相続弁護士 ドットコム
弁護士法人ときわ法律事務所(熊本県熊本市)

弁護士法人ときわ法律事務所

所在地
熊本県 熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル3階
受付時間
  • 平日可
初回相談料
無料
/
60分まで
遺産・相続問題の経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
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050-5283-8198

依頼者の本心を深掘りし、寄り添いながら解決目指す「納得できる着地点を一緒に探りましょう」

高木 紀子弁護士法人ときわ法律事務所
依頼者の本心を深掘りし、寄り添いながら解決目指す「納得できる着地点を一緒に探りましょう」

開設以来、1万人以上から相談を受けている熊本県熊本市の「弁護士法人ときわ法律事務所」。代表の高木紀子弁護士(熊本県弁護士会所属)は「誰も望んでいないのに、時には誰も悪くないのに、起きてしまうのが相続問題。困っている当事者を助けたい」との思いから相続分野に注力しています。中でも得意とする、対話を重ねて依頼者の本音を探る姿勢などについて伺いました。

インタビュー

どんな解決になれば納得できるのか、一緒に探りましょう

事務所設立の背景や先生の理念を教えてください。

かつて所属していた法律事務所が、熊本に拠点を構えるにあたり、所長として赴任しました。熊本にはもう20年近く暮らしているので、ここは第2のふるさとですね。

私が弁護士業務で大切にしているのは、依頼者の要望を「それが本当に望んでいることだろうか」と、一度かみ砕くことです。

例えば遺産分割であれば「遺産を分けて欲しい」という請求になりますが、実際にお話ししてみると、ご自身が受け取れる遺産の大きさよりも、「兄弟仲はよかったはずなのに、どうしてこんなことになってしまったんだろう」、「どうしてお父さんは、こんな不公平な遺言を遺したんだろう。私は愛されてなかったんだろうか」といった悲しみ、やりきれなさの方が心の大部分を占めているということがよくあります。

依頼者の傷付いた心を癒し、一度拗れてしまった関係を修復するといったドラマのようなことは叶いませんが、それでも依頼者が少しでも気持ちの落としどころを見つけられるような解決策を模索することを心がけています。

「何を望み、どんな問題を解決したくて、何を達成できたら満足につながるのか」を探りながら、案件を担当しています。

そもそも弁護士になったきっかけは何ですか。

小学生の頃に読んだ『レ・ミゼラブル』の影響が大きいです。

『レ・ミゼラブル』の登場人物であるジャン・バルジャンは、貧困の中で盗みを働いてしまい、その後はずっと「犯罪者」として追いかけられます。

考えてみると、脱獄してしまった主人公は「罪を償った」とは言えず、追いかけられるのも当然と言えば当然…なのですが、それにしたって刑が重すぎるし、頑張って成功して困っている人を助ける「いい人」になったのに、「こいつは一度罪を犯したからずっと悪いやつ」扱いするのは理不尽じゃないか、そもそも一生懸命働いても家族全員が満足にご飯を食べられないような社会に問題があるんじゃないのかなどと子どもらしく憤り、「私は困っている人や理不尽な思いをしている人の味方になるんだ」と思い定めたように思います。

依頼者の満足度を高めるために意識していることはありますか。

依頼者にとって一番大切なことは何か?を知ろうとすることでしょうか。

ただ、依頼者にとって「どうしてもこれだけは許せない」、「どうしてもこれだけは実現して欲しい」ということが、法律や手続の上で「ご希望を叶えることはどうあっても不可能」ということもままあります。

時には「そのお気持ちや希望を全面に押し出していくことは得策ではない」ということもあります。

こういった場合、「何故、不可能なのか」、「何故、得策ではないのか」についてできる限り説明をし、どこまでであればできるのか、代わりに言えることやできることはないのかなどを提案し話し合い、「どんな解決になれば納得できるのか、やった甲斐があったと思えるのか、一緒に探りましょう」という姿勢で臨んでいます。

これが依頼者の満足度を高めることにもつながると考えています。

「多額の預金が引き出されている」といったご相談は多いが、いろいろと難しい問題が

先生が相続問題に力を入れている理由を教えてください。

家庭で起こる問題の解決に高い関心を寄せているからです。

家族には「互いに愛情を抱いていて、仲がよいのが当たり前」というイメージがあるためか、家庭内で揉め事が起きると、ご自身の家庭や家族に「問題や欠陥がある」と突きつけられたような気持ちになったり、「恥ずかしい」、「親しい友人にも打ち明けられず、一人で抱え込んでおかしくなりそうでした」とおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。

こんな風に言ってしまうと、依頼者の抱える問題や悩みを軽んじているように聞こえるかもしれませんが、相続問題はどこでも起きる可能性がありますし、実際にあちこちで起きています。あなたが悪いから相続問題が起きたとは限りません。

つらい思いを抱える方々の助けになりたいと、相続分野に力を注いでいます。

ときわ法律事務所_高木紀子弁護士記事内画像

具体的にどのような相談が多いのでしょうか。

遺言の作成、そして遺産分割や遺留分のご相談ですね。

「どんな遺産があるかも教えてもらえないまま、『お前にはいくらやるから、この書類に印鑑を押して印鑑証明書と一緒に渡せ』と言われた」

「親が亡くなった後、遺言があると見せられたが、とても不公平な内容で納得ができない」
「被相続人が亡くなる前から、相続人の一人が預金などを管理していた。この相続人のことは信頼していたのだが、亡くなった時には預金が殆ど残っていなかった。こんなに減るはずがない」

「相続人の中に、異母または異父の兄弟や、会ったこともない従弟、あるいは長年にわたり音信不通の者がいて、どうやって遺産分割を進めればよいのかわからない」

「どこにどれだけの遺産があるのか、相続人が誰なのか、まず調べなければならないが、忙しい上に作業が煩雑で手を付けられない」

他にも様々なご相談があります。

遺言の作成を弁護士に依頼するメリットは何でしょう?

まずは、「ご本人の希望する内容が、法律上有効かどうか」を判断できることですが、それよりも重要なのは、「どういったことで揉めそうか」、「揉めた場合、どのような手続となり、裁判所はどのような判断を行うか」といったところまで見通して、助言ができるところです。

ご本人が「こういう遺言を作成したい」とおっしゃった場合、その原因となった出来事やお気持ちについても伺って、ご本人の希望や思いをよりよく実現できるための遺言を検討し、提案し、話し合いながら作りあげていきます。

遺言が活用される時には、遺言を作成された方は亡くなっており、遺された方は「どうしてこんな遺言を作ったの?」と聞くことがもうできません。

「どうして!?」というショックや悲しみを感じ、亡くなった方にこれをぶつけることも真意を問いただすこともできないため、ネガティブな感情が遺言で優遇されている(と思われる)他の相続人に向かってしまうということは、ままあります。

生前に説明ができればよいのですが、それができないケースも多くあります。その方の自筆でお気持ちを綴った手紙を作成する、私がご本人のお気持ちを伺い記録しておくといったことを提案することもあります。

「書類に印鑑を押せ」と強引に迫られた場合、どうしたらよいのでしょうか?

「印鑑を押してしまったら、その書類に書かれていることを了承したことになる」と思っておく必要があります。

後になって「ちゃんと読まずに押してしまった」、「強く言われて逆らえなかった」と反論しても、その言い分を認めてもらうことは困難です。

力関係ができあがってしまっていると、「やれ」と言われたことに逆らうのはとても難しいですが、中身もよくわからない状況で「わかりました」と言う必要はありません。いったん落ち着いて考えたり誰かに相談するためにいわば時間稼ぎをするのも、全く悪いことではありません。よくわからないまま印鑑を押したりサインをすることは、絶対に避けるべきです。

「預金が引き出されている。使い込みではないか?」といった相談を受けた場合、どのような対応になりますか?

「使い込みではないか?」といったご相談はよくあります。

ただ、明らかに故意の使い込みで、さらにはっきりとした証拠もあるといったケースは僅かです。

弁護士は常に「裁判所はどう判断するか」を見据えて動きます。そして、裁判所が判断を行う上では「証拠」が欠かせません。

また、「証拠」と言えるほどのものがないまま「使い込み」を主張した場合、かえって依頼者の側が「名誉棄損だ」と非難されることにもなりかねません。

そのため、まずは被相続人の預金口座の通帳や入出金明細を入手し、お金の動きを調べます。また、被相続人の生活状況、もし施設や病院で暮らしていた場合には月々必要なお金がどれくらいだったか、会話ができたか、認知症の症状の有無や程度などについても、資料を取り寄せて調べることがあります。

「証拠」となり得るものを集め、精査した上で、審判や裁判での見通しを立て、そもそも請求が可能なのか、可能であるとしてどのような主張をするか、場合によっては「どのような手続をとるか」についても検討し、依頼者と話し合って方針を立てることになります。

ときわ法律事務所_ビル外観

これまでで印象に残っている案件をお聞かせください。

被相続人が亡くなった後、相続人の一人が「相続人の代表」として預金全ての払戻を受けたのだが、それが今どこにあるのか、残っているのか否かを「絶対に明かさない」という案件がありました。こうなると家庭裁判所の遺産分割の枠組みでは対応ができないため、地方裁判所で訴訟を行うことで解決に至りました。

遺産総額の70%相当額の死亡保険金(受取人は相続人の一人)があり、この死亡保険金を特別受益に準ずるものとして相続財産に持ち戻すべきか否か?が争われた案件では、新しい判例が出るか?とも思われましたが、「そこまで揉めたくない」というご本人たちの希望により、最終的には話し合いでの解決となりました。

遺留分減殺請求の時効ぎりぎりの時期に依頼を受け、相手方に内容証明を送ったものの、「期限内に無事届くだろうか」とやきもきした案件もあります(無事に届きました)。

また、「案件」ではないのですが、孫がいらっしゃる年代の方が「子どものころから母は弟ばかりかわいがっていた。母が亡くなった後までこんな思いをしないといけないなんて」と漏らされたり、寄与分にまつわる事情をヒアリングする中でご主人との物語のような馴れ初めを伺ったことなど、事件をきっかけとして一時、その方の人生や心中に深く接したように感じられた、忘れ難いお話がいくつもあります。

新型コロナの流行が始まったころ、手作りの布マスクをいただいたこともありました。もったいなくて使えず、今でも大事にしまっています。

「私以上に私の気持ちがわかるみたい」とおっしゃっていただくことも

依頼者とのコミュニケーションで大切にしていることは何ですか。

依頼者の話を聞くこと、それから、法律上のこと、相手方とのやり取りや裁判所での期日で「今何が起きているのか?」について、その都度説明することの2点です。

私はカウンセラーではなく、弁護士としての専門的な知識や経験を生かして法律問題を解決すべき立場ですから、依頼者の思いを受け止めるばかりでなく、時には「それは法律上全く無理です」と言わなければいけないこともあります。

依頼者と弁護士は、互いに協力し合ってよりよい解決を目指す同士、チームのようなものです。ネガティブな意見であっても受け止めてもらえるような、依頼者からも気になることや疑問を忌憚なく言えるような信頼関係を築きたいと考えています。

裁判所の期日で行われたことは、その場で記録しており、その都度文書で報告します。

調停には、依頼者ご本人と一緒に出席することが殆どですが、緊張されていたり、法律や手続に関する話がわかりにくかったりで「何を話していたのかよくわからなかった」と言われることもよくあります。

調停では、相手方が調停委員と話していたり、調停委員会の評議が行われている時間は「待機」となるため、調停委員と話している時間よりも待っている時間の方が長いということもよくあります。

この時間に「さっき調停委員が言っていた〇〇というのはどういう意味?」「つい感情的になって泣いてしまった。悪い印象を与えていないだろうか?」「この調停はこれからどんな風に進むのか」など、気になったことをあれこれご質問いただくことも多いです。

「気になっていることがあったが聞けなかった」「こういった主張もできたのでは」ともやもやが残ることがないよう、心の中にあることはできる限り何でも伝えていただきたいと思います。

相続の悩みを弁護士に相談するメリットは何ですか。

裁判所に調停や審判の申立を行えば、裁判所がいろいろなことを調べ、「これが正しい」、「こうしなさい」と何もかも決めてくれるというものでもありません。

裁判所は基本的に「当事者が提出した主張や証拠に基づいて判断をする」という、いわば受け身の存在です。そのため、「Aという請求を認めてもらいたい」と思うならば、その請求を成り立たせるような事実を主張し、その事実を裏付ける証拠を準備して提出しなければなりません。相手方も同様に主張をし、証拠を出しますから、こちらへの反論も必要です。

嘘をついたり、事実を捻じ曲げたりすることはしませんしできませんが、弁護士であれば、「Aという請求をする上ではこういった事実が必要」ということがわかりますから、これを前提に「こういったことがありませんでしたか?」、「こういった資料は残っていませんか?」とヒアリングをし、裁判所によりよくアピールする形で主張をし、証拠を出すといったことができます。

「裁判所まで行くつもりはない」とおっしゃる方も多いですが、その場合であっても、法律や「裁判所はどのような判断をするか」を指針として検討や提案をし、話し合いますから、同じことが当てはまります。

また、家庭裁判所では、当事者の個々の事情や関係性などが考慮され、これが判断に大きく影響することもあり得ます。

昨今では、判例や具体的な事例をネット上で調べることもできますが、「この判例は私たちのケースとよく似ているから、裁判所はこの判例と同じ判断をするのでは?」という推測は、必ずしも当てはまりません。

教科書どおりにはいかず、その場その場の状況を見て、必要な対応や判断をしていく必要があるので、その点でも、裁判所での調停や審判の経験を積んでいる弁護士に依頼するメリットがあります。

相談が遅れることで生じるデメリットを教えてください。

遺言や生前贈与のために、相続人それぞれの受け取る財産に大きな不平等が生じた場合、「請求を行うことで、最低限ここまでは遺産を受け取ることができる」という制度があります。これを「遺留分侵害額請求」といいますが、この請求には「1年」という制限があり、これを過ぎてしまうと請求ができなくなってしまいます。

相続放棄についても「3か月」という期限があります。「そんな法律があることを知らなかった」という場合、「そのような制度について今初めて知ったので、知った時から1年(あるいは3か月)にして欲しい」と言いたくなりますが、それは認められません。

遺産分割を請求する権利には、このような時間制限はありません。ただ、亡くなってから何年も、たとえば10年以上も経ってから遺産分割を行う場合、通帳や証券などがなくなっていて、「遺産がどこにどれだけあるのかわからない」となるリスクがあります。

預金については「この銀行に預金口座があった」とわかっていれば、口座の残高証明書や入出金明細を出してもらうことができますが、このような記録の保管期間は10年と定められているため、亡くなってから10年以上経った後に「口座の詳しい動きを知りたい」と考えても、記録が残っていない可能性大ということになります。

また、遺産そのものがなくなってしまうこともあり得ます。請求をしても「もう全部使ってしまったから、何も渡せないし、代わりにお金を払うこともできない」と言われ、泣き寝入りをする羽目になるかもしれません。

遺産分割協議は相続人の全員が合意しなければ成立しませんが、長い時間が経つことで、相続人のどなたかが亡くなったり、高齢や認知症のため判断能力が低下する等の可能性もあります。

なるべく早い段階で弁護士に相談されることを強くお勧めします。

ときわ法律事務所_相談室

相続人や遺産の調査は、手がかりさえあれば丸投げもOK。気軽にご相談ください

初回相談の内容を教えてください。

問い合わせを受けたら、初回相談の前に電話やメールで、ご相談の内容(遺産分割、遺言の作成など)を伺います。

その上で、もしお手元にあればお持ちいただきたい資料についてお伝えします。以下のようなものがあります。

・法定相続情報、除籍謄本、ご自身で作成された相続関係図
・不動産の固定資産評価証明書や名寄帳、預金口座の通帳や入出金明細、保険証券
・遺言
・他の相続人やその代理人から届いた文書、裁判所から届いた書類
・相続税の申告書や、被相続人の後見人から財産関係の資料を引き継いだ際の「引継書」

初回相談は30分まで無料です。30分は「短い」と思われるかもしれませんが、相続人は誰か、財産としてどのようなものがあるか、そして相談内容を事前に簡単にまとめておいていただけると、30分かからず「聞きたいことはひとまず全て聞くことができた」となることもあります。

「何から手を付ければよいのかわからない。聞かれたことには答えるし、自分でなければできないことは最低限するので、そちらでできることは全てやって欲しい」とおっしゃる方もいます。

手がかりさえいただければ、代理人として情報や資料を集めることができますので、「遺産や相続人の調査はできる限り丸投げしたい」というご要望もお受けできます(遺産分割そのものを勝手に進めてしまうことはありません)。まずはお気軽にお越しください。

先生の事務所ならではの強みや、他の事務所との違いはどんなところでしょうか。

依頼者とよく話し、そのお気持ちをできる限り汲み取り、お気持ちにかなうような解決を目指します。

依頼者の「相手方に是非これを言って欲しい」、「裁判所にこれを証拠として出して欲しい」といった希望を何でも受け入れるわけではありません。時には「それは逆効果にしかならないからやりません」というように、弁護士としての判断や経験に基づき反対することもあります。勿論、その場合は「それは何故か」もご説明します。

多くの方にとって、おそらくは一生に一度の大問題です。「本当はもっと聞きたいことがあったのに、聞ける雰囲気ではなかった」、「もしかしたら結果は変らなかったかもしれないが、もっと自分の気持ちや考えを伝えたかった」といった心残りのある終わり方にはなって欲しくありません。

依頼者と弁護士は一緒に解決を目指すチームです。できないこと、無理なことであれば率直にお伝えしますので、お考えや疑問、気がかりなことなど、まずは何でも遠慮なくお伝えください。

最後に相続の悩みを抱えている方にメッセージをお願いします。

弁護士として20年ほどの間、数多くの相続案件を担当してきました。

「こんなことで揉めてるのはうちぐらいでしょう?」「たいした財産があるわけでもないのに恥ずかしい」などとおっしゃる方が本当に多いですが、相続トラブルは全く珍しくありません。皆さん言えずにいるだけで、本当はあちこちで起きています。「私や私の家族だけがおかしい」などということはありません。

また、相続トラブルの多くは、関わりを絶つことのできない身近な家族や親族が相手方です。「これまでずっと仲のよい親子、兄弟で、うちに限って相続で揉めることなんてあり得ないと思っていました」とおっしゃる方もいます。

ご自身が紛争の当事者となるだけでもしんどいのに、その相手方が身近な家族や親族というのは、余計に辛いことと思います。

「誰にも言えない」というお気持ちで、親しいお友達や配偶者にも打ち明けられずにいたことを、勇気を出して相談されたのですから、「恥ずかしい」などとは思わず、心の中にあることをなんでも吐き出してください。そして、できる限り納得のできる着地点を一緒に探っていきましょう。まずは、ご連絡をお待ちしています。