかということを大切にしています。依頼者は相手の主張をどう感じているか、弁護士の助言(法律上の結論)を受け止められる状況にいるか、和解を目指す過程において相手方はどのような言い分だと受け止められるかなどを念頭において、仕事を進めております。

生前対策にも注力、民事信託などの活用もご提案します

相続でどのような相談が寄せられますか。

相続発生前のご相談ですと、「親の財産を使いながら親の面倒をみているが、亡くなった後にきょうだい間で揉めないためにはどうすればいいか」、「親が遺言を作って私に多く渡したいと言ってくれているが、後にどうなるか心配だ」などの相談があります。

親が「子どものうちの一人に自分の生前から財産を管理してほしい」「自分が亡くなったら面倒を見てくれたその子に遺産を多めに残したい」と希望している場合には、生前から子どもに財産管理を任せる契約を締結すること、親の意思を遺言書という形で残すことの2つの方法が考えられます。

生前の財産管理に関する契約がない事案で、親の死後、きょうだい間の訴訟(きょうだいの一人が親の預貯金を管理していた事案について、他のきょうだいが、親の預貯金を不正に流用したと主張する訴訟)を担当したこともあります。

遺言などでお金を多くもらってた子どもは、「(自分は)労力をかけて看病したのに相手は何もしてくれなかったじゃないか」と主張し、訴えた側は「同じ親の子どもなのに、なぜ多くもらうのか。」「生前もいい思いをしていたのではないか」などと主張し、真っ向から対立してしまいます。

親御さんが亡くなった後に兄弟姉妹間で争うのは辛いことですので、生前からの支援で、紛争を予防できたらいいなと考えています。

相続発生後はどのような相談が多いですか。

「父が後妻の連れ子と養子縁組をしていたが、一度も連絡したこともない」「異父兄弟がいるが、疎遠である」など、相続人との関係が薄く、相続手続きをどう進めればいいのかをご相談に来られることがあります。

また、代々相続登記しないままでいたところ、相続人が叔父や叔母など20人以上に膨れ上がっていて、自分たちだけで手に負えないという相談もあります。

登記名義を移して売却し、現金化して相続人で分けることを目指す場合には、誰かが売却手続きを進めなければなりません。ご本人が一人で進めるにはハードルが高いと思いますので、こうした場合にも弁護士を頼っていただきたいです。

先生の事務所では「家族会議をプロデュース」というサービスも提供されていますね。

相続について家族で話し合いたいものの「どう進めればいいのか分からない」と思っている方をサポートするものです。親の財産を生前から子どもや親族に託し、ご意向に沿って管理してもらう「民事信託」なども提案できます。

民事信託は障がいのあるお子さんがいる方などにも活用していただけます。親が亡くなった後にどのようにして障がいのあるお子さんのサポートをしていくのか、その子が死亡した後は残った財産は誰が引き継ぐのかなど、悩んでいる親御さんの声に応えていきたいと思っています。

また、遺言では、複数の世代に渡る「後継ぎ遺贈(子→孫など)」は困難といわれており、自分が亡くなった後に誰に財産をどう引き継がせるか、ということまでしか親の意思を反映させることができませんが、このような事案では、民事信託の「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を活用できる可能性があります。

民事信託はまだあまり世間に広まっていませんが、ニーズがあると考えています。

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これまで取り組んできた相続案件の中で、印象に残っているものはありますか。

先ほどもお話しした、相続人が20人以上いて、連絡をとっていないというケースです。

まずは、相続人を確定させる調査から始め、私の方から相続人に手紙をお送りしました。中には電話での問い合わせもありましたので、個別に対応しながら、交渉で終わりました。

関係性が遠い親族の方の中には「自分が相続で財産を受け取るなんて思っていなかったので、希望の通りに分けていいよ」と言ってくださる方も一定数いました。

人数が多くても、ケースによっては裁判外の交渉で進められることがあります。

交渉の中で柔軟な解決を目指す

相続案件を担当する上で意識していることは何ですか。

法律に基づいた結論を踏まえながら、依頼者の意向に沿った解決を目指しています。

二人兄弟(長男・次男)の事案で、親の遺言が「子ども(長男)一人とその孫(長男の子)に全ての財産を相続させる」という内容で、財産をもらえなかった側の子ども(次男)から遺留分侵害額請求の依頼を受けたことがあります。

依頼者(次男)としては、遺留分について兄弟間で解決したい、姪っ子や甥っ子(長男の子)まで紛争に巻き込みたくないという考えをお持ちでした。そこで、相手方(長男)に対して、兄弟間で解決できないかと提案して、話がまとまりました。

法律から導かれる帰結を踏まえた上で、相手方との協議や交渉の中で柔軟に解決できればいいなと考えています。

相続問題を弁護士に相談するメリットを教えてください。

相続は、家族のどなたかが亡くなって発生するものです。家族一人が亡くなる影響は非常に大きく、残された家族の関係性・コミュニケーションにも影響するものだと認識しています。

例えば、きょうだいが顔を会わせるのは、盆や正月に親の家に帰ったときだけという方もいると思います。それまで親を通じて、きょうだいの情報がそれぞれに伝わっていたような場合にも、親が亡くなると兄弟間のコミュニケーションが取りづらくなります。

当事者同士だけで話し合いを進めるのが難しくなったケースは、専門職である弁護士が入ることに意味があるケースの典型例だと思います。

相手方からの主張が届いた時に、その内容を依頼者にどういう形で伝えるか、依頼者の言い分を相手方にどう表現するか(どう言葉を選ぶか)、十分に検討するようにしています。

感情をダイレクトにぶつけず、一度弁護士が受け止めて伝えることで、円滑に協議を進めることができると思っています。ここは専門家の力が発揮できる場面だと思います。

また、インターネットで簡単に情報収集できるようになりましたが、あくまで一般論しか分かりません。自分たちのケースはどう当てはまるかまでは調べにくいですし、正論(一般論)をぶつけただけでは解決しないケースも多いと思います。
自分たちのケースにおいて、どのような結論を目指すか、どのように協議を進めていくと円滑に話し合いが進むかなどは、直接ご相談いただくことで初めて分かると思います。

早めに相談するメリットを教えてください。

被相続人に借金があって相続放棄するかどうかも含めて考えている場合、法律上は相続したときから3カ月以内におこなうのが原則ですので、早くご相談いただく必要があります。

また、相続人間で遺産分割を行う場合も、時間が経つにつれて「あちらから提案してくるべきじゃないか」「こっちは話を待っていた」などと誤解が生じて、相続人間で溝ができてしまうことがあります。

相続に関する法的知識を身につけて、早期に話し合いを進めていくことをおすすめします。

阿部竜司法律事務所_横山尚幸弁護士記事内画像

親族間の争いを防止するため生前対策を

先生の事務所ならではの強みや、他の事務所との違いはどんなところでしょうか。

家族の意向をきちんと残していけるように、自分の財産について自分が選んだ人に管理を託す「民事信託」や「財産管理委任契約」、認知症などに備えて自分が選んだ人に法律行為をしてもらう「任意後見契約」、亡くなった後の事務を委任する「死後事務委任契約」、「遺言」などを幅広く活用するようにしています。

親族間での争いをなるべく防ぐために、遺留分を侵害しない配慮するなど、生前からお手伝いできればと考えています。

先生または事務所に相談したい場合はどうすればいいですか。

電話やメール、ホームページ経由でのLINEの友だち追加で事前に予約をお取りください。

初回相談は無料です。事務所に来所いただいたら、相談表をお渡ししますのでご記入ください。私の方からいくつか質問や確認をさせていただき、見通しと弁護士費用をご説明します。

被相続人の戸籍や相続関係図、相手方からすでに提案がある場合は関連資料があるとよりスムーズです。特に資料を選んでもらう必要はなく、関係しそうなものをまとめて持ってきていただければ、相談中に確認します。

相続の悩みを抱えている方にメッセージをお願いします。

まずは気軽に相談にお越しください。その上で、どうすれば望んでいる解決に一番近づくのか、一緒に考えていきましょう。