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島田敬介法律事務所(東京都中央区)

島田敬介法律事務所

所在地
東京都 中央区日本橋小伝馬町4-2 日本法令小伝馬町ビル3階
受付時間
  • 平日可
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050-5283-7209

感情的な対立が激しくなりがちな相続問題。当事者のクッション役を担い、適切な解決へ導く

島田 敬介島田敬介法律事務所
島田敬介法律事務所(東京都中央区)島田敬介弁護士_メイン画像

生まれ育った神田にほど近い中央区日本橋に「島田敬介法律事務所」を構える島田敬介弁護士(東京弁護士会所属)。注力している相続分野について、仕事をする上での心構えや強みを伺いました。相続は当事者の感情的対立が激しくなりやすい問題だからこそ、第三者である弁護士の介入が重要だと指摘する島田弁護士。訴訟案件も多数手がけ、その経験に基づき、「勝つための対応」ができることが強みだと語ります

インタビュー

地元に根差した事務所に自然と増えてきた相続の相談

事務所設立の経緯を教えてください。

かねてより、いずれは独立して自分の責任と判断で仕事をしていきたいという思いがあり、弁護士登録後、7年半の勤務弁護士期間を経て、2012年に事務所を開設しました。私の地元は神田で、最初は神田須田町に事務所を置きましたが、2年ほど前、ここ日本橋に越してきました。

事務所の理念や、普段から業務において大切にしていることを教えてください。

まず依頼者の話を丁寧に聞くということです。相談内容によっては、初回に1時間ほどかけることもあります。もうひとつは、専門家である以上、できる限り先を見据えて交渉や調停などに臨むことです。ある程度正確に先の展開を予想できることが、交渉を有利に進めるための大前提となります。

相続問題に注力している理由や、相続問題で寄せられる相談で多いものを聞かせてください。

いわゆる「町弁」であることから、個人の方や中小企業の方が相談に来ることが多く、自然と相続の事件が多くなっていきました。紹介で相談に来る方もいますが、インターネット経由での依頼もあります。

多い相談は遺産分割と相続放棄に関してです。相続放棄については、亡くなった直後ではなく、3ヶ月を過ぎた後に被相続人の借り入れが判明したがどう対応すればよいか、という相談も寄せられます。

3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるケースも

被相続人が亡くなってから3ヶ月過ぎても相続放棄は可能なのでしょうか?

基本的に相続放棄の期間は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月ですが、「実質的に相続放棄を期待できるようになった時から」と裁判所が判断することもあります。

もちろん全てのケースがそう判断されるわけではありませんが、3ヶ月が経過した後でも、債務の存在を知らなかったような場合であれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄の手続きそのものは相続人でもできますが、弁護士に依頼をするメリットとしてはどのようなことが考えられますか。

相続放棄は戸籍を集めなければならないため、苦労する方が多いようです。古い戸籍は読みづらい記載もあり、転籍を繰り返している相続人がいることもあります。戸籍を取得するのに時間かかり、3ヶ月という期間も決まっていることから、不安になる方もいます。

相談に来た方には「ご自分でもできますよ」と伝えますが、不安な場合には弁護士への依頼も1つの手段であると伝えています。メリットとしては物理的、精神的な負担や、ストレスを軽減できることが大きいと思います。

遺産分割に関しては、どのような相談が多いのでしょうか。

不動産が絡む場合は取り分をめぐってトラブルになることが多いです。また特別受益といいますが、被相続人が生前、特定の家族にだけ進学資金を出していたといったことなどからトラブルになることもあります。このふたつはよく問題になるポイントです。

相続人同士の紛争が起きた場合に、弁護士に相談・依頼するメリットにはどのようなものがありますか。

紛争を解決するためには、専門的な知識やノウハウが必要になります。相続の問題は基本的に親族間で起きるため、どうしても感情の対立が激しくなります。弁護士が間に入りクッション役を担いながら交通整理をしつつ、法律上どう判断されるかアドバイスを受けることができるのは、メリットとして大きいのではないでしょうか。

感情の対立が激しくなる分野であるからこそ、法律を適用すればどのような解決策が見出せるかという客観的な視点を持ち、依頼者にも理解してもらうようにしています。法律の理屈は理解はしているが感情的に納得がいかないという場合も往々にしてありますので、話を聞きながら落とし所を探っていくことを常に心がけています。

感情がこじれ調停で終わらなくとも…勝つための訴訟対策が強み

遺言書作成の際はどのような対応を心がけていますか?

遺言があっても、法定相続人に認められた最低限度の取り分である「遺留分」を侵害するような内容の遺言は紛争が生じる可能性がありますので、遺留分を侵害しない形で遺言を作成することを心がけています。

遺留分については制度自体に不満を持つ方もいます。特に被相続人を長年介護してきた方が遺留分によって取り分を減らされたような場合、納得できない気持ちはよく分かります。

遺留分を侵害してでも特定の相続人に多くの遺産を与える遺言を残したいのであれば、紛争の可能性があることを事前にできるだけ丁寧にご説明し、そのリスクについて納得していただいたうえで、作成しています。

相続が発生した場合、どのタイミングで相談に行くのがよいのでしょうか。

相続放棄の期限がありますので、最低でも3ヶ月以内がよいでしょう。慌ただしい時期でもありますから動きにくいとは思いますが、1つの目安ではあります。相続税の申告にも期限があるので、できるだけ早く相談することは無駄ではないと思います。

相続問題について、先生の事務所ならではの強みを教えてください。

島田敬介法律事務所_相談室

訴訟にまで発展した場合、勝つための対応ができることが強みです。

最近多かった事案としては、相続の開始前に、同居の親族が介護していたことを理由に他の相続人から遺産の使い込みを疑われるケースがあります。介護のために必要な費用を生前、被相続人の預金から引き出してやりくりしていたところ、相続開始後に他の相続人から「純粋に介護のために使ったのか」「遺産を使い込んでいたのではないか」と主張され不当利得返還を求める裁判を起こされたんです。

使い込んだと疑われた側の民事訴訟の代理人を引き受け勝訴し、相手方は上訴しましたが、それも退けました。

不当利得の裁判で相手方の主張を退けた事案は、最終的には何が決め手になったのでしょうか?

主たる争点になるのは、被相続人の生前の意思能力や判断能力の有無です。当時のカルテなどを医療機関から取り寄せ、丁寧に立証していきました。

介護をしていた方が他の相続人から使い込みを疑われるケースはよくあります。疑いを晴らすための重要な証拠となるので、物品購入や交通費など、介護にかかった領収書は保管しておくのがよいかと思います。

依頼者のお話を法律的にどう構成するのか考え、依頼者に一番有利なものを取捨選択し裁判所に提出する。そこに弁護士の存在意義があると考えています。裁判になると、どのような証拠を出すかが非常に重要になります。相談者にできる限りの資料を提供してもらった上で、どの資料を出すのが有利で、どの資料が不利になる可能性があるかなど、先々まで考えるのが我々の仕事だと思っています。

相談・依頼を検討している方へのメッセージをお願いいたします。

みなさま不安を抱えて相談に来られますので、まずはよく話を聞くことを何よりも心がけています。近年相続法の改正や登記の義務化もあり、相談しておくことは決して無駄にはなりません。電話でもメールでも予約ができます。どうか早めにご相談ください。